現に住んでいる家を相続放棄した場合、権利関係が複雑になります。
相続放棄をした家、自宅がどうなるのか、注意点などを解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の相続人が、亡くなった方からの権利・義務の一切を放棄することです。
相続放棄がされる場合の多くは、「亡くなった方の借金を相続したくないから」という理由ですが、相続放棄をすると借金だけでなくプラスの財産である預貯金、株式、不動産もすべて放棄することになります。
一部の例外を除いて権利義務の一切を放棄し、法律上相続人ではなくなります。
注意していただきたいことが、相続人ABCの話し合い(遺産分割協議)の中で、「Aがすべて相続する」と決まったとき、「BCは相続放棄した」ように話す方がいますが、これは法律上の相続放棄とは違い、「ABCのうちAがすべて相続する協議をした」という遺産分割協議の結果に過ぎません。
この状態を相続放棄と勘違いしていると、亡くなった方に債務がある場合、債権者の承諾がなければBCはAとともに借金を支払うことになります。
相続放棄の効果
相続放棄の申述が認められると、はじめから相続人でなかったことになります。
その結果、相続人として承継するはずの権利や義務を承継することがなくなりますので、借金などの返済義務から免れる一方、不動産や現預金、株式などの金銭的価値のある財産もすべて相続できなくなります。
いま住んでいる家はどうなる?
いま住んでいる家が被相続人名義で、その方の相続放棄をしたのであれば、簡単にいうと住めなくなります。
その自宅に住むことができるのは亡くなられた方から家を相続した人(相続人)だからです。
相続放棄をした家に住み続けたい場合
相続放棄をした後も家に住み続ける方法はいくつかありますが、他の相続人との関係や、不動産が持ち家なのか借家なのかによって変わってきますので、分けて説明します。
家が賃借物件の場合
家が賃借物件、つまり亡くなった方が借りていた物件である場合、賃借人としての地位は相続により承継しますので、相続人が借り続けることになります。
相続放棄をした場合、放棄をした人は相続人でなくなるため、他人の不動産に住居している状態となり、転居しなければなりません。
相続放棄をしたにもかかわらず、借家に住み続けていると、相続を承認したとみなされてしまいます。
また、相続放棄の前後で敷金の返還を受ける、賃料を支払う、引き落とし口座を自分の口座に変更するなどの行為は、「相続を承認したとみなす」ことになってしまい、放棄ができなくなります。
家が賃借物件の場合、相続放棄をした後も何もせず継続して住むことはできません。
どうしても居住したい場合、いったん立ち退いた後で、相続人としてではなく自分自身が契約者として新たに契約をする(敷金や保証料等を支払う)ことになります。
家が持ち家の場合
家が持ち家の場合も、借家と同様に継続して住み続けることは相続放棄を覆す=相続を承認したとみなされることになるのでできません。
相続放棄をすると、亡くなった方の相続人ではなくなるため、相続人としてその家に居住する権利は失ってしまいます。
しかし、相続人としてではなく、他の方法であれば居住することが可能です。
(1)相続人との間で賃貸借契約を締結する
相続放棄をすると、放棄した方は相続人ではなくなります。
相続放棄をした人以外で相続人がいるのであれば、相続人との間で家に関する賃貸借契約を締結し、賃借人としてお金を払って住むことが可能です。
この方法であれば、相続人としてではなく自己名義で賃借した家となるため、相続放棄後も居住することができます。
(2)相続人から家を買い取る
あまり現実的な方法ではないかもしれませんが、相続放棄をした人が相続人から家を購入する方法があります。
この方法であれば、物件の購入者として住み続けることができますが、今まで無償で住み続けられていた家を買い取るというのは、心情的にも資金的にも難しい方が多く、あまり有効ではないかもしれません。
(3)限定承認後、先買権で購入する
上で書いた家を買い取る方法とほぼ同じですが、限定承認の後の先買権を行使して優先的に購入する方法です。
相続放棄と異なるのは、相続放棄は放棄後に他の相続人から買い取るのに対して、先買権は限定承認という手続の中で行使する権利である点です。
限定承認とは、亡くなった方のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、プラスの財産が多ければ相続し、マイナスが多ければ相続しないという選択ができる手続です。
相続放棄と同じく家庭裁判所に申し立てをすることになりますが、注意点として相続放棄は相続人が個別に放棄できるのに対し、限定承認は相続人全員が行わなければならないため、相続人が複数いる場合は利用しにくい点です。
相続放棄後に家に住み続ける問題点
単純承認みなしとなる
相続放棄後に家に住み続けることは、相続することを受け入れた=単純承認みなしとなります。
相続放棄をする前に、相続人であるかのように財産を処分したり受け取ることは単純承認みなしとなりますが、相続放棄をした後も、財産を処分したり使用すると相続放棄が覆る可能性があります。
相続放棄をした後に家に住み続けるのであれば、新たに自分名義で契約をするか、家を購入するなど、相続人としてではなく自分自身の契約をする必要があります。
相続放棄をした後の家の管理は誰がする?
相続放棄をした後、新たに相続人となる人が管理できるようになるまで、放棄した人は財産の保存に努めなければなりません。
相続人が誰もいない場合は、裁判所から選ばれた相続財産清算人が財産を管理しますので、相続財産清算人が家の管理をするときまでは、放棄した人が財産を保存することになります。
注意すべきことは、放棄した人が行うのはあくまで保存(保管)であって、その家に住むことは保存(保管)を超える行為ですので、先ほどの方法以外で住み続けることは得策ではありません。
相続放棄を司法書士に相談するメリット
書類作成、収集、提出がスピーディ
相続放棄は相続人であることを知ってから3か月以内の期限があります。
期限を過ぎてしまったり、単純承認をすると相続放棄ができず、借金も含めて相続することになってしまいます。
相続の専門家であれば、相続放棄に必要な書類の収集、作成、提出をスピーディに行います。
期限超過後や単純承認みなしにも対応
3か月の期限を超過したり、単純承認をしてしまったかどうか怪しいケースでも、諦める必要はありません。
特別な事情であったり、正当な理由があれば相続放棄を行える可能性があります。
相続の専門家であれば、期限超過後や相続放棄ができるか怪しい様々なケースも経験していますので、決して諦めずにまずはご相談ください。
債権者への対応をしてもらえる
相続放棄は、市役所や病院施設、消費者金融など、債権者からの督促がきて初めて借金を知ることも少なくありません。そして、借金の取り立てを受けることはどんな人にとっても嬉しいことではなく、精神的な負担がかかります。
司法書士にご相談いただければ、相続放棄後に取得できる「申述受理書」をもって、債権者に対しての通知をサポートしますので、債権者に怯えたり心配する必要がなくなります。
他の相続人の相続放棄も連続して引き受けられる
相続放棄は1人の方が手続すれば完了ということはなく、他の相続人に影響を及ぼします。
他の相続人に対して相続放棄の事実を伝えにくかったり、交流がないからといって放置していると、他の方が不測の損害を被り、あなたとの関係性が悪化してしまう恐れもあります。
相続手続きの専門家であれば、相続放棄をした後に相続人となった方の放棄や、その後の親族への通知なども行いますので、ご家族や親族全体の問題として解決することができます。
ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。しっかりサポートいたします。