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相続手続での司法書士と行政書士の違い、どちらに相談依頼すべき?

2024 4/15
相続手続での司法書士と行政書士の違い、どちらに相談依頼すべき?

司法書士と行政書士は、名称が似ているため混同されがちな職業です。
司法書士と行政書士はともに法律を扱う士業ですが、扱える業務内容には大きな違いがあります。

このページでは司法書士と行政書士が行える業務内容から、相続手続における司法書士と行政書士の共通点、違い、どちらに依頼すべきかをご説明します。

目次

相続で必要な手続

相続で必要な手続

今からご紹介する手続きは、相続における一般的な手続きの流れです。
具体的な事例によって若干内容や必要書類が変わりますが、大筋は変わりません。
手続は大きくわけると、①調査(人、財産の確定)、②協議(相続人がどの財産を取得するのか)、③実行(実際に相続手続きを行う)の3つです。

①調査1:相続人の調査、確定(戸籍収集)

相続が発生したときは、遺言書がある場合など一部の例外を除き、戸籍を収集します。
具体的には被相続人の出生から死亡まで、相続人全員の現在の戸籍を取得します。

亡くなられた方の出生から死亡するまでの戸籍によって、法律上誰が相続人に当たるのかを確定させます。
戸籍によって法定相続人を確定させると、それぞれの法定相続人が有する持分(法定相続分)や遺留分など、亡くなった方の財産のうち相続権がどの程度なのかが判明します。

まずは亡くなられた方の相続人を確定させることが、相続手続きの大前提です。

①調査2:相続財産調査、確定

次に、亡くなった方が、具体的にどんな財産を有していたのかを調査します。

財産というとプラスのものがイメージされがちですが、マイナスのもの、例えば借金や未払いの医療費、税金なども財産(負の財産、消極財産とも呼びます)です。
被相続人の不動産、預金、株式、保険、借金などを調査していきますが、財産の種類によって調査の方法が異なります。

不動産であれば役所や法務局で現在の登記簿の記録や不動産評価額を調査し、預金であれば解約忘れの通帳や定期預金が残っていないかなどを調査します。
反対に、借金や未払いクレジット料金は、信用情報機関と呼ばれるところで検索し、調査します。

①調査3:遺言書の調査

遺言書の調査は必須ではありませんが、相続手続の時間、費用、相続人の取り分など、相続全般に非常に大きな影響を与えるため、遺言書を作成している可能性が高い場合は遺言書を調査することがあります。

遺言書は主に自筆で作成する自筆証書遺言書と公正証書で作成する公正証書遺言書の2種類があります。
自筆証書遺言書の場合は自宅、自宅金庫、銀行貸金庫などに保管されているか、法務局で保管されている可能性があります。
公正証書遺言書の場合は、全国の公証役場で遺言公正証書を検索すると、亡くなった方が遺言書を作成していたか否かがわかります。

仮に法的に有効な遺言書を作成していた場合、後に説明する②協議:遺産分割協議が不要になります。

また、遺言書によって相続財産が低い相続人は、他の相続人に対して遺留分侵害額請求をすることができます。

自筆証書遺言書があるなら裁判所への検認

自筆証書遺言書がある場合は、遺言書の改ざん防止のため、家庭裁判所に「検認」という手続をする必要があります。自筆証書遺言書の検認手続は、遺言者の死亡後、つまり相続人が行わなければならない手続であり、遺言者が生前に行うことはできません。

公正証書遺言書の場合、遺言書の内容を改ざんされる可能性がないため、家庭裁判所への検認手続は不要です。

②協議:遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは、複数の相続人が「誰が、どの遺産を、どれぐらい相続するのか」を話し合うことを指し、相続人全員が合意すれば「遺産分割協議書」という書面を作成します。
法律上、遺産分割協議は口頭でも成立しますが、後から言った言わないの問題になる可能性が高いこと、細かい点で相続人の解釈や理解が異なっている可能性があること、銀行の預貯金解約や不動産の書面上の手続きでは口頭の遺産分割協議では意味がないことから、ほとんどのケースで遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書に各相続人が署名、実印で押印し、印鑑証明書を添付することで、各相続手続が可能となります。

