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あなたの家族と財産を守る
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家族信託

家族信託、民事信託に関するご相談を承っております。

家族信託でよくあるご相談

・大切な「家」を将来的に孫に継いでほしい
・相続する人を何世代にもわたり指定したい
・親が住む家を貸しながら、いざというとき売却したい
・親名義の預貯金を、必要な時すぐに引き出したい
・障害のある親族のために、お金を管理できるシステムを利用したい
・アパート/マンション管理を任せたい

家族信託は財産を複数の人、複数のパターンに分けて承継させることができる制度です

家族信託をオススメする理由

誰かに財産を託したい、誰かの財産を柔軟に管理したいと考えている方は、下記の理由で家族信託をオススメいたします。

何世代にもわたって財産を確実に承継できる
遺言や成年後見よりも柔軟に家族の希望を実現できる

家族信託は当事務所にお任せください

当事務所にご相談いただく方が多い理由

・家族信託の知識、経験が豊富で適格なアドバイスを受けられる
・法律上だけでなく、提携する税理士から税務的なアドバイスを受けられる
・公正証書で作成し、法的に有効な書面を残せる
・司法書士なので、信託の契約後不動産の名義変更がすぐにできる

不動産を信託しようと考えている方は、司法書士に依頼されると、手続きも早くて断然オトクです

家族信託の費用

当事務所では、信託契約書の作成と不動産の名義変更のご相談を承っております。

信託する財産の価格司法書士報酬(消費税込、実費別)信託登記
3000万円未満33万円11万円
~1億円信託財産の1.1%11万円
~3億円220万円+信託財産の0.55%11万円


※公証人の手数料が別途発生します。

ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。しっかりサポートいたします。

家族信託とは

家族信託とは、「自分以外の誰かに、自分の財産を託し、管理活用してもらう制度」のことです。

託された人は、信託契約で許されていれば、不動産の購入、売却、賃貸、預貯金の引き出し、資産運用が自由に行えます。

家族信託は、柔軟な財産の承継ができる制度

家族信託のもう1つの特徴は、「財産を託した人が亡くなった後、財産を承継する人を自由に設定できる制度」です。

相続人の有無に関係なく、財産を承継する人を決定でき、その後の財産の承継先をも指定することが可能です。

家を継ぐ人をあらかじめ何人も何世代も指定できる、とても便利な制度です

家族信託と遺言、成年後見の違い

家族信託と遺言の違い

遺言家族信託
二次相続の指定×
財産の受取人と管理者をわける×

遺言書は自分が亡くなった後、財産を承継する人を指定できますが、その後の財産の処分や承継を指定することはできません。

家族信託であれば、財産を承継した人が亡くなった後の承継者をも指定することが可能になります。

遺言=財産を受け取った人が自由に処分できる(遺言者は指図できない)
家族信託=財産を受け取った人の次の受取人、活用方法を指定できる

家族信託と成年後見の違い

成年後見家族信託
制度の趣旨財産を(動かさずに)守る財産を管理/活用する
本人財産の自由な使用×
高額な財産の処分、購入ほぼ×

家族信託は、託された人が自由に財産を運用、処分できる点で成年後見と異なります。

成年後見は本人の財産を守ることに特化した制度であり、不動産の処分には裁判所の許可が必要です。
裁判所の許可なく不動産の売却、高額な散財は認められません。

家族信託であれば、財産を託された人の判断で、不動産の売却、賃貸、ご本人への支出が自由に行えます。

成年後見=本人のためにしか財産を活用できない(家を貸したりできない)
家族信託=本人以外のために財産を活用できる(家を貸す、孫に教育資金を渡す)

家族信託が優れている4つの点

  1. 願いをきちんと形にできる

    家族信託は、他の制度と比較して「自由度が高い」制度です。 家族信託は、遺言、死後事務委任契約、成年後見だけではできない内容を実現できます。

  2. 紛争回避の手段として

    家族信託は、契約書を考える段階から、司法書士、税理士など各分野の専門家が関与します。
    契約書を作成するにあたり起こり得る問題、将来発生するコストなどを、各専門家が説明しながら一緒に考えるため、紛争を未然に回避する手段になります。

  3. 各種の制度をカバーできる

    家族信託は、自由度が高い制度です。
    契約内容を吟味すれば、遺言でできない二次相続の指定、成年後見でできない資産活用、死後事務委任契約でできない財産の承継など、各種制度では足りない「制度の穴」をカバーできます。

  4. 積極的な資産活用ができる

    家族信託は、例えば空き家になっている実家を「売りたくないけど、もったいないから誰かに貸したい」ときにも役立ちます。
    本来であれば、家の持主が契約や管理をしなければなりませんが、家族信託を利用すれば、財産を託された人が持主に代わって契約、管理をすることができます。

家族信託は公正証書で作成しましょう

契約書としての難度が高い

家族信託契約書は自由度が高い分、0から契約書を作り上げる必要があります。
法律に不慣れな人が作成すると、必ず契約に「穴」ができ、後のトラブルになります。

金融機関などの取引ができない

家族信託はまだ一般的とは言えないため、金融機関や各窓口で扱いが慎重です。
公正証書で作成しておけば、契約書が本人の意思に基づいて作成されたことが公に証明されているため、安心です。

紛争可能性を回避

家族信託契約を公正証書で作成することで、契約書が本人の意思に基づいて作成されたことが公に証明されているため、家族信託に関与していない親族との無用なトラブルを回避できます。
また、万が一紛失しても再発行が可能です。

ご相談時にご用意いただくものリスト

  • 身分証
  • 財産の詳細がわかるもの(固定資産税納税通知書や預貯金通帳)
  • お認め印
  • ご自身が既に契約しているお墓や葬儀会社がある場合、その情報
  • エンディングノートなどがある場合はその情報

お手続きの流れ

STEP
ご相談

ご希望の信託内容や親族関係、財産明細を伺います。
・1~2時間  

STEP
調査

事務内容の詳細やご親族の情報など、不足する情報をこちらで調査します。
数日~2週間

STEP
契約書書案のご提案

いただいた情報をもとに、家族信託契約の文案をご提案します。
修正、追加、変更がある場合は再度検討してご提案します。
2週間~3週間

STEP
公正証書作成日時の調整

公証役場で正式に遺言書を作成する日時を調整します。
1週間

STEP
契約書の作成

作成日当日、公証役場またはご指定の場所で家族信託契約書を作成し、押印して完成です。

STEP
費用のお支払い

作成日当日、公証人と当事務所に現金で費用をお支払いいただきます。

STEP
信託登記

信託財産に不動産がある場合は、不動産の名義変更を行います。
2週間

家族信託は当事務所にお任せください

当事務所にご相談いただく方が多い理由

・家族信託の知識、経験が豊富で適格なアドバイスを受けられる
・法律上だけでなく、提携する税理士から税務的なアドバイスを受けられる
・公正証書で作成し、法的に有効な書面を残せる
・司法書士なので、信託の契約後不動産の名義変更がすぐにできる

不動産を信託しようと考えている方は、司法書士に依頼されると、手続きも早くて断然オトクです