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相続の順位、子供がいない場合の相続がどうなるのか等を解説

2023 11/15
相続の順位、子供がいない場合の相続がどうなるのか等を解説

相続は民法で相続する人の順位が決まっています。

相続の順位と、子供がいない場合の相続人が誰になるのかなどを解説します。

目次

相続人の順位

(1)配偶者がいるときは配偶者が常に相続人

ある方が亡くなり相続が発生したとき、その方の配偶者がいれば配偶者は常に相続人になります。

相続は順位がありますが、配偶者がいる場合配偶者は常に相続人になるため、順位云々というよりも絶対的な相続権者であると言えます。

ちなみに、「配偶者がいる」というのはある方が亡くなったときに存命でかつ婚姻関係にある配偶者のことを指します。

例えばAさんが亡くなったときに配偶者のBさんが先に死亡していれば相続人ではありませんし、Aが生前にBと離婚している場合Bさんは相続人になりません。
そのほか、Aが生前にBと離婚したのちCさんと結婚して亡くなった場合、Cさんは配偶者として相続人になりますが元配偶者Bさんは相続人には当たりません。

後述するように、配偶者の他に相続人がいる場合の相続人の組み合わせは

配偶者+子供(直系卑属)
配偶者+親(直系尊属)
配偶者+兄弟姉妹(甥姪)
配偶者のみ(上記のいずれも該当しない)
の4通りです。

このように、配偶者が存在する場合はまず配偶者が常に相続人となります。

(2)子供(卑属)>親(存続)>兄弟姉妹の順に相続

配偶者がいるときは配偶者が相続人となり、あわせて子供>親>兄弟姉妹と相続人になる順位が決まっています。

亡くなった方に配偶者がいない場合は、単に子供>親>兄弟姉妹の順位で相続人になる権利があります。

子供がいる場合

亡くなった方に子供(直系卑属)がいるときは、子供が第一順位の相続人になります。

子供が複数人数いるときは、子供全員が相続人になります。

例えばAさんが死亡したときに配偶者Bさんとの間に子供C、Dがいる場合、Aに関しての相続人はB、C、Dの3名となります。

万が一子供が先に死亡している場合、子供の子供、亡くなった方から見て孫が相続人になります。

先ほどの例で、Aさんが死亡したときに配偶者Bさんとの間に子供C、Dがおり、CがAより先に死亡しCの子供Zがいる場合、Aに関しての相続人はB、Cの子供Z、Dの3名となります。

子供がいない場合、親か兄弟姉妹が相続人になる

第一順位である子供がいない場合、次順位(第二順位)である親が相続人になります。

親とは亡くなった方の父母(直系尊属)のことで、配偶者の親は相続人ではありません。
親の一方が死亡しているとき、例えば父母のうち父が死亡しているときは、母のみが相続人になります。

あまりないケースですが、両親が先に死亡し祖父母が存命の場合は祖父母が相続人となります。

子供も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になる

亡くなった方に子供がおらず、親も死亡している場合、第三順位としてその方の兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹とは亡くなった方の兄弟姉妹のことで、半血、つまり両親のうち片方を同じくする兄弟姉妹(いわゆる腹違いの兄弟、父違いの兄弟)も相続人になります。

子供、親、兄弟姉妹がいない場合

子供(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹(甥姪)のいずれもいない場合、配偶者がいれば配偶者のみが相続人になります。

仮に配偶者もいない場合は相続人がいない状態(相続人不存在)となり、最終的には国庫(国)が財産を引き取ることになります。

相続の順位に関する注意点

相続分の計算に注意

相続の順位が民法で規定されているように、相続人の法定相続分も民法で規定されています。

法定相続分とは、法律で定められた相続割合のことで、配偶者、子供、親、兄弟姉妹でそれぞれ次のような表に分けることができます。

子供兄弟姉妹
配偶者がいる配偶者2分の1
子供2分の1
配偶者3分の2
親3分の1
配偶者4分の3
親4分の1
配偶者がいない子供100%親100%兄弟姉妹100%

子供、親、兄弟姉妹は、それぞれ同順位の相続人が複数いるときは、上記の割合を頭数で割ります。

子供が2人いる場合は2分の1÷2=4分の1
兄弟姉妹が4人いる場合は4分の1÷4=16分の1
といった具合です。

相続人の欠格廃除に該当すると相続人ではなくなる

相続の順位は法律で定められていますが、相続人に該当する方が相続欠格事由や相続人の廃除の適用を受けた場合、相続人から除外されます。

相続の欠格とは、亡くなった方に対する殺人、殺人未遂などの罪を犯したり、詐欺脅迫等によって遺言書を書かせる、改ざんするなどを犯した場合に相続人から除外されることを意味します。

相続人の廃除とは、亡くなった方の生前に侮辱や虐待など著しい不行跡がある相続人から相続権を奪う制度です。

詳しくは別で解説します。

相続放棄をすると相続人から外れる

相続人に該当する方が家庭裁判所に相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。

先順位の相続人が相続放棄をすることで、繰り上がりで後順位の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。

