相続手続きを誰に相談すれば良いか迷う方が多いかと思います。
相続が起きたとき、弁護士、司法書士、税理士、行政書士どの専門家に相談すべきかをご紹介します。
この記事を読んでわかること
- 相続手続きを誰に相談するべきか
- 弁護士は?
- 行政書士は?
- 税理士は?
- 銀行は?
- 司法書士は?
- まとめ
相続手続きを誰に相談するべきか

相続の手続は、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などいろんな士業が係わる可能性が高い分野です。
インターネットなどで検索しても、いろんな士業のサイトが出てきますし、書いていることもそれぞれ違って良く理解できない方が多いと思います。
個々の事情などで検討する必要はありますが、ものすごく大雑把に分けると
相続人が既にもめてる→弁護士
相続人がもめていない→司法書士
となり、もっというと司法書士です。
なぜかというと、相続が発生した場合、6~7割の方は不動産をお持ちです。
そして、不動産の手続ができるのは司法書士のみです。
※弁護士も一応できますが、実務上専門的にやっている方はほぼいません。
つまり、窓口として司法書士を選択する方が、いろんな場所に相談に行かずに済み、かつ費用を抑えられる確立が高いといえます。
弁護士は?
ただし、司法書士は既にもめている相続の中に入って仲裁したり、交渉することは出来ません。
もめている相続を扱えるのは、弁護士のみです。
既にもめてしまっている場合は、迷わず弁護士に相談してください。
行政書士は?
行政書士も相続手続の中の、相続人調査、遺産分割協議書作成、預貯金解約をすることは出来ます。
しかし、不動産に関しては一切手続をすることができません。
不動産の相続手続ができるのは行政書士ではなく司法書士です。
また、行政書士ができる相続手続(相続人調査、遺産分割協議書作成、預貯金解約)は、司法書士もできます。
中途半端に行政書士に依頼し、不動産の手続のみを司法書士に依頼するよりも、不動産を扱える司法書士に直接すべて依頼した方が時間も早く、一般的に費用も安く済みます。
税理士は?
相続財産が多い場合、税金の申告が必要な場合があります。
この税金の申告は司法書士は行えず、税理士が行います。
ただし、税金の申告が必要になる方は、全体の3~4%と言われており、多くはありません。
また、税理士が介入する(=相続財産が多い)場合というのは、ほとんどのケースで不動産を所有しているため、早いタイミングから司法書士が関与することになります。
司法書士は普段の業務から税理士と連携していることが多いので、司法書士を窓口にして相談してもらえれば、税金の申告が必要な可能性がある方に税理士をスムーズにご紹介できます。
銀行は?
銀行がCMなどで相続についてご相談くださいと謳っていますが、基本的に銀行は弁護士、司法書士や税理士を紹介するのみで、手続を実際に行うわけではありませんし、遺言執行者などに選ばれていない限り専門的な業務を行う権限もありません。
遺言執行者でない限り、銀行がするのは窓口となって専門家を紹介することのみです。
にもかかわらず、銀行によっては事務手数料などの名目で費用を取る場合もあります。
強いて言うなら、メリットは銀行が紹介してくれる専門家という安心感ぐらいかと思います。
銀行に相談されるのは時間もかかるうえ、あまりメリットもないのでオススメしません。
司法書士は?
これまでにお伝えしたとおり、相続が発生した場合、6~7割の方は不動産をお持ちです。
繰り返しになりますが、不動産の手続ができるのは司法書士のみです。
※弁護士も一応できますが、実務上専門的にやっている方はほぼいません。
不動産をお持ちでない方の場合も、相続税など税金の申告以外は司法書士が行うことができますし、税金の申告が必要になる方は全体の3%程度しかいません。
つまり、窓口として司法書士を選択する方が、いろんな場所に相談に行かずに済み、かつ費用を抑えられる確立が高いといえます。
まとめ
相続人で既にもめてる→弁護士
相続人がもめていない→司法書士
相続が発生したときに不動産がある方が多く、不動産のない方でも税金の申告以外は司法書士が手続できますので、窓口として司法書士を選択された方が、スムーズにかつ費用を抑えられる可能性が高いといえます。