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家族信託

家族信託、民事信託に関するご相談を承っております。

家族信託でよくあるご相談

・大切な「家」を将来的に孫に継いでほしい
・相続する人を何世代にもわたり指定したい
・親が住む家を貸しながら、いざというとき売却したい
・親名義の預貯金を、必要な時すぐに引き出したい
・障害のある親族のために、お金を管理できるシステムを利用したい
・アパート/マンション管理を任せたい

家族信託は財産を複数の人、複数のパターンに分けて承継させることができる制度です。

家族信託をオススメする理由

家族信託は遺言書、成年後見制度と異なり、託す人、託される人それぞれが利益を受けながら財産の管理、活用、処分、承継ができる画期的な制度です。

元気な内は家に住みたいけど判断能力が低下した後は子供に迷惑をかけず家を処分できるようにしたい、自分が亡くなった後も子供や孫に財産を定期的に渡せるようにしたい、など、従来の遺言や成年後見制度では実現できなかった、「相続人の枠にとらわれず」「認知症になったり亡くなった後も有効な」「長期的な財産の管理活用ができる」制度です。

当事務所が家族信託のご相談をいただく理由

家族信託の知識、経験が豊富で適格なアドバイスを受けられる

家族信託は難度の高い契約ですので、契約の質は実績と経験値が大きく影響します。

契約内容に不備があると、信託契約そのものが事実上破綻してしまったり、残された相続人に大きな迷惑をかけることになり、信託の目的を達成できなくなる恐れがあります。

相続専門の当事務所は家族信託を事務所開業直後から約10年弱扱っており、たしかな実績と経験に基づいて不備のない契約書を作成します。

税金、不動産売却など横断的な相談が可能

家族信託は利用時だけでなく、利用開始後の不動産を売却するときや、当事者が亡くなったときに複合的な問題点、検討が必要な制度です。

当事務所は相続に特化した税理士と不動産業者をご紹介し、契約時から契約後のことを考えた横断的な相談や対策が可能です。

公証役場との連絡、調整をお任せできる

信託契約は公正証書で作成することを推奨しています。

公正証書で作成するには、公証役場との連絡、契約内容や費用の確認、日程調整など調整が必要となります。

本来はご自身で行わなければならない公証役場との調整や書類の事前提出も、当事務所にご依頼いただければ一括でお引き受けします。

信託開始後の不動産登記を任せられる

家族信託の財産に不動産が含まれる場合、信託契約後に不動産の名義変更(信託による所有権移転登記)をしなければなりません。

信託による不動産登記は、司法書士にしかできません。弁護士や行政書士はできません。

当事務所であれば、信託契約書作成後にそのまま信託による不動産登記も行いますので、他の専門家に依頼するよりも時間と費用を節約できます。

ご相談フォームはこちら相談料無料。お気軽にご予約ください。

家族信託の費用

当事務所では、信託契約書の作成と不動産の名義変更のご相談を承っております。

信託する財産の価格司法書士報酬(消費税込、実費別)信託登記
3000万円未満33万円11万円
~1億円信託財産の1.1%11万円
~3億円220万円+信託財産の0.55%11万円


※公証人の手数料が別途発生します。

家族信託とは

家族信託とは、「自分以外の誰かに、自分の財産を託し、管理活用してもらう制度」のことです。

託された人は、信託契約の目的の範囲内であれば、不動産の購入、売却、賃貸、預貯金の引き出し、資産運用が自由に行えます。

これは、遺言書や成年後見制度ではできず、家族信託だからこそできる財産管理活用法です。

財産を託す人と託される人の契約で始まる

家族信託は、財産を託す人(委託者)と財産を託される人(受託者)の契約によって開始します。

遺言や後見制度など、特定の当事者の一方的な事情でスタートすることはありません。

認知症になってからでは開始できない

家族(民事)信託は、とても高度な契約です。

信託する財産、目的、終了事由、受託者や受益者の指定など、いくつもの場合分けをしながら契約を0から作り上げていきます。

そのため、認知症など判断能力が低下したと考えられる人は、契約をする能力がなくなっていることがほとんどです。

家族信託は、判断能力が下がっていない状態でこそ契約すべき制度です。

財産を承継する人を何代にもわたり指定できる

家族信託と比較される遺言は、特定の人に財産を承継させることを指定し、その遺言によって財産は指定された相続人のものになりますので、誰にいつどうやって財産を処分するかは相続人の自由であり、遺言者の制約は受けません。

そのため、遺言では常に「相続人は誰か。遺留分はあるか。」という問題を念頭におきます。

一方、家族信託は財産を受け取った人が死亡した後の財産の帰属先をも指定することができるため、「相続人は誰なのか」という枠組み自体を考える必要がありません。

「まずはAさんに財産を承継管理してもらい、Aが死んだあとはBさんに承継してもらう」といった、財産を託す人が先に承継者を何代にもわたり指定することができる制度です。