前夫全妻の子供、養子、婚姻外の子供も相続人になる

亡くなった方の子供は等しく全員が相続人になります。

前夫全妻との間に生まれ、離婚してから何十年も交流していない子供がいたとしても相続人に変わりありません。

また、養子縁組をした養子や、婚姻外の相手との間に生まれた子供も子供として第一順位の相続人になります。

離婚した相手との子供は相続人にならないと誤解している方がいますが、子供は全員相続人になりますので、対策をしないと全配偶者との子供と現配偶者との子供による争いのもとになります。

養親、実親はともに相続人

亡くなった方が生前に普通養子縁組をしている場合、戸籍上では生みの親(血縁関係のある両親)と養親(法律上の両親)が併記されます。

そして、親が相続人になる場合、実親と養親の両方が相続人になります。

ただし、特別養子縁組をした場合は実親との親子関係がなくなりますので、養親のみが相続人になります。

代襲相続や数次相続に注意

相続の順位や法定相続人、法定相続分を考えるうえで複雑なのが、代襲相続や数次相続が発生しているケースです。
分かりやすくいうと「複数の方が亡くなっている相続」のことを代襲相続や数次相続と呼びます。

相続は亡くなった方の日付、亡くなった順番によって相続権が大きく変わります。
誰がいつ亡くなったかは相続手続きで非常に重要な意味を持ちます。

ある方(Aさん)が亡くなった場合、まず本来の相続人が誰かを考えます。そして、本来であればAさんの相続人に当たる方(Aさんの子供Bさん)がAさんより先に死亡している場合は、Bさんの権利を引き継ぐ子供(Cさん、Aさんの孫)がいればその子供が相続人となります。これを代襲相続と呼びます。

先ほどとは別に、ある方(Aさん)が亡くなった時点で存命だったAさんの子供Bさんが、Aさんの後に亡くなったとします。

すると、Aさんの相続について相続人の地位を持っていたBさんが死亡して、Bさんについての相続人を検討することになります。Bさんの相続人はAさんの相続人としての地位をも相続することになるのです。これを数次相続と呼びます。

代襲相続や数次相続が起きると相続人が一気に増え、相続手続きが難しくなります。
さらに、相続人の順位や法定相続分の計算が複雑になるので、相続に不慣れな方では手に負えなくなります。

半血の兄弟姉妹も相続人になりうる

子供がおらず親もいない場合は亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹には半血(父や母が違う)の兄弟姉妹も含まれます。お互いに半血の兄弟姉妹がいることを知らされていないケースもあり、相続手続で初めて認識することもあります。

父が母が違う兄弟姉妹が相続人になるケースは、相続手続き自体が難航してしまうことが良くあります。

死亡直前に婚姻した配偶者も相続人

相続トラブルで良くあるケースの1つに、父や母が再婚した相手と、前夫全妻の子供たちが争うケースがあります。

例えば「父が母と離婚し、その後再婚。子供たちは成人していたので再婚相手とはほとんど面識がなく、子供が再婚相手にあまり良い感情を抱いていなかったところ、父が死亡して再婚相手が財産の半分を手にすることになった。」というケースです。

このように、配偶者は婚姻時期や婚姻の年数に関係なく常に相続人になるため、前妻前夫との子供との関係が悪くなることがあります。

相続順位で悩む方や、相続で子供がいない場合の方の対策と注意点

(1)遺言書を作成する

相続順位で悩んでいる方や、相続で子供がいない場合にすべき相続対策は遺言書の作成です。

遺言書の作成は、専門家に依頼するか否か、財産が多いか少ないかに関係なくすべての人が作成すべきだと言っても過言ではありません。

遺言書があることによって、相続人同士の争いの可能性が低くなり、相続手続きが時間的にも手続的にも簡易になり、相続人の負担が大きく減ります。

(2)遺留分を考慮する

遺言書を作成する際に考慮したいのが、遺留分です。

遺留分は相続人が受け取ることのできる最低限の金銭のことで、兄弟姉妹以外の相続人に認められた権利です。

相続対策をするにあたりまず本来の相続人が遺留分をどの程度主張できるのかを検討しましょう。

(3)信頼できる相続の専門家に依頼する

相続における手続は長期的な支援や相談、対策が欠かせません、

その際に重要になるのが、相続に精通した専門家である書士や弁護士に依頼してサポートしてもらうことです。

遺言書、遺留分、不動産や預貯金の相続手続など、相続が起きる前から対策を練ったり、相続が起きた後の様々なケースに柔軟に対応できる相続の専門家に相談することで、将来の相続人同士のトラブルを防止することができ、相続税を何百万円も抑えることができたケースもあります。

相続の順位、子供がいない場合の相続や遺言書作成の相談は相続を専門とする司法書士や弁護士に相談しましょう。

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