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成年後見(認知症の方の財産管理)

成年後見(判断能力が低下した方)に関するご相談を承っております。

成年後見(認知症の方の財産管理)でよくあるご相談

・認知症や寝たきりで判断能力のない親や親族が、病院、施設と契約できない
・施設、病院費用として認知症になった親の不動産を売却したい
・遠方にいる親族が認知症になり、日々の財産管理や契約を任せたい
・裁判所への成年後見申立書類が複雑なので、書類作成してほしい

認知症などで判断能力が低下した方は、病院、不動産売却などの契約が制限されます

成年後見(認知症の方の財産管理)をおススメする理由

・身寄りのない方や親族が疎遠でも、後見人がいれば財産管理、契約などができます
・ご本人に何かあったときなど、後見人が対応するので親族の負担が軽くなります
・ご本人に代わって成年後見人が施設、病院の手続きと支払が可能になります
・裁判所が財産管理を監督するので、本人の財産をしっかり守ることができます

後見人が付けば、ご本人の財産管理や契約ができ、親族の精神的・身体的な負担も和らげることができます

成年後見人、成年後見申立ては当事務所にお任せください

当事務所に相談いただくメリット

・成年後見人として常時10名以上の方をサポートし、経験が豊富
・裁判所への書類作成、申立のみの対応も可能
・ご本人を尊重し、状況に応じた柔軟なサポートをします
・家の相談や名義変更、相続手続を別の窓口に相談する必要がありません

成年後見申立ての費用

費用(税込み)
成年後見申立て報酬16万5000円
出張日当1万6500円/1回
実費約1~2万円
月額報酬裁判所が決定


ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。しっかりサポートいたします。

成年後見制度とは?

認知症や寝たきりになったなど判断能力が低下してしまった人の代わりに契約や預貯金の管理(入出金)ができる人(後見人または保佐人、補助人)を裁判所に選んでもらう制度です。

裁判所が本人の代わりなる法的な代理人を選ぶ制度です

【ポイント1】成年後見制度利用の条件

制度利用の条件:医者の診断書(判断能力低下のため、後見制度利用が相当という診断)

制度利用には、認知症や寝たきり、高齢等により本人の判断能力が低下しているという医師の診断書が出ることが条件です。
判断能力に問題ない場合は、身体的に動けなくても成年後見を利用できません。

あくまで、自分で判断して契約したり出来ない状態の方が対象です

【ポイント2】成年後見人になれる人

後見人になれる人に制限はなく、家族、親族、仲の良い知人や司法書士などの法律専門家もなることができます。

ただし、後見人としての仕事(業務)があるため、きちんと金銭管理や契約などができる方が望ましいと考えられます。
また、裁判所が最終的に決定するため、希望する人が必ず後見人になれるとは限りません。

財産管理や裁判所への報告など、本人のためにしっかり業務ができるかがポイントです

成年後見制度を利用すべき場面

身寄りのない高齢者の方で、在宅生活が難しくなっている

身寄りのない高齢者で、身体的な衰えに認知症が加わり在宅生活が難しくなっている場合、施設や病院を探すことになります。

施設や病院との契約、月々の支払い、介護サービス、医療用具レンタルなど、様々な契約と支払いをするためには、本来は本人でないと出来ませんが、成年後見制度を利用することで成年後見人が代わりに行うことができます。

後見人なら、生活を支える各種契約や手続を本人の代わりに行えます

財産が少なく、家や株式を処分して病院、施設費用に充てる必要がある

ご本人の財産額が少なく、家や株式を売却して病院、施設費用に充てたいと考えても、原則はご本人でなければ手続ができません。

成年後見制度を利用すれば、成年後見人が裁判所と協議のうえご本人の財産を処分し、病院や施設など生活のために充てることができます。

後見人は、本人の生活費のために、必要最小限の範囲で裁判所と協議して財産を処分することができます

財産を浪費してしまう、経済的に余裕がない

成年後見制度は本人の財産を守る制度です。

例えば2か月に1度入ってくる年金をすぐに浪費してしまう場合、成年後見人が預貯金を管理し、ご本人がきちんと生活できるように整えます。

また、経済的に余裕がない方は、成年後見人が助成金、補助金、支援金、給付金や生活保護の申請を行い、経済的な支援策の手続を行うことができます。また、後見人自身の報酬も、条件を満たす場合は扶助制度や免除が受けられます。

後見人が金銭を管理して、浪費をしないように支えることができます

ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。しっかりサポートいたします。

成年後見制度は裁判所に申立てする必要がある

裁判所への申立て書類は複雑

成年後見制度の利用には、裁判所に書類を提出して申立てる必要があります。

ご本人の戸籍謄本、相続人の調査、診断書、財産目録、収支予定表など、多くの書類を作成、集めなければなりません。

後見人は定期的に裁判所に書面報告する

申立てが終わったあとも、成年後見人は定期的にご本人の財産、契約に関して裁判所に書面で報告する義務があります。

ご本人の不動産を売却する、家を解約するなど、場合によってはその都度裁判所に臨時報告を求められます。

成年後見人、成年後見申立ては当事務所にお任せください

当事務所に相談いただくメリット

・成年後見人として常時10~20人の方をサポートしており、経験が豊富
・裁判所への書類作成、申立のみの対応も可能
・ご本人を尊重し、状況に応じた柔軟なサポートをします
・司法書士なので、家の相談や名義変更、相続手続を別の窓口に相談する必要がありません

成年後見申立ての費用

費用(税込み)
成年後見申立て報酬16万5000円
実費約1~2万円
月額報酬裁判所が決定


ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。しっかりサポートいたします。

ご相談時にご用意いただくものリスト

  • ご本人の身分証
  • 財産の詳細がわかるもの(固定資産税納税通知書や預貯金通帳)

お手続きの流れ

STEP
ご相談

ご本人のご様子や親族関係、財産明細を伺います。
・1~2時間  

STEP
調査

財産やご親族の情報など、不足する情報をこちらで調査します。
1~2か月

STEP
成年後見申立て書類の作成

いただいた情報と医師の診断書をもとに、申立て書類をします。
2週間~3週間

STEP
裁判所への書類提出(申立て)

裁判所に成年後見の申立てを行います。
1週間

STEP
裁判所調査官の調査

成年後見制度の利用について、裁判所の調査官がご本人に対して聞き取りなど調査をします。
3週間

STEP
費用のお支払い

成年後見の申したてにかかる司法書士報酬、その他費用をお支払いいただきます。

STEP
成年後見(保佐、補助)開始の審判

調査が終了し、問題がなければ裁判所から成年後見(保佐、補助)制度開始の審判がでます。
この審判がご本人と後見人に到着して2週間経過後、正式に確定します。
2~3週間

後見人として常時10名以上の方をサポートしている当事務所にお任せください。