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【神戸の相続手続 相談解決事例】異父兄弟の相続人と遺産分割協議ができないケース

2026 4/29
【神戸の相続手続 相談解決事例】異父兄弟の相続人と遺産分割協議ができないケース

当事務所がご相談いただき解決した、異父兄弟の相続人と遺産分割協議ができずに遺産分割調停を行い、相続登記を実現したケースをご紹介します。

ご相談内容

ご依頼者は50代の男性です。働き盛りで平日は時間が取れず、休日に相談に来所されました。

内容は亡くなった父と母の名義になっている不動産、預貯金の相続手続。

話を詳しく聞くと、亡くなった母は離婚歴があり、前夫との間に子供(依頼者の異父兄弟)が数名いることがわかりました。

異父兄弟の存在は知っているが、交流はまったくなく、名前も顔も住所も知らない相手とやり取りするのは自分だけでは心許ないとのことで、ご依頼をいただきました。

相談事例の問題点

亡くなった方に子がいる場合、子は相続人になります。
そして、この「子」には、前配偶者との子も含まれ、養子も含まれます。
つまり、依頼者にとって会ったことも見たこともない他人のような異父兄弟もれっきとした相続人となるのです。

不動産の相続登記や預金解約をする場合、遺言書がなければ遺産分割協議が必要となります。

つまり、亡き母の相続手続きを進めるために、異父兄弟の相続人を探し出し、協議し、署名と実印での押印に加えて印鑑証明書を提出してもらう必要があります。

当事務所の解決方法

 依頼者からみて親が亡くなったとき、相続人になるのはご自身を含む兄弟姉妹です。

今回の事例のように、仮に親が再婚などで前配偶者との間に子供がいる場合、その方も異父(異母)兄弟姉妹として相続人になります。

当事務所は次のような順序で、この事例を解決しました。

①手紙の送り先(他の相続人)の住所調査

まず、当事務所が相続人調査で戸籍と住民票を取得し、他の相続人の住所を確認しました。

その後、依頼者から異父兄弟の相続人に対して手紙をお送りいただきました。
相手がどのような人間なのかが全くわからない状態です。
対話ができるのか、認知症などで判断能力が低下していないか、行方不明者でないか、日本国内にいるのか、まずは接触を図らなければなりません。

異父兄弟とはいえ、顔も名前も知らない方は完全に他人です。
そのような方にいきなり「相続の手続です」と書類を送り印鑑をもらおうとしても、上手くいきません。

まずはご挨拶から始め、共通する親の死亡の事実など、相手が関心を持つような内容で手紙を送り、その後改めて相続手続の協力をお願いする手紙をお送りしていただきました。

②遺産分割調停

手紙を送っていただき、相続人全員の協議がまとまり、遺産分割協議書と印鑑証明書を取得することができればよかったのですが、昨今の様々な詐欺事件などを警戒してなのか、まったく音沙汰のない方がいました。

相続人が任意に話し合い(遺産分割協議)できない場合は、裁判所に調停を申し立てることで協議を図ることができます。

当事務所は裁判所への遺産分割調停申立て書類作成をし、調停期日の流れなどを依頼者と打合せしました。

期日当日は依頼者と裁判所に同行し、想定問答の打ち合わせや精神的なサポートを行いました。

③調停に代わる決定に基づく相続登記

 時間にするとご相談時から約2年半ほど経過しましたが、最終的に調停にかわる決定という形で解決し、依頼者は無事に亡くなった父母名義の不動産を相続することができました。

 「自分一人ではとても解決できない問題で途方に暮れていた。無事に手続が終わり、住み慣れた家に住み続けることができて本当に嬉しいです。ありがとう」と感謝の言葉をいただきました。

 相続は一人で解決することが難しい問題が沢山あります。

相続専門の当事務所であれば、解決に向かってサポートすることができます。

同じように悩みを抱えている方がいれば、まずはご相談ください。

相続手続についての詳細や費用などはこちら

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