相続放棄をした人は法律上「初めから相続人でなかった」ことになり、亡くなられた方(被相続人)の権利義務の一切を放棄したことになります。
しかし、権利義務の一切を放棄したことになるものの、一部については相続財産とは性質の異なる財産として、相続放棄に関係なく、相続放棄をした後でも受け取ることができるものがあります。
反対に、相続放棄をしても免れることのできない、免除されない義務も存在します。
この記事では、相続放棄をした後でも受け取ることができる財産、受け取ってはいけない(受け取ることができない)財産、相続放棄をしても免れることのできない財産を分かりやすく解説します。
相続放棄をしても受け取れるもの
相続放棄をすると亡くなった方の相続人から外れるため、相続財産を受け取ることができなくなります。
しかし、相続放棄をした後でも一部の財産、具体的には「故人に関連する財産であるものの、相続財産に該当しないもの」などは受け取ることができます。
相続放棄後も受け取れることができる財産として代表的なのものは次のものです。
(1)亡くなった方が受取人ではない保険金
相続放棄の効果は、被相続人に関して初めから相続人ではなかったことになり、「被相続人の権利義務(財産)」を取得する権限を失うことです。
しかし、受取人が被相続人ではない生命保険金、例えば相続放棄をした人が受取人になっている保険金は、被相続人の相続財産ではなく、相続放棄をした人自身の固有財産であるため、相続放棄をした後に受け取ることができます。
(2)亡くなった方が受取人ではない死亡退職金
死亡退職金も保険金と同様に、受取人を被相続人自身ではなく相続人や相続放棄をした人に指定されている場合、相続放棄とは関係なく受け取ることができます。
死亡退職金は会社の規定により異なりますので、受取人として直接相続人が指定されている退職金であるのか、それとも死亡退職金の受取人規定がないのかを会社に確認しましょう。
(3)仏壇、遺骨、墓
仏壇、遺骨、墓などは祭祀財産と呼ばれており、相続財産とは別の財産として考えられています。
仏壇、遺骨、墓なども相続できなくなると、本来は被相続人と相続人との間だけの問題のはずが、相続放棄によって先祖代々続いた「家系」や歴史そのものをすべて棄ててしまうことになり、家を護るために借金を背負う選択をしてしまう方が増える可能性があります。
そこで、仏壇、遺骨、墓などの祭祀財産は相続財産とは別の概念であり、たとえ相続放棄をしても問題なく承継することができるようになっています。
(4)葬祭費
葬祭費とは、葬儀を行った喪主に対して一定の条件のもとで行政から受け取ることのできるお金です。
神戸市の場合、「国民健康保険に加入している方がなくなり、葬祭を行った方に5万円を支給する」とされています。
これは葬祭を行った方が相続人であるかどうかは条件にしていないため、葬祭を行った方が相続放棄をしても、葬祭費を受け取ることができますし、葬祭費を受け取ったからといって相続放棄ができなくなるわけではありません。
(5)未支給年金
年金は2か月に1回15日に支給されますが、亡くなるタイミングによっては最後の年金を受給できていないことがあります。
未支給年金は、相続人が誰であるかに関係なく、受け取ることができる順位があらかじめ法律で規定されていますので、相続放棄をした後でも年金の受給権者であれば未支給年金を受け取ることができます。
相続放棄をした後に受け取れないもの
相続放棄後に受け取れないものは、亡くなった方が生前から保有していた亡くなった方名義の財産・権利です。
相続放棄をするとマイナスの財産だけでなくプラスの財産も受け取ることができないため、以下に掲げるような財産を受け取り消費する行為は「相続財産の処分」とみなされ、相続放棄をすることができなくなります。
また、仮に相続放棄をした後に相続財産を消費してしまうと、相続放棄の撤回になってしまう可能性があります。代表的なものは以下のとおりです。
なお、ここで問題になる「受け取った」というのは、「相続財産を自己のために消費・処分した」行為のことなので、他の相続人に引き継ぐまでの間、保管するために仕方なく持っていた場合については、自己のために消費・処分したと言えず、相続放棄をすることができます。
(1)不動産、預貯金、株式、現金
被相続人が保有する代表的な財産が現金、株式、預貯金、不動産です。
これらは典型的な被相続人の「相続財産」ですから、相続放棄をする場合は受け取ることができませんし、相続放棄をした後も当然受け取ることができません。
(2)鞄、貴金属、家具などの遺品
被相続人が居住していた不動産にある鞄、貴金属、家具などの遺品についても相続財産の内の「動産」に該当するため、相続放棄をする場合には受け取ることができません。
なお、金銭的価値がない思い出の写真や、遺骨や仏壇などの祭祀財産であれば、相続財産とは性質が異なるため受け取ることができます。
(3)保険、医療費などの還付金
医療保険、介護保険、高額療養費、医療費、住民税などの還付金については、被相続人が生前に取得した権利、つまり相続財産のうちの還付金請求「債権」ですので、相続放棄をする人は受け取ることができません。
(4)未払いの給与、生前に生じた退職金
未払いの給与債権、亡くなった被相続人自身が取得していた権利です。
また、先ほど相続放棄後に受け取れる権利の中にあった死亡退職金(就労期間中に死亡した)と異なり、こちらの退職金は生前に退職したことで生じた被相続人自身が受け取ることのできる退職金ですので、相続人から外れてしまった相続放棄者はもはや受け取ることができない権利です。
相続放棄をする前なら受け取ることはできる?
