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相続税とは?いくらからかかるのか、計算方法、下げる方法や注意点などを解説

2023 12/16
相続税とは?いくらからかかるのか、計算方法、下げる方法や注意点などを解説
目次

相続税とは

相続税とは、亡くなられた方の財産が一定以上である場合に、財産の受取人が支払う税金のことです。

相続税はいつかかる?

相続税は、一定以上の財産を保有していた人が亡くなった(相続が発生した)ときから10か月以内に申告をしなければなりません。

そして、この申告をするときに相続税がかかることになります。

つまり、相続が開始してから10か月後には相続税がかかると考えておきましょう。

相続税がかかる対象の人は?計算方法や調べ方

相続税いくらからかかるのかが気になる方が多いと思いますが、相続税は法定相続人の数によって「基礎控除額」が決まっており、基礎控除額を超えたときに、超えた部分に対して相続税がかかります。
相続税を払うのは、基礎控除額を超えている相続に関して財産を相続した人に対してかかります。

相続税の算定となる基準日

相続が発生した日時点で、亡くなった方が持っていた財産の価額を基準とします。

亡くなった後に急いで現預金を引き出したとしても、相続税が減ることがありません。

基礎控除

相続税には基礎控除があり、一般的に亡くなった人が有していた財産が、以下の計算式で求められる金額以下であるときは、相続税がかかる可能性が低いと考えられます。

【相続税の基礎控除の計算式】

相続税基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数

例)Xが亡くなり法定相続人がABCの3人であるときは、基礎控除=3000万円+600万円×3=4800万円となり、相続財産が4800万円を超える場合には超えた部分に対して相続税が課されます。

相続税の対象になる財産

相続税の対象になる主な財産は、

現金
預貯金
不動産
動産(家財道具、貴金属など)
自動車
保険
株式(上場株、自社株などの非上場株)
ゴルフ会員権
債権
退職金や解約返戻金
債務

です。

不動産や非上場株式などは現在の相続税法上の評価額を計算する必要があり、評価に時間がかかります。また、実際の不動産の価値を算定するため、固定資産税に記載されている評価額と乖離することがあります。

相続税が下がることはあるの?

相続税が自動的に下がることはありませんが、不動産や非上場株式など評価が必要な財産については、評価の算定方法によって相続税が大きく変わることもあります。

そのため、相続に強い税理士を探すことが相続税を下げることに繋がります。

相続税を回避する方法は?

相続税を回避し、かからなくする又は減らす方法はいくつかあります。

生前贈与を利用する

生前贈与をすることで、相続時の財産を減らすことができます。

ただし、贈与は相続税よりも高額な贈与税がかかりますので、贈与をする場合は中長期的な計画で進める必要があります。

生命保険の非課税枠を利用する

生命保険は法定相続人の数×500万円の範囲内であれば、相続税の算定の際に非課税として扱われます。

養子縁組で法定相続人を増やす

相続税の基礎控除である法定相続人の数を増やすことで、相続税の基礎控除額が増加しますので、相続税を減らすことができます。

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、普通養子縁組は養親と養子が合意してれば比較的容易に利用することができます。

小規模宅地の特例を利用する

亡くなった方名義の不動産に配偶者や親族が同居している場合、小規模宅地の特例制度を利用できることがあります。

この制度は330㎡以内の宅地に配偶者または親族が同居していれば、相続税評価額を80%減らすことができます。

相続財産が資産価値の高い不動産のみで現預金があまりないというケースでは、相続税を支払うために不動産を売却せざるを得なくなったりしますが、小規模宅地の特例が利用できる場合は不動産を売却することなく相続税も減らすことができるため、非常に重宝される制度です。

