司法書士が特に間違われやすいのが行政書士です。
司法書士と行政書士はともに法律を扱う士業ですが、扱える業務内容には大きな違いがあります。
このページでは司法書士と行政書士が行える業務内容から、相続手続における共通点、違いをご説明します。
このページを読んでわかること
- 司法書士の職務内容
- 行政書士の職務内容
- 司法書士と行政書士の共通点
- 司法書士と行政書士の違い
- 司法書士と行政書士どちらに相談するべきか
司法書士の職務内容

司法書士は、主に次のような登記と一部の裁判所手続きをすることができます。
- 家を売買、贈与した時の名義変更(不動産登記)
- 相続人の調査(戸籍収集)、財産の調査(残高証明書などの取得)
- 親、祖父母、配偶者などから不動産を相続した時の相続登記
- 預貯金や株式の相続手続き
- 相続放棄、遺言書の検認など裁判所への提出書類の作成
- 成年後見人制度利用のための裁判所への書類と提出
- 死後事務、遺言など公正証書作成のためのサポート
- 会社の設立、役員の変更など、会社の登記(商業登記)
- 比較的少額な金銭トラブルなどの簡易裁判所での訴訟手続き
- 契約書作成 etc..
行政書士の職務内容

行政書士は、主に次のような手続きをすることができます。
- 相続人の調査(戸籍収集)、財産の調査(残高証明書などの取得)
- 遺産分割協議書など書類の作成
- 自動車の登録や廃止
- 帰化申請
- 風営法、建設業、古物商など、行政への許可・届出
- 農地を宅地に変えるための許可申請
- 遺言書の作成
- 契約書作成
司法書士と行政書士の共通点
司法書士と行政書士が、ともに行うことができる業務は、主に次のものです。
- 相続手続き(相続人の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金や株式の解約)
- 公正証書遺言書案など公正証書案の作成
- 契約書の作成
司法書士と行政書士の違い

司法書士にしかできないこと、行政書士にしかできないことは次のようなものです。
司法書士にしかできないこと
- 不動産の名義変更(不動産登記、相続登記)
- 会社の設立登記、役員変更など商業登記
相続が発生したときや、家を売買・贈与したときには、不動産の名義を変更する必要があります。
そして、この不動産の名義変更(登記)は、司法書士にしか扱うことができません。
また、会社経営者が保有していた株式を相続する手続と、それに伴い代表者の変更手続などの会社登記も、司法書士にしか扱うことができません。
行政書士にしかできないこと
- 自動車の登録や廃止
- 帰化申請
- 風営法、建設業、古物商など、行政への許可・届出
- 農地を宅地に変えるための許可申請
上記のように、主に行政への許可・届け出・申請は行政書士にしかできませんが、相続の手続において、行政書士にしか扱えない業務はありません。
司法書士・行政書士ともにできないこと
相続の手続において、権利関係でもめている場合など、当事者間でトラブルになっているときは、司法書士や行政書士が仲裁したり、間に入って話をすることができず、弁護士にしか扱うことができません。
司法書士と行政書士どちらに相談するべきか

司法書士と行政書士がともに行える業務の相談の場合でも、その難度や依頼者の性質などから判断するため、どちらが良いと言い切ることは難しいですが、相続に関する相談の窓口としては、
- 当事者がもめていないときは司法書士
- 不動産がある場合は司法書士
- なるべく自身で手続する方で、簡単な相続人調査、財産調査だけ依頼するなら行政書士
- 相続の手続の中で、行政に対して許可や届け出をする業務は行政書士
となります。
司法書士、行政書士ともに、自分のできない業務であれば提携している専門家を紹介することになります。
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