家族信託と遺言、成年後見の違い

家族信託と遺言の違い

遺言家族信託
二次相続の指定×
財産の受取人と管理者をわける×

遺言書は自分が亡くなった後、財産を承継する人を指定できますが、その後の財産の処分や承継を指定することはできません。

家族信託であれば、財産を承継した人が亡くなった後の承継者をも指定することが可能になります。

家族信託と成年後見の違い

成年後見家族信託
制度の趣旨財産を(動かさずに)守る財産を管理/活用する
本人財産の自由な使用×
高額な財産の処分、購入ほぼ×

家族信託は、託された人が自由に財産を運用、処分できる点で成年後見と異なります。

成年後見は本人の財産を守ることに特化した制度であり、不動産の処分には裁判所の許可が必要です。
裁判所の許可なく不動産の売却、高額な散財は認められません。

家族信託であれば、財産を託された人の判断で、不動産の売却、賃貸、ご本人への支出が自由に行えます。

家族信託が優れている4つの点

  1. 願いをきちんと形にできる

    家族信託は、他の制度と比較して「自由度が高い」制度です。 家族信託は、遺言、死後事務委任契約、成年後見だけではできない内容を実現できます。

  2. 紛争回避の手段として

    家族信託は、契約書を考える段階から、司法書士、税理士など各分野の専門家が関与します。
    契約書を作成するにあたり起こり得る問題、将来発生するコストなどを、各専門家が説明しながら一緒に考えるため、紛争を未然に回避する手段になります。

  3. 各種の制度をカバーできる

    家族信託は、自由度が高い制度です。
    契約内容を吟味すれば、遺言でできない二次相続の指定、成年後見でできない資産活用、死後事務委任契約でできない財産の承継など、各種制度では足りない「制度の穴」をカバーできます。

  4. 積極的な資産活用ができる

    家族信託は、例えば空き家になっている実家を「売りたくないけど、もったいないから誰かに貸したい」ときにも役立ちます。
    本来であれば、家の持主が契約や管理をしなければなりませんが、家族信託を利用すれば、財産を託された人が持主に代わって契約、管理をすることができます。

家族信託は公正証書で作成しましょう

契約書としての難度が高い

家族信託契約書は自由度が高い分、0から契約書を作り上げる必要があります。
法律に不慣れな人が作成すると、必ず契約に「穴」ができ、後のトラブルになります。

金融機関などの取引ができない

家族信託はまだ一般的とは言えないため、金融機関や各窓口で扱いが慎重です。
公正証書で作成しておけば、契約書が本人の意思に基づいて作成されたことが公に証明されているため、安心です。

紛争可能性を回避

家族信託契約を公正証書で作成することで、契約書が本人の意思に基づいて作成されたことが公に証明されているため、家族信託に関与していない親族との無用なトラブルを回避できます。
また、万が一紛失しても再発行が可能です。

ご相談時にご用意いただくものリスト

  • 身分証
  • 財産の詳細がわかるもの(固定資産税納税通知書や預貯金通帳)
  • お認め印
  • ご自身が既に契約しているお墓や葬儀会社がある場合、その情報
  • エンディングノートなどがある場合はその情報

お手続きの流れ

STEP
ご相談

ご希望の信託内容や親族関係、財産明細を伺います。
・1~2時間  

STEP
調査

事務内容の詳細やご親族の情報など、不足する情報をこちらで調査します。
数日~2週間

STEP
契約書書案のご提案

いただいた情報をもとに、家族信託契約の文案をご提案します。
修正、追加、変更がある場合は再度検討してご提案します。
2週間~3週間

STEP
公正証書作成日時の調整

公証役場で正式に信託契約書を作成する日時を調整します。
1週間

STEP
契約書の作成

作成日当日、公証役場またはご指定の場所で家族信託契約書を作成し、押印して完成です。

STEP
費用のお支払い

作成日当日、公証人と当事務所に現金で費用をお支払いいただきます。

STEP
信託登記

信託財産に不動産がある場合は、不動産の名義変更を行います。
2週間

家族信託を司法書士に依頼するメリット

1.契約書を細かく、不備のないように作成してもらえる

信託契約書は、数ある契約書の中でも非常に作成難度の高いものです。

信託、契約に慣れていない方が個人的に公証役場に相談して作成する方法もありますが、契約書の内容に不備があったり、契約当事者の思っている内容とは違う解釈をされてしまうリスクがあります。

信託に精通した司法書士であれば、当事者の希望や将来的な不安などを聞き取りしたうえで、依頼者だけの契約書を一緒に作り上げていきます。

2.法的リスクを相談できる

司法書士は相続などの法律のプロであるため、信託契約に限らず、相続が起きた際の法的リスク、対策、税金の話などをまとめて相談でき、事前に備えることができます。

3.信託登記まで手続を依頼できる

信託財産に不動産が含まれる場合、不動産の名義変更(信託登記)が必要です。

信託財産である不動産は名義変更をしないと管理運用ができません。

不動産登記を行えるのは司法書士だけですので、信託契約と同時に速やかに不動産の得→変更が行えます。

4.信託終了時の登記、相続も依頼できる

多くの信託契約は、委託者(財産を託す人)や託される人の死亡によって終了します。

信託契約が終了すると、信託契約時と同じように不動産の名義変更をしたり、場合によっては相続手続が必要になります。

司法書士は信託終了時の不動産の名義変更だけでなく、信託財産以外の財産に関する相続手続きにも強いため、すべてを一括して任せることができます。

ご相談フォームはこちら相談料無料。お気軽にご予約ください。