相続放棄をした後は相続人でなくなり、権利義務の一切を放棄したことになります。
しかし、一部の財産については相続放棄をしたあとでも受け取ることができます。
反対に相続放棄をしても免除されない義務があります。
相続放棄をしても受け取れるもの
相続放棄をした後でも受け取れる財産で代表的なのは次のものです。
・亡くなった方が受取人ではない保険金
・亡くなった方が受取人ではない死亡退職金
・香典
・仏壇、遺骨などの祭祀財産
・葬祭費
・未支給年金
受取人が亡くなった方ではなく家族などに指定されている保険金や退職金は、亡くなった方の財産(相続財産)ではないため、相続放棄に関係なく受け取ることができます。
また、仏壇や遺骨などは祭祀財産と呼ばれ、相続財産とは別の財産ですので、相続放棄後も受け取ることができます。
相続放棄をしたら受け取れないもの
相続放棄後に受け取れないものは、亡くなった方の生前に関係する財産です。
・不動産、預貯金、株式などの資産
・鞄、貴金属、家具などの遺品
・保険、医療費などの還付金
・未払いの給与
相続放棄をすると、亡くなった方のマイナスの財産(借金や税金など)を放棄できますが、同時にプラスの財産を受け取ることができなくなります。
放棄の前後でプラスの財産を受け取ると相続放棄できなくなりますので注意が必要です。
相続放棄をしても免除されないもの
相続放棄をしたら、自分は相続人ではなくなります。
その代わり、次順位の相続人に引継ぎをするまでは相続財産を管理する義務があります。
また、亡くなった人が未成年者で、相続放棄する人に監督義務があった場合、相続放棄しても監督義務から生じる義務は免除されません。
相続放棄後に財産を受け取ってしまったら?
相続放棄後に財産を受け取ったからといって、一律に相続放棄が無効になるわけではありません。
単に次の相続人に引き継ぐまで管理するために受け取っただけの場合は、相続放棄が覆ることはありません。
しかし、相続放棄後の言動によっては相続放棄が覆ることがあります。
相続放棄が認められない場合を別ページで詳しく紹介しています。
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