法改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されます。
相続登記の義務化、放置するとどうなるのか、対策などご紹介します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を、相続人などに変更する手続です。
法務局に戸籍などを提出し、申請します。
相続登記の義務化とは?
相続登記の義務化とは、不動産を亡くなった方の名義のままにしておくことが出来ず、必ず登記(法務局に申請)してくださいという制度です。
相続登記の義務化はいつから始まる?
相続登記の義務化は、令和6年(2024年)4月1日から始まります。
注意すべきことは、令和6年4月1日より前に相続が開始した人(現に不動産の名義変更を放置している人)も対象となります。
相続が開始したら、どうすれば良い?
令和6年(2024年)4月1日の相続登記義務化以降は
どちらか遅い方から3年以内に法務局に相続登記などの申請をする必要があります。
既に相続が発生している人は、令和6年4月1日から3年以内に、後述する手続を法務局で申請しなければなりません。
放置するとどうなる?
今までのように完全に放置していると、10万円以下の過料(罰金)が課されることがあります。
具体的にどんな相続の手続をすれば良い?
相続が起きたときに、応急処置的に行う手続は
あ)法定相続分どおりで相続登記する
い)相続人である旨の申出
どちらかを行うことになります。
これらは相続人の間で具体的な相続分が決まっていないときなどに、とりあえず相続登記(申出)をすることで、過料を回避することになります。
その後、具体的に相続人が決まれば、改めて相続登記を申請することになります。
既に放置している人はどうなる?
既に放置している人は、令和6年(2024年)4月1日から3年以内に法務局に相続登記などの申請をすれば過料は科されません。
ただ、既に放置していることが分かっているのであれば、施行される今の段階から登記をした方が良いでしょう。
自分で相続手続ができない方は誰に相談する?
法務局に何度か足を運び、申請書類や戸籍などの添付書類を集められるのであれば、ご自身で相続登記をすることができます。
時間と手間がかかるのが嫌だ
日中は仕事で法務局に行けない
必要な書類が分からず、集められない
相続人が遠方や高齢で、手続出来ない
などの場合は、お金はかかりますが相続登記の専門家である司法書士に依頼することが出来ます。
相続専門の司法書士に依頼すれば、
などのメリットがあります。
当事務所は相続専門ですので、放置されている不動産や空き家問題などにも対応できます。お気軽にご相談ください。
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