不動産、預貯金、株式などを保有している方が亡くなった場合、相続手続きが必要となります。
ほとんどのケースでは相続人がどの財産をどれぐらい相続するのかを話し合わなければなりませんが(遺産分割協議)、なかには関係が疎遠であったり、音信不通の場合もあります。
音信不通の相続人がいる場合にどのようにして遺産分割協議を進めるのか、その方法を解説します。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員が「誰がどの財産をどの程度相続するか」を話し合うことを言います。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、未成年者、認知症、海外居住、音信不通などの事情は一切関係なく、全員が話し合いをしなければなりません。
遺産分割協議が必要なケース
相続人が複数いる場合で、どちらにも当てはまらない場合は、遺産分割協議が必要です。
(1)遺言書がある
有効な遺言書がある場合、遺言書に従って相続手続きを行いますので遺産分割協議は不要です。
ただし、遺言書に記載のない財産の相続手続きや、相続人全員が遺言書の内容に従わずに相続するときは、遺産分割協議が必要となります。
(2)法定相続分どおりで相続する
すべての財産を法定相続分どおりで相続するときは、遺産分割協議がなくても手続できます。
ただし、金銭や株式などの可分できる財産だけでなく、不動産や絵画、金塊といった物理的に等分できない財産もすべて法定相続分どおりに共有することになるため、管理者や処分時の問題が生じます。
遺産分割協議ができないときはどうなる?
遺産分割協議ができないときの相続手続きは非常に複雑です。
(1)遺産分割調停を申し立てる
遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に対して遺産分割の調停を申し立てることになります。
遺産分割調停では、調停委員と呼ばれる裁判所の人間が相続人らの話し合いを取りまとめ、分割内容の提案などをしてくれます。
ただし、あくまで調停委員は間に入って協議が成立するように促すだけですので、強制力はなく、そもそも音信不通の相続人が出席しないこともあり得ます。
話し合いがまとまれば調停成立となり相続の手続きができますが、もし協議が成立しなかったり、そもそも出席しなければ調停不調となります。
(2)遺産分割の審判
遺産分割の調停が不調に終わったとき、自動的に審判に移行します。
遺産分割の審判では調停員が間に入ることはなく、相続人全員が出席する必要もありません。
相続人がそれぞれ証拠書類や疎明資料などを用いて相続分を主張し、最終的に裁判所が判決と同じ効力をもつ審判を下すことになります。
音信不通、疎遠の相続人への対応
(1)存命かどうかの調査
まず疎遠になっている相続人が存命なのか、それとも死亡しているのかを調査します。
一般的には、相続手続きの依頼を受けた司法書士や弁護士が、職権で相続人の戸籍を取得しますので、存命かどうかはすぐにわかります。
(2)住所がどこかの調査
存命で疎遠になっている相続人と遺産分割協議をするために、まずは連絡先を知ることが重要です。
ほとんどの場合は、司法書士や弁護士が相続人の存命を調査するのと同時に、住民票や戸籍附票で住所も調査しますので、住民票上の住所がどこであるかは判明します。
(3)手紙を送る
疎遠になった相続人への連絡方法として、まずは手紙を送ることが有効です。
相続人の住所は司法書士や弁護士が職権で調査していますので、住民票の住所は判明していることが一般的です。
手紙の送り方
疎遠になっている場合、相続人が相続(被相続人の死亡)自体を知らないことがあります。
まずは相続が起きたこと、相続人が誰であるか、相続財産の概要、相続手続きのためには相続人が協力しないといけないこと等を伝えましょう。
普通郵便
普通郵便は相手方の郵便受けに投函される方式の郵送方法です。
もっとも費用が安く抑えられますが、誤配達で到着していない、同居人が誤って捨てる、施設や病院に見ていない、認知症などで郵便物を認識できない、転居したのに住民票がそのままで本人に届いていないなどの事情があっても把握することができません。
特定記録郵便
手紙が相手の郵便受けに投函されたことを記録で確認できる郵送方法です。
この方法であれば誤配達で到着していない可能性はなくなりますが、他のリスクは普通郵便と同じです。
書留郵便
書留郵便は直接相手方の自宅にいる人間に手渡しで配達され、記録により配達状況が確認できます。
よほどの事情がない限りこの方法で配達すれば相手が受け取ったことが分かります。
本人限定受取郵便
配達員が本人に直接郵送物を手渡しし、かつ身分証の提示を受ける郵送方法です。
本人が身分証を提示したうえで受け取るので、同居人などではなく本人が確実に受け取ったことを証明できます。
(4)分割案を提示する
疎遠になった相続人に手紙を送り、内容によっては協議に応じる姿勢であれば、遺産分割協議の具体的な分割方法を提案しましょう。
遺産分割は相続人全員が同意して署名押印する必要があります。
誰か1人でも署名押印しない相続人がいれば、相続手続きは出来ません。
相続人全員が納得できるような分割内容を心がけると協議が成立しやすいくなります。