②協議:相続人の紛争が起きたなら、裁判所に調停申立

相続人同士の遺産分割協議がまとまらないと、相続手続き自体が滞ってしまいます。
相続手続きがいつまでも終わらないと、預貯金を解約することもできず、不動産の相続登記もできないため、相続人は、家庭裁判所に対して協議を取り持つように申し出ることができます。この申し出を「遺産分割調停の申立」と呼び、裁判所に書類を作成して提出します。

遺産分割調停の申し立てがなされると、家庭裁判所の調停委員が各相続人から話を聞き、協議がまとまるように促してくれます。

③実行:不動産の相続登記(名義変更)

不動産を相続した場合、相続人に名義を変える(所有権を移転させる)必要があり、これを「登記」と呼びます。遺産分割協議書の作成ができた、あるいは遺言書がある場合、不動産の相続登記が可能になります。

不動産の相続登記をしないと、不動産を売却したり、修繕費用を借りるといったことが出来ません。

③実行:預貯金や株式の解約、移管

遺産分割協議書に預貯金・株式に関する相続人を記載していれば、遺産分割協議書を使用して預貯金や株式の解約手続が可能です。

相続放棄なら裁判所への申述書類作成

亡くなった方に多額の借金がある場合や、長年疎遠になっており債権債務が不明な場合、あるいは相続人として関与したくない場合は、相続放棄を選択することがあります。
相続放棄とは、相続が発生し、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述書類を提出することで、法律上相続人ではなかったことになる法的手続のことを指します。

単純に「相続したくない。私は相続しない。」という一筆を書面にしたとしても、法律上の相続人には変わりなく、相続放棄の効果もありません。

相続人に認知症や未成年者がいる場合の申立

相続人の中に認知症や未成年者がいる場合、その方々は自分自身の損得を認識して遺産分割協議を行うだけの力が不足していると法律上考えられます。認知症や未成年者の権利が不当に害されることのないように、相続の手続では、その方々に代わって遺産分割協議をする代理人を選任する必要があります。

具体的なケースにより異なりますが、この代理人のことを「特別代理人」や「成年後見人」と呼び、代理人は家庭裁判所に裁判所に書類を提出することで選任することができます。

司法書士と行政書士の業務の比較

司法書士と行政書士の業務の比較

司法書士と行政書士はともに法律を扱う専門家であり、相続手続において実際に行える業務内容も共通している点が多々あります。
先ほど解説した相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、遺産分割調停の申立、相続登記、預金解約などの一連の手続で、司法書士と行政書士のどちらが何をどこまでできるのか、共通点と違いをまとめました。

業務内容司法書士行政書士
相続人の調査
財産調査
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停の申立×
相続登記(不動産の名義変更)×
預金の解約など相続手続
相続放棄の手続×
自筆証書遺言書の検認×
認知症や未成年者がいる場合の
代理人選任の申立
×
自動車の登録変更×

司法書士にしかできない相続手続

相続手続で司法書士にしかできないことは次のような業務です。

不動産の相続登記

不動産を相続し、相続人に名義が変わる場合は「登記」が必要です。
不動産の相続登記をしないと、不動産を売却したり、修繕費用を借りるといったことが出来ません。

不動産の相続登記は司法書士にしかできず、行政書士にはできません。
弁護士も一応登記申請業務ができることになっていますが、実体的に登記業務を行っている弁護士はほとんどいませんので、ほぼ司法書士の独占業務となっています。

相続放棄の手続

相続放棄が必要な場合、家庭裁判所に対して書類を作成、提出することになりますが、この相続放棄の手続は司法書士にしかできず、行政書士にはできません。

遺産分割調停の申立(書類作成と提出)

相続人の遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをします。
この遺産分割調停の申し立ては、行政書士では行えず、司法書士であればすることができます。

自筆証書遺言書の検認

自筆証書遺言書を発見した場合、相続手続きをするためには自筆証書遺言書を裁判所で「検認」してもらう必要があります。検認とは、自筆証書遺言書の内容を改ざんされないように家庭裁判所で確認したことの意味で、裁判所の「検認済み証書」が遺言書に貼り付けられます。

