相続放棄は、法定相続人が家庭裁判所に対して申述する手続で、相続放棄によって「はじめから相続人でなかった」ものとみなされ、被相続人の権利義務一切を相続することがなくなります。
しかし、相続放棄は手続さえすれば誰でも必ず認められるわけではなく、様々な要件があり中には認められないケースもあります。ここでは相続放棄が認められない具体的な例を紹介します。
相続放棄とは
相続放棄とは、権利義務の一切を放棄して相続人ではなくなる旨を家庭裁判所に行う手続きです。
単に「自分は何も財産をいらない」と一筆書いても放棄にはなりません。
相続放棄についての概要や費用については別にまとめていますので参考にしてください。
相続放棄の原則
相続放棄は、「被相続人の死亡を知り、自分がその相続人になったことを知って」から3か月以内に、相続放棄をする旨を家庭裁判所に申述して行います。
相続放棄の結果、相続放棄者は法律上相続人でなくなり、権利義務を相続しなくなります。
他の相続人に対する意思表示では足りない
相続放棄で典型的な勘違いとして、「他の相続人がすべての財産を取得することになっている」「私は何もいらないと他の相続人に伝えた」「財産を放棄する旨を1筆書いた」としても、これらは相続放棄ではありません。
法律上の相続放棄は、あくまで家庭裁判所に対して相続放棄の旨を申述し認められたか否かです。
プラスの財産も含めてすべて放棄する
「相続放棄=借金を相続しなくなる」というイメージを持たれている方が多いかと思いますが、相続放棄は厳密には借金だけでなくプラスの財産もすべて放棄することになります。
借金だけを相続放棄し、家の名義だけは相続することはできませんし、将来まったく知らない財産が出てきても相続することができません。
相続放棄が認められない場合は?
家庭裁判所に申し立てさえすれば必ず相続放棄が認められるわけではなく、中には認められないケースもあります。相続放棄が認められないケースを紹介します。
①一般的な要件を満たしていない
相続放棄には様々な要件があります。一般的な相続放棄の要件を満たしていない場合は相続放棄が認められません。
自己が相続人であることを知ってから3か月を経過している
相続放棄は、自己が相続人であることを知ってから3か月を経過するまでの間に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述(書類の提出)を行わなければなりません。
相続人であることを認識していながら3か月を経過している場合は、特段の事情がないかぎり相続を単純承認したとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。
法定相続人ではない
相続放棄は、自己が法定相続人であるときに限り行うことができます。
つまり、実際に相続が発生し、自分が法定相続人の地位になって初めて相続放棄を行うか否か決めることができるのです。
将来的に相続人になるからといって、あらかじめ相続が起きる前に相続放棄をすることはできません。
また、相続人は順位がありますので、先順位の相続人が相続放棄をする予定だと知っていても、先順位の相続人と同時に相続放棄をすることもできません。
②相続を承認したと考えられる言動をした
相続放棄で特に注意が必要なのは次のような言動をしている場合です。
・亡くなった方のお金を受け取った
・亡くなった方の現金、預金などを引き出した
・亡くなった方の遺品を持ち帰った、捨てた
・遺品整理をした
・家の解約、立ち合い、敷金などの清算をした
・家や預貯金の相続手続きをしようとした、既に終わっている
・車の名義変更をした
・病院、施設、未払い債務を故人名義の預金を下ろして支払っている
・公共料金、携帯代などを故人名義の預金から引き出して支払った
・債権者に、お金を支払う約束をした、一部を支払った
亡くなった方の生前の行為に起因する財産(相続財産)を受け取ったり消費した場合は、相続人の地位を承継した(相続した)とみなされます。
相続放棄が認められた後に覆る(無効になる)場合
相続放棄が認められた後に、相続財産を消費したり相続人にしかできない権利義務を履行すると、やっぱり相続を承認した(相続放棄を覆して相続することにした)とみなされ、相続放棄が無効になることがあります。
相続放棄が無事に完了した後も、遺産の管理や言動には注意が必要です。
相続放棄で失敗しないために
遺産の管理に注意
相続放棄が認められず失敗することのないように、相続放棄を検討している人は注意して遺産を管理しましょう。
相続放棄ができたあとは、新しい相続人に管理している遺産を引き継ぎ、放棄後に覆ることのないようにしましょう。
専門家に依頼する
相続放棄は後からやり直しのきかない厳格な手続きです。
失敗しないためには、弁護士や司法書士などの法律の専門家にしましょう。
当事務所は相続専門の事務所です。失敗しない相続放棄のために、ぜひご相談ください。
相続放棄をしても受け取れるもの、免除されないものがある
相続放棄をすると、その方は相続人ではなくなり、権利義務の一切を放棄したことになります。
ただし、一部の遺産(遺品)は相続放棄をしても受け取ることができ、反対に一部の義務は相続放棄をしても免除されません。
相続放棄をしても受け取れるもの、免除されないものは別で詳しく紹介します。
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