また、遺産分割協議とは関係なく、署名押印に協力してもらうお礼として、商品券や品物を渡す方法もあります。
同意していれば遺産分割協議書に署名と押印をもらう
音信不通だった相続人が同意しているようであれば、すぐに遺産分割協議書を作成し、署名押印のうえ印鑑証明書の原本1通をもらうようにします。
人の心は時間の流れや感情に大きく左右されます。
いまこの瞬間にOKと言っていることが、翌日にはNOに変わっていることもあります。
また、署名と押印をもらうまでの間に更なる相続が起きて相続人が変わり、協議が一気に難航することがあります。
相続人全員が同意しているのであれば、速やかに署名押印をもらい、印鑑証明書を取得するようにしましょう。
分割案に同意しない場合
他の分割案を提示する
疎遠だった相続人が遺産の分割案に同意しない場合、感情的な理由か金銭的な理由が考えられます。
相続人全員が納得して相続できるように、別の分割方法を提案するのも1つの手です。
分割案を提示してもらう
長年疎遠だった相続人は、こちらとは違う理由で他の相続人と距離を置いていることがあります。
その方がどう思っているのか感情的な話を聞き、相続手続きを進めるためには何をすれば納得してもらえるのか、分割案を提案してもらう方法も有効です。
金銭で解決する
相続でもめてしまう一番の理由はお金です。
家庭環境が同じだったとしても、性格や社会に出てからの環境によって価値観は大きく変わります。
兄弟、親戚など関係なく、相続が起きてお金の話になるとその価値観の差が大きな違いとなって現れます。
最終的には、相続人の話し合いをまとめるために、少なくない金額を支払うこともあります。
相続人としては受け入れにくいかもしれませんが、金銭で解決できるのなら感情的な紛争よりもマシかもしれません。
疎遠になった相続人との協議の注意点
一方的、感情的な主張は避ける
遺産分割協議が長期化する主な原因は、感情的な対立です。
長年疎遠になった相続人に対して思うことや言いたいことはあるかもしれませんが、なるべく感情的にならずに話し合いを進められるようにしましょう。
電話ではなく、まずは書面を送る
電話だと相手の状況によってはタイミングが悪いことがあります。
また、長年関係が途絶えていたこともあって感情的に話をしてしまったり、言った言わないの争いに発展することもあります。
なるべく最初は書面でやり取りをするようにしましょう。
どこまで話し合いで譲歩できるかを考えておく
遺産分割協議は自分の主張がすべて通るとは限りません。相続人が複数いれば、考え方もそれぞれ異なります。
音信不通だった相続人がどんな主張をしてくるのか、それに対して自分が許容できる話の落としどころを事前に考えておくことで、相手の主張に柔軟に対応できるようになります。
相続手続きを司法書士に相談するメリット
必要な書類と情報収集、調査、手続が素早く正確
相続専門の司法書士が、相続手続きに必要な情報、書類の調査や収集を素早くかつ正確に行いますので、相続財産の詳細がわからない、数が多いという方も安心してお任せいただけます。
余計な時間、労力を減らして心身に余裕ができる
相続はただでさえ心労に大きなご負担がかかります。
葬儀や親族への連絡、役所への手続など、頭が真っ白の状態で次から次へとやるべきことに追われます。
そのうえ、相続手続きは相続人の数、状況、相続財産の金額によって行う内容、集める書類等が大きく変わります。しかも、必要な書類は平日の日中にしか開いていない役所や法務局で集めなければならず、お仕事やお忙しい方にとっては大変な負担です。
相続の専門家にご依頼いただれけば、相続人の事務的なご負担を減らしますので、心身に余裕が生まれます。
法的なリスク、対策などを聞ける
相続手続きは順序や方法を間違えると、相続トラブルとなってしまう可能性があります。
ご相談いただくことで、法的なリスクだけでなく、将来的な対策を踏まえた相続手続きが可能です。
疎遠な相続人に手紙を送ってもらえる
疎遠になった相続人への手紙を一緒に考え、郵便窓口から相続人あてに郵送手配を依頼できます。
長年音信不通になった相続人同士だと気が進まないかもしれませんが、相続手続の中で司法書士がサポートすることで、関係が再度構築されることもあります。
節税につながる
相続手続は、同じ相続でも財産の承継の仕方や手続きの仕方によって、税金に大きな差が生まれることがあります。
相続の専門家に相談するか否かで、100万円以上の差が生まれることも良くあります。
相続の専門家に依頼すれば報酬がかかりますが、それ以上の税金の差が生まれ、結果的に専門家報酬を大きく超える節税につながることもあります。
他の専門家にまとめて依頼できる
相続の手続きの中で、相続した不動産を売りたい(司法書士と不動産会社)、相続税の相談をしたい(司法書士と税理士)、もめている相続の代理人になってほしい(司法書士と弁護士)、家を取り壊したい(司法書士と土地家屋調査士と解体業者)など、ご相続の状況に応じて様々な専門家に横断的な依頼が必要になることがあります。
相続の専門家にご依頼いただければ、信頼できる他の専門家を紹介し、まとめて手続きを進めることができますので、「誰に何を相談すれば良いのだろう」といった悩みが解消し、他の専門家を探す必要がありません。
ご相談フォームはこちら相談無料。お気軽にご相談ください