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法定相続情報一覧図とは?作成の仕方、見本、注意点、相続関係説明図との違いを解説

2023 9/26
法定相続情報一覧図とは?作成の仕方、見本、注意点、相続関係説明図との違いを解説

相続が発生すると、不動産相続登記や銀行の解約、株式を持っている場合は証券会社など、数々の窓口で手続きをすることになります。

その際、すべての相続手続きで使用するのが「戸籍」であり、場合によっては何十通もの戸籍をその都度窓口に提出したりコピーする必要があることから、非常に時間と手間がかかります。

近年の相続手続きは、法定相続情報一覧図という書類を作成することで、今までの相続手続きに要していた時間と手間を大幅に省くことができるようになりました。

今や相続手続きに欠かせない法定相続情報一覧図とはどんな書類か、作成方法、記載内容、注意点、見本、相続関係説明図との違いを説明します。

目次

法定相続情報一覧図とは?

亡くなった方(被相続人)の戸籍から判明する法定相続人を家系図のような一覧図にし、内容に相違ないことを確認した法務局証明印つきの書類です。

言い換えると、「戸籍を1つの用紙にまとめたもの」です。

申出する場所(作成の管轄)

被相続人に関して関係のあった場所の法務局で申し出をします。

具体的には、

(1)被相続人の本籍地
(2)被相続人の住所地
(3)被相続人名義の不動産がある場合は不動産の所在地
(4)申出人の住所地

のいずれかで申し出をします。

申し出は法務局に直接書類を持参する方法のほか、郵送でも申し出できます。

申出人になれる人

(1)被相続人の法定相続人、または(2)法定相続人の相続人が申出人になれます。

(2)法定相続人の相続人が申出人になるパターンは、被相続人が亡くなった時点で(1)法定相続人が存命であったが、のちに法定相続人が亡くなった場合です。

申し出に必要な書類

(1)申出書
(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍
(3)被相続人の最後の住所を証する住民票か戸籍附票
(4)相続人の現在の戸籍
(5)相続人の現在の住民票か戸籍附票
(6)申出人の身分を証明する書類のコピーに、原本証明をしたもの

法定相続情報一覧図に記載される情報

被相続人

被相続人の氏名、生年月日、死亡日、最後の住所、最後の本籍を記載します。

本籍は記載しなくても構いませんが、一般的には住所とともに記載します。

法定相続人

法定相続人の氏名、生年月日、住所、続柄を記載します。

法定相続人の住所は必須ではありませんが、住所を記載しておくことで後の不動産登記をはじめとする各種相続手続きが簡略化できるので、通常は記載します。

申出人

法定相続人が申出人の場合は法定相続人の氏名の横に(申出人)の旨を記載します。

作成者、作成日

法定相続情報一覧図の作成者と作成日を記載します。

制度開始当初は作成者の横に押印が必要でしたが、任意に変わっています。

法定相続情報一覧図の作成にかかる費用

法務局への法定相続情報一覧図の申し出は無料です。

ただし、法定相続情報一覧図の作成のために戸籍を収集するため、実質的には戸籍取得の実費がかかることになります。

また、弁護士や司法書士などの相続の専門家に依頼した場合、専門家報酬がかかります。

法定相続情報一覧図の見本

被相続人Aの妻Bと子供Cが法定相続人であり、申出人がCである法定相続情報一覧図の見本はこのような記載ぶりになります。

法務省のHPに法定相続人のパターンに応じたひな型が用意されていますので、相続人の内容によって使い分けてください。

法定相続情報一覧図を作成するメリット

戸籍などを複数セットとる必要がなくなる

相続手続きは、不動産、株式、預貯金、退職金、共済、保険、自動車、年金など各所に戸籍を提出することになります。

戸籍には有効期限がありませんが、稀に原本の提出を求められたり、原本を提出してから返却されるまで時間を要するため、「戸籍の提出→返却→別の手続きに提出→・・・」と、戸籍の返却がされるまで他の手続きが進められないことがあります。

そのような事態に対応するため、今までは時間効率を優先して戸籍を複数セット取得することがありましたが、単純に戸籍取得の費用がかかるため、経済的なデメリットが大きい手段でした。

法定相続情報一覧図は無料で何通でも取得できるため、今までのように戸籍を複数セット取得するという無駄を省略することができ、各手続きを同時に並行することが可能です。

不動産の相続登記、預貯金の解約時間が短縮される

通常の戸籍を提出すると、不動産の相続登記では法務局の登記官が、銀行の預貯金解約では銀行員が戸籍を確認し、相続人や戸籍の連続性に漏れがないかをチェックしますので、時間がかかります。

法定相続情報一覧図は、作成の時点で法務局が戸籍をチェックし、内容に相違がないことを確認した一覧図の交付を受けるため、各所の確認の手間が省略され、時間が大幅に短縮されます。

保管が容易

戸籍のような束ではなく、一般的にはA4サイズの用紙1枚に収まるため、保管が非常に容易です。

紛失しても5年間の間は法務局で再発行できる

戸籍の場合、紛失すると本籍地の役所で再度取り直すため労力と時間がかかりますが、法定相続情報一覧図は紛失してもすぐに法務局で再交付を受けられるため安心です。

法定相続情報一覧図を作成するデメリット

申し出の時間だけ手続きが遅れる

申し出をするために戸籍を一度法務局に提出するため、実際の相続手続き開始が全体として1~2週間ほど遅れることになります。

急いでしないといけない相続手続きがある場合は、法定相続情報一覧図の申し出をせずに戸籍を提出する方が早いこともあります。

法定相続情報一覧図がある方が良いケース

複数の相続手続きをする必要がある

銀行口座が多い、不動産の数が多い、手続先が多い(預金、不動産、株式、年金)など、複数の相続手続きを要する場合は、法定相続情報一覧図を何通か取得しておくことで各手続きを一度に並行して行うことが可能です。