不動産を購入する

現金や預貯金は持っている金額がそのまま相続財産となりますが、不動産の場合は評価が必要になります。

そして、例えば1000万円で不動産を購入したとしても、不動産の評価額が1000万円のままであることは珍しく、1000万円よりも下がることが一般的です。

このため、購入額と相続税の評価額に乖離が生じ、差額が丸々節税効果として現れるため、相続税対策として不動産を購入する方もいます。

ただし、最近この節税スキームにメスが入り(いわゆるタワマン節税に関する税制改正)、令和6年から節税効果は従来よりも小さくなります。

相続税の注意点やポイント

相続しない人には相続税はかからない

相続税は相続の発生によって財産を取得する人に対して課税されます。

法定相続人が3名いて、そのうち1名のみが財産を取得する場合、財産を取得しない2名には相続税がかかりません。

2割加算

亡くなった人の配偶者または一親等の血族でない人が相続人になる場合、その相続人に対しては相続税が通常より2割増しされます。

代表的な例は、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となるケースや、遺言や死因贈与により法定相続人でない人が財産を取得するケースです。

みなし相続財産

亡くなった人が相続時に有していた財産以外にも、故人の財産とみなされる場合があります。これをみなし相続財産と呼びます。

みなし相続財産となりうるのは、次のものです。

生命保険金

生命保険金は特殊な財産で、相続が発生した時点で受取人が決まっているため、相続人による話し合い(遺産分割協議)の対象になりません。

しかし、亡くなった方の相続に起因して生じる財産承継ですので、みなし相続財産とされます。

生命保険金は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますので、その額を超える生命保険金額は相続財産に組み入れられることになります。

死亡退職金

死亡退職金は、亡くなった方が本来退職時に受け取るはずの権利を相続人が承継して受け取ることになり、亡くなってから3年以内に確定した退職金が相続財産とみなされます。

3年以内にした生前贈与

贈与は毎年110万円以内の範囲内であれば非課税です。

ただし、相続が開始した日から3年以内にされた贈与については、税法上は贈与がされていないものとして計算されます。

なお、3年の期間については、令和6年1月1日以降7年に延長されます。

つまり、相続財産に組み入れられる期間が延びることになります。

名義預金

名義預金とは、名義上は他人の預金であるが、相続税法上は亡くなった方の財産とみなされる預金を指します。

具体的には、Aさんが0歳の孫のために孫名義の口座を作り、そこに1000万円を振り込んだ(贈与した)とします。

名義上は孫のものですが、0歳の孫が1000万円を使えるわけもなく、その口座を管理するのは孫ではなくAさんとなると、それはAさんの財産とみなされることになります。

相続税の申告期限が過ぎてしまったら

相続税は、相続が起きてから10か月以内に申告しなければなりません。

しかし、様々な理由で相続税の申告期限に間に合わないこともあり得ます。

相続がまとまらず、期限を過ぎてしまいそうなとき

相続税の申告期限までにいったん未分割として申告し、その後正式に遺産分割協議がまとまった時点で修正申告をする方法があります。

すでに相続税の申告期限が過ぎているとき

相続税の申告期限に間に合わず申告期限が過ぎてしまっているときは、延滞税や加算税がかかります。

相続税がかかる人はそもそも相続財産額が多いため、無申告や延滞税で生じるペナルティも多くなりがちです。

相続税がかかるのに期限を無視していたり超過してもいいことはありませんので、速やかに税理士に相談しましょう。

相続税を支払えないとき

相続した財産のほとんどが不動産で現預金がないときや、単純に相続税が高額で支払えないとき、以下のような方法を選択できます。

分割払い(延納)

相続税は現金一括納付が原則ですが、一定の要件を満たせば分割払い(延納)が可能です。

ただし、延納の場合は利息が発生し、かなりの高利率が設定されています。

物納

相続税を現金ではなく物(不動産など)で納める方法です。

物納できる物は、不動産、株式、船舶、国債、非上場株式などです。

相続した不動産を売却する

相続税が支払えないとき、分割払いや物納だと利息がかかるため、相続した不動産を売却する方法があります。

相続税は誰に、どこに相談する?

相続税の申告は税理士が専門家です。

ただし、相続財産に不動産がある場合は司法書士が専門になるため、速やかに不動産を売却する必要があったり、不動産の詳細な調査を依頼したいときは、司法書士に相談する方がスムーズな場合もあります。

主な相続財産が何であるかによって相談先を検討しましょう。

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