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【相続相談事例】相続人同士が相続後に初めて面識を持ったケース

2023 11/29
【相続相談事例】相続人同士が相続後に初めて面識を持ったケース

相続手続きは遺言書がない場合相続人全員が話し合いをしたうえで手続きを進めていくことになります。

かなり稀なケースですが、相続人同士がお互いを相続後に初めて認識して連絡を取ることもあります。

当事務所が解決した、思わぬ相続人が発覚し、相続人同士が相続開始後に初めて面識をもった手続をご紹介します。

目次

相談の概要

神戸市に居住の40代の女性からのご相談です。
相談者によると、お父様が亡くなったことによる相続手続きが必要なので相談したいとのこと。

相続人はご相談者のほかにもう1人おりましたが、1つ大きな問題がありました。
それは、相手が異母兄弟の姉であり、相続が亡くなったお父様の戸籍を集める中で初めてその存在を知ったということ。もちろん当人同士は面識がなく、亡きお父様からその話は聞いていませんでした。

つまり、お互いが「自分1人だけだと思っていたら赤の他人の相続人が出てきた」状態でした。

当事務所の解決方法

亡くなった方の戸籍を辿ると、今回の事例のように思わぬ相続人が出てくることがあります。

代表的な例は前妻前夫との子ですが、その他にも男性側は婚姻関係にない相手との間に生まれ認知した子が出てくる可能性があります。

遺言書がない限り、相続人は財産の分け方について話し合いをすることになりますが、今回のようなケースはお互いがまったく面識を持っていない他人の状態で、かなり気を遣うケースです。同時に、お互いが相手を「騙されるのではないか、何か言ってきたらどうしよう」と不安を抱え、警戒している(信用していない)ことがほとんどです。

そこで、当事務所は次のような段階を踏んで手続きを進めていきました。

相続人への連絡

相続人はお互いに直接連絡を取り合うことを躊躇っており、できれば避けたいという意向でした。そこで、一般的な相続では当事務所が窓口となる相続人1名に必要書類や情報などを伝達し、相続人間で共有していただくことが多いところ、相続人への必要書類、手続きの流れ、費用、相続手続き方法など、あらゆる情報を当事務所からそれぞれの相続人に同時に発信し、相続人がお互いに直接連絡を取る可能性を減らしました。

まったく見ず知らずの方が戸籍上は異母兄弟にあたり、お互いに気を遣って疲労してしまうことなく相続手続きを進められるようになります。

遺産分割協議

相続人は遺産をどのように分けるかの話し合いをする必要があります。これを遺産分割協議と呼びます。

遺産分割協議に関しては司法書士が間に入って提案をすることができませんので、相続人同士で話し合って決めていただくことになります。

今回の事例では、相続人2名がどちらも亡くなったお父様と疎遠であったこと、相続人同士が面識のない状態であったことから、プラスの財産とマイナスの財産をすべて半分ずつにする法定相続で問題なく決まりました。

財産の相続手続き、解約

預貯金の解約、株式の相続移管手続、不動産の相続登記など、当事務所が遺産承継手続きの代理人になることで、相続に関する一切の手続きを行いました。

不動産や株式など、分割することが難しい財産や管理が難しい財産は、当事務所が相続人に代わって換価処分し、お金を相続人に分配することで相続人どちらかに負担が偏らないようにしました。

また、金銭をどちらか一方が管理してしまうと、支払われない、連絡がない、金額が異なる等のトラブルになりやすいため、客観的中立の立場である当事務所がすべての財産を管理し、預かり金口座から相続人に分配することで、明確かつ相続人に安心してもらうことができました。

まとめ

本件のように、相続人同士が互いに面識をもっていない、あるいは疎遠な関係で信頼できない状態であっても、相続手続きの専門家である司法書士が中立の立場で手続きを進めることで、すべての相続人に安心していただくことが可能です。

また、相続の専門家であれば相続に関して解約する預貯金を預かる「預かり金口座」を作成して管理するため、不正や疑わしい金銭の管理にはならず、他の金銭と明確に区別して管理することができます。

相続人がお互いを警戒していたため専門家としてもかなり気を遣いましたが、1つ1つ丁寧に説明し対応することで、どちらの相続人にも満足していただくことができました。

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