自筆証書遺言書の検認申し立ては家庭裁判所に対して申し立てることになりますが、この申し立ては司法書士にしかできません。

未成年者、認知症の方の代理人申立て

相続人の中に未成年者がいる、認知症で判断能力の低下した方がいる場合、その方に代わって遺産分割協議に参加する法定代理人を裁判所に選任してもらう必要があります。

この場合の代理人は特別代理人や後見人、保佐人、補助人などと表現しますが、これらの代理人の選任申立は家庭裁判所に行う手続のため、司法書士にはできますが、行政書士はできません。

相続手続で行政書士にしかできないこと

相続手続において行政書士にしかできないことは、車の登録変更手続です。
自動車を所有する方が亡くなった場合は、陸運局に対して自動車の名義変更が必要となり、これは司法書士にはできず、行政書士にしかできません。

司法書士と行政書士の費用の比較

司法書士と行政書士の費用の比較

相続は、案件の具体的な内容によって費用が大きく変わるため単純な比較はできませんが、一般的には司法書士に相続の手続きを依頼した場合と行政書士に相続の手続きを依頼した場合とで費用はあまり変わらないか、行政書士の方がやや安いかもしれません。

ただし、行政書士の場合、先ほど説明したように不動産の相続登記はできないため、別料金で司法書士に不動産の相続登記を依頼することになります。

また、自筆証書遺言書がある場合、遺産分割がまとまらなずに調停を申し立てる場合、未成年者や認知症の方がいる相続の場合は家庭裁判所に何らかの手続きをしなければならないことが多く、行政書士に依頼している場合は別途司法書士か弁護士に相談することになります。

単純な数字上の比較ではなく、「不動産があるのか」「未成年者、認知症の方がいる」「疎遠な相続人がいて話し合いがまとまらない可能性がある」のかを検討し、相続手続をどこまでやってくれる金額なのかをよく見てみましょう。

司法書士に依頼する方が良いケース

相続財産の中に不動産がある

相続財産の中に不動産がある場合は、相続人がご自身で申請する場合を除いて司法書士に依頼することになります。

行政書士では登記を行えませんので、始めから司法書士に依頼する方がスムーズな手続が可能ですし、費用も1士業に依頼するだけなので割安になります。

自筆証書遺言書がある

自筆証書遺言書がある場合は、裁判所に「検認」の手続が必要です。

この手続は行政書士では行えず、司法書士が行えますので、司法書士に依頼しましょう。

相続人に認知症や未成年者がいる

相続人に認知症や未成年者がいる場合は、裁判所に「特別代理人」や「後見人」選任の手続が必要です。

これらの手続は行政書士では行えませんので、司法書士に依頼しましょう。

相続放棄をしたい

相続放棄をしたい場合は、裁判所に放棄の申述書類を提出する必要があります。

この手続は行政書士では行えませんので、司法書士に依頼しましょう。

行政書士に依頼する方が良いケース

手間よりも安さ重視

相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、相続登記、預金の解約などは、相続人ご自身でもすることができます。

なるべくご自身で手続をしたい、または自分の手間がかかっても費用を安くしたい方は、行政書士に依頼する方が費用を抑えることができます。

司法書士と行政書士どちらに相談するべきか

司法書士と行政書士がともに行える業務の相談の場合でも、その難度や依頼者の性質などから判断するため、どちらが良いと言い切ることは難しいですが、相続に関する相談の窓口としては、

  • 当事者がもめていないときは司法書士
  • 不動産がある場合は司法書士
  • なるべく自身で手続する方で、簡単な相続人調査、財産調査だけ依頼するなら行政書士
  • 相続の手続の中で、行政に対して許可や届け出をする業務は行政書士

となります。

当事務所は相続に特化した事務所です。

相続のあらゆるご相談、遺言書、相続放棄、裁判所の手続にも精通していますので、安心してご相談ください。

万が一当事務所では対応できない場合でも、税理士や弁護士など各専門家と密接に連携しており、スムーズにご紹介が可能です。

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