不動産の相続登記手続きで権利書がない場合、再発行ができるのか、どうすれば良いかご説明します。
この記事を読んでわかること
・相続登記とは
・権利書とは
・権利書を再発行することはできる?
・相続登記手続きで権利書がない場合、どうすれば良い?
・相続登記手続きを依頼するには?専門家は?
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方名義の不動産(戸建て、マンション、土地など)を相続によって相続人の名義に変更する登記手続きをいいます。
権利書とは
権利書とは、不動産の名義人(所有者)になった人が、名義人になったときに法務局から発行される「不動産の名義人である(権利を持っている)ことを証明する証書」のことです。
権利書を再発行することはできる?
権利書は、一度きりしか交付されず、紛失しても再発行することはできません。
相続登記手続きで権利書がない場合、どうすれば良い?
相続登記手続きは、基本的に権利書がなくても手続きできます。
ただし、亡くなった方が不動産を取得してから転々と住所を移動していたり、昔の戸籍が取得できないときは権利書が必要になることがあります。
権利書がないときは、司法書士が「権利書の代わりとなる書類」を作成するため、費用が割高になることがあります。
司法書士以外の人が権利書の代わりとなる書類を作成することはできません。
権利書は実印と同じように大切な物として家や金庫で保管されていることが多い書類です。
必要になったときにすぐに準備できるように、どこに保管してあるのか確認してみるとよいでしょう。
相続登記手続きを依頼するには?専門家は?
不動産の相続登記手続きの専門家は、司法書士です。
行政書士や税理士は相続登記をすることはできませんのでご注意ください。
当事務所は司法書士の中でも、特に相続に特化した専門事務所です。
相続登記手続きのことでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
初回相談無料ご予約はこちらのフォームから。お気軽にご相談ください。