法定相続人が多い相続手続き

法定相続人が多いと戸籍の取得通数が増え、何十通もの戸籍の束になることがあります。

この場合、法定相続情報一覧図を取得すればA4用紙1~2枚で相続関係を証明することができるようになるため、管理や提出が楽になります。

相続税の申告が必要である

相続税の申告には戸籍のデータを提出する必要がありますが、戸籍を1枚ずつコピーするのは非常に効率が悪いため、法定相続情報一覧図を取得すれば税金の申告手続きを簡略化できます。

法定相続情報一覧図の注意点

相続放棄をしたことは記載されない

法定相続情報一覧図はその名のとおり被相続人が亡くなった時点の法定相続人の情報を一覧にしたものですので、その後相続放棄をした人がいても相続放棄の旨は記載されません。

この場合の相続手続きは、法定相続情報一覧図と相続放棄申述受理通知書をあわせて提出することになります。

後から亡くなった人がいても存命しているものとして記載される

相続放棄と同じく、被相続人が亡くなった時点での法定相続人の情報が記載されるので、被相続人が亡くなった後に亡くなった方がいても、存命の状態で記載することになります。

この場合は、後に亡くなった人の法定相続情報一覧図を別途取得するか、その方の相続に関しては従来通り戸籍を提出して手続きすることになります。

先に死亡した配偶者や法定相続人の情報が省略される

被相続人が亡くなった時点での法定相続人の情報が記載されるので、例えば男性が亡くなり、その配偶者が先に亡くなっている場合、男性の法定相続情報一覧図には単に(妻)としか記載されず、氏名、生年月日、死亡日は省略されます。

預金の解約や年金等の手続き、相続税の申告などで先に亡くなった方の情報を記載する必要があるときは情報が分からず困ることがあります。

被相続人や相続人が日本国籍を有しない場合は利用できない

法定相続情報一覧図は、被相続人が亡くなった時点の戸籍上の法定相続人を証明する書類ですので、被相続人や相続人が外国籍などで戸籍を提出することができない場合は本制度を利用することができません。

被相続人の出生まで戸籍を遡る必要がある

一般的に相続手続きに使用する被相続人の戸籍は、13歳ごろまで遡れていれば良いとされています。これは、被相続人の戸籍を辿るのは誰が相続人なのか(子供なのか)を公に証明するためであり、13歳まで遡ればそれ未満は子供を授かっていないだろうと推定されるからです。

しかし、法定相続情報一覧図の申し出の場合は、原則どおり被相続人の出生まで遡る必要があり、万が一戸籍が消失、滅失している場合は、役所にその旨の証明書を発行してもらうことになります。

相続関係説明図とは?

法定相続情報一覧図と似た書類に、「相続関係説明図」があります。

相続関係説明図は、相続関係を記した家系図のような書類で、不動産の相続登記において、戸籍のコピーを添付する代わりに相続関係説明図を作成し、不動産の遺産分割結果等を示すことで戸籍のコピーの添付を省略できるというものです。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は非常によく似ていますが次の点で相違しています。

証明力

法定相続情報一覧図は法務局の認証印が押されているため、公的に証明力があります。

相続関係説明図はあくまで私的に作成した書類ですので、証明力はありません。

記載内容

法定相続情報一覧図は記載できる内容が決まっており、相続放棄をしたことや、何回も相続が生じている(数次相続)ことは記載されません。

対して相続関係説明図は、相続放棄をした旨、数次相続が生じている場合の次代の相続人、離婚や先に死亡した配偶者の氏名、後見制度を利用している場合の成年後見人など、相続の内容に応じて適宜情報を追加することができます。

提出先

法定相続情報一覧図は不動産の相続登記、金融機関、証券会社、年金事務所、税務署など幅広い場面で使用します。

相続関係説明図は主な作成の目的が不動産の相続登記をする場合であり、その他の場合にはあまり活用する場面は多くありません。

法定相続情報一覧図の作成を専門家に依頼するメリット

素早く正確な手続きが可能

法定相続情報一覧図は相続人調査(戸籍取得)から始めることになりますが、被相続人や相続人が本籍を転々としている場合、本籍地を管轄する役所に請求しなければならず、それだけで大変な作業です。

さらに、役所はほとんどが平日の9~17時までしか開庁しておらず、お仕事でお忙しい方は対応が困難になることが珍しくありません。

相続手続の専門家であれば、戸籍の取得から法定相続情報一覧図の作成までを素早く正確に行うため、時間と労力がかかりません。

不動産の相続登記、預貯金の解約の相談ができる

相続の専門家である司法書士にご依頼いただければ、法定相続情報一覧図の作成だけでなく、不動産の相続登記や預貯金の解約をまとめてご相談いただくことが可能です。

相続税の相談ができる

相続税がかかる場合、専門家にご相談いただければ法定相続情報一覧図の作成だけでなく税金がかかるのか、どれぐらいかかるのか、期限や注意点などのアドバイスを受けることができます。 また、税務署に法定相続情報一覧図を提出する場合、記載方法に注意すべき点がありますので、あわせてご相談いただけます。

ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりお気軽にご予約ください。

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