相続放棄「後」に受け取れない財産という表現をすると、相続放棄をする「前」なら受け取れるかのように誤解してしまうかもしれませんが、相続放棄をする前であっても相続財産を受け取ることができません。
相続放棄をする前、後に関わらず、相続財産を受け取って消費してしまう行為は相続の法定単純承認(プラスの財産とマイナスの財産すべてを受け取るという意思表示)とみなされます。
つまり、相続放棄を検討している、相続放棄をする予定のある方は、相続財産を受け取り消費することができない点に注意しましょう。
相続放棄をしても免除されないもの
相続放棄をしたら、相続放棄をした方は法律上相続人ではなくなります。
法律上の相続人ではないから一切関係がない、何も関与しなくても良いかというと、実は必ずしもそうではありません。次のようなものについては、相続放棄をしても免除されない点に注意してください。
(1)相続財産の管理及び引継ぎ
相続放棄をすると相続財産を受け取る権利がなくなりますが、一方で、相続放棄をした方が相続財産を現実に保管している(例えば通帳そのものが手元にある)場合、自分以外の相続人に財産の引継ぎをするまでは相続財産を管理する義務があります。
この義務は決して積極的な行為まで要求される義務ではないため、例えば通帳記帳をする、通帳の引き落としを止める、銀行に相続開始の連絡をする、といったことまでをする必要はありません。
あくまで他の相続人に渡すまでの間、捨てたりせず、手元に保管しておく義務があることを意味しています。
(2)相続人の地位から生じたわけではない義務
例えば未成年の子供が亡くなった場合、通常は親が相続人になります。
この場合に、亡くなった未成年者の子供について親が相続放棄をしたとしても、親としての監督義務は相続とは関係なく生じているため、監督義務が免除されるわけではありません。
(3)連帯債務、連帯保証債務
被相続人と相続放棄をする人が連帯保証や連帯債務の関係にある場合、被相続人を相続放棄したとしても相続放棄者自身の連帯債務者、連帯保証人としての債務は当然残り続けますので、債務から完全に免れることができるわけではありません。
相続放棄後に財産を受け取ってしまったら?
相続放棄後に財産を受け取ったからといって、一律に相続放棄が無効になるわけではありません。
例えば、単に次の相続人に引き継ぐまで管理するために受け取っただけの場合は、相続放棄が覆ることはありません。
しかし、相続放棄後の言動によっては相続放棄自体が覆ってしまうことがありますので、債権者や他の相続人と連絡を取る場合は特に慎重な対応が求められます。
相続放棄が認められない場合を別ページで詳しく紹介しています。
相続放棄を司法書士に相談するメリット
書類作成、収集、提出がスピーディ
相続放棄は相続人であることを知ってから3か月以内の期限があります。
期限を過ぎてしまったり、単純承認をすると相続放棄ができず、借金も含めて相続することになってしまいます。
相続の専門家であれば、相続放棄に必要な書類の収集、作成、提出をスピーディに行います。
期限超過後や単純承認みなしにも対応
3か月の期限を超過したり、単純承認をしてしまったかどうか怪しいケースでも、諦める必要はありません。
特別な事情であったり、正当な理由があれば相続放棄を行える可能性があります。
相続の専門家であれば、期限超過後や相続放棄ができるか怪しい様々なケースも経験していますので、決して諦めずにまずはご相談ください。
債権者への対応をしてもらえる
相続放棄は、市役所や病院施設、消費者金融など、債権者からの督促がきて初めて借金を知ることも少なくありません。そして、借金の取り立てを受けることはどんな人にとっても嬉しいことではなく、精神的な負担がかかります。
司法書士にご相談いただければ、相続放棄後に取得できる「申述受理書」をもって、債権者に対しての通知をサポートしますので、債権者に怯えたり心配する必要がなくなります。
他の相続人の相続放棄も連続して引き受けられる
相続放棄は1人の方が手続すれば完了ということはなく、他の相続人に影響を及ぼします。
他の相続人に対して相続放棄の事実を伝えにくかったり、交流がないからといって放置していると、他の方が不測の損害を被り、あなたとの関係性が悪化してしまう恐れもあります。
相続手続きの専門家であれば、相続放棄をした後に相続人となった方の放棄や、その後の親族への通知なども行いますので、ご家族や親族全体の問題として解決することができます。
相続放棄手続きで不安な方は、相続の専門家である当事務所にご相談ください。
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