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相続が起きた後に支払う税金の種類と納税時期

2024 4/23
相続が起きた後に支払う税金の種類と納税時期

相続が発生すると様々な手続きが必要になると同時に、あらゆる手続で税金の問題が生じます。

相続が起きた後に支払う税金の種類と、税金を支払う人の条件、支払う期限やタイミングがいつなのかなど、相続に関する税金を解説します。

目次

相続が起きた後にかかる税金は?

相続が起きた後にかかる税金はいくつかありますが、相続が起きた人全員にかかるわけではなく、一定の条件を満たした人に対してかかります。

相続が起きた後にかかる主な税金は次のようなものです。

登録免許税

亡くなられた方名義の不動産がある場合、不動産を故人名義から相続人名義に変更(所有権を移転)しなければなりません。これを相続登記と呼びます。

相続登記は令和6年4月1日から義務化されましたので、故人名義のまま放置することができません。

そして、故人から相続人に名義変更をする際に、法務局に対して、登録免許税を支払います。

不動産の相続登記は、相続人ご自身がされるケースと、専門家である司法書士に依頼するケースがありますが、登録免許税はどちらのケースでも必ずかかります。

登録免許税はどれぐらいかかる?

相続に関する登録免許税は、不動産評価額の1000分の4と定められています。
評価額とは、不動産に関する固定資産税納税通知書の「評価額」または「価額」と記載された数字のことを指します。

例えば、土地と建物で合わせて1000万円の評価額の場合、登録免許税は4万円かかります。

登録免許税はいつかかる?

登録免許税は不動産の名義変更、つまり法務局に相続登記の書類を提出するときに、法務局に収入印紙で納税します。

登録免許税の期限は?

相続登記は所有権を取得してから3年以内に登記しなければなりません。
つまり、登録免許税の期限は実質的に相続が起きてから3年ということになります。

相続税

亡くなられた方が一定の財産を有している場合、財産を取得する相続人は故人の財産金額に応じて税金を支払うことになります。これを相続税と呼びます。

相続税は誰にかかる?条件は?

相続税には基礎控除と呼ばれる枠が存在し、亡くなられた方がその枠以上の財産を保有している場合に相続がかかります。

相続税の基礎控除は次の式で求めることができます。

相続税基礎控除=3000万円+相続人の数×600万円

例えば、相続人が亡くなられた方の配偶者Aと子供Bの合計2名である場合は、

相続税基礎控除=3000万円+相続人2名×600万円=4200万円となります。

亡くなられた方が保有する不動産、株式、預貯金、保険、死亡退職金などを金銭で評価した場合の金額から、亡くなられた方の債務(ローン、借金、公租公課など)を差し引いた額が4200万円を超えている場合、相続人に相続税が課されます。

ただし、生命保険、死亡退職金については相続人の数×500万円を差し引く(税金の対象外)とすることができ、不動産については、小規模宅地の特例制度により税法上の金銭的価値を8割減らすことができる場合があります。

相続税はどこに支払う?

相続税は、亡くなられた方の住所を管轄する税務署に対して申告し、納税します。

相続税の通知はいつくる?

相続税は税務署が通知を行うこともあるものの、基本的には相続人が能動的に納税することになります。

不動産を多数所有している、毎年株式の配当金が多額である、事業を行っており確定申告をしている、上場企業の代表取締役であるといった、明らかに多額の財産を所有している方が亡くなった場合は、相続人に対して、相続開始後半年ぐらいを目安に「相続税のお尋ね」が届くことがあります。

相続税のお尋ねが届くからといって必ずしも相続税がかかるとは限りませんし、反対に相続税のお尋ねが届かないけれど相続税がかかる方もいます。

通知を目安にするのではなく、不安であれば税理士に相談して判断するようにしましょう。

相続税は誰が払う?

相続税がかかる場合は、相続財産を取得する方が相続税を支払います。

相続税は相続財産の額によって総額が確定します。

その後、その相続財産を受け取る人や割合によって、相続税の負担額が決まりますので、例えば相続人ではあるものの、1円も受け取らない人は相続税の申告や納税も必要ありません。

反対に、例えば遺言書で全財産を取得することになった相続人は、相続税全額を負担することになります。

相続税の期限は?

相続税の申告期限は、相続開始日から10か月です。

相続が開始してから10か月以内に財産を調査し、相続税の金額を特定し、納税しなkればなりません。

10か月というとかなり猶予期間があるように聞こえますが、不動産や自社株式(上場していない個人経営の会社の株を持っているケース)などは、相続税申告のために金銭的評価をしなければならないため、かなりの時間を要します。

更に、相続人が複数いる場合は、誰がどの財産をどれだけ相続するかの話し合いをする必要があり、10か月という相続税申告期限は、順序良く進めていかなければいけないほど短い期間です。

相続税の期限を過ぎてしまったときの無申告加算税

相続税の申告期限である10か月を過ぎてしまった場合、無申告加算税とう税金が追加でかかります。

無申告加算税は、期限までに申告ができなかった場合のペナルティのような税金です。

無申告加算税は、相続税の申告金額に応じて最大30%の税金が加算されますので、相続税納税金額が多ければ多いほど、加算税が重くのしかかります。

延滞税

無申告加算税と同様に、相続税の申告期限を超過してしまった場合には延滞税もかかります。延滞税とは、納付期限から実際に相続税を納税するまでの期間に対して課される税金であり、いわば利息のようなものです。

延滞税については、超過した期限の日数が2か月を超えると利率が上がってしまうため、なるべく早めの申告と納税が求められます。

重加算税

重加算税とは、相続税の申告において税務調査が入った際に、相続税の申告をわざと少なく申告したり、仮装隠ぺいしたとみなされた場合に課される税金のことです。

重加算税は悪質な相続税申告をしていると最大で50%課されてしまうため、相続税の申告は相続税に強い税理士にきちんと相談し、適切に申告納税するように心がけましょう。

譲渡所得税

不動産売却によって利益を得た場合には、譲渡所得税が課されます。

相続人は亡くなられた方の地位を承継するため、相続した不動産は、亡くなられた方が購入した金額で購入し保有している状態と同一視されます。

亡くなられた方が保有していた不動産を売却するときは、譲渡所得税に特別控除が受けられることがあります。

特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。

イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

この条件すべてに該当する場合、譲渡代金3000万円まで控除をうけることができます。(ただし、令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2000万円までとなります。)

相続に関する税金は誰に相談すれば良い?

不動産に関することなら司法書士

相続が発生し、亡くなられた方が不動産を保有している場合は、登記の専門家である司法書士に相談しましょう。

多額の財産を保有していた場合は税理士

亡くなられた方が預貯金、株式、不動産、保険など多種多様な財産を保有しており、先ほど述べた相続税の基礎控除を超えそうな場合は、迷わず税理士に相談しましょう。

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