相続登記が義務化されましたが、近年よくご相談いただくのは、「亡くなった祖父母や父母が山林や田畑などを所有している」という情報だけを有しており、固定資産税がかかっていないために詳細が不明な土地を相続するケースです。
当事務所で解決した、「詳細不明の不動産の相続登記」事例を紹介します。
ご相談内容
ご依頼者様は10年以上前に他界した祖父の相続登記手続のために、ご相談に来られました。
最近亡くなった依頼者様の父(被相続人である祖父の子)の話では、祖父名義の山林や畑が実家の周辺にあるらしいけど、父も自分も長年神戸に住んでおり、田舎の不動産の場所や詳細がよく分からない、とのことでした。
固定資産税もかかっていないので、相続登記をせずに放置していても良いものか、相続登記をすることで固定資産税が課せられるのではないかと心配しておられました。
ご相談内容の問題点
相続登記の義務化
令和6年から相続登記が義務化されたことで、従来のように亡くなった方名義のまま不動産を放置することができなくなりました。ご相談のケースでは、令和9年3月31日までに、相続登記を完了させるか、相続人申告登記を行う必要がありました。
一般的な相続のケースでは相続人が4名~5名程度になることが多いですが、祖父母からの相続の場合、数次相続が発生しており、相続人が10名弱になっておりました。
固定資産税の有無
不動産は毎年固定資産税がかかります。しかし、山林、田畑、私道など固定資産税評価額が一定額以下の不動産の場合は固定資産税が非課税となり、例外的に固定資産税を支払っていないことがあります。
ご相談のケースがどちらなのかを即時判断することはできませんが、可能性として考えられるのは「そもそも固定資産税が非課税の土地である」「固定資産税はかかっているが、他の共有者または相続人が支払っている」「役所が相続人を把握しておらず未徴収となっている」のいずれかです。
当事務所の解決方法
速やかな相続人調査
令和6年から相続登記が義務化されるので、このまま何もせずに放置していると、過料が科されることがあります。また、亡き祖父の相続人であるお父様が亡くなられたように、時間が経つと相続が何度も発生し、相続人が多くて手続に無用な時間と費用がかかることがあります。
当事務所はまず相続人調査を行い、相続登記に協力が必要な相続人の数を確定させました。
名寄せで不動産漏れを防ぎ、固定資産税の課税有無を確認
つぎに、亡くなった祖父名義の不動産を調査するために、「名寄せ」を行いました。
名寄せとは、亡くなった方名義がどんな不動産をいくつ保有しているかを、役所に問い合わせることで調査する方法です。
ご依頼者と亡くなった祖父の生前のことや、戸籍の変遷などを1つ1つ丁寧に確認し、不動産を持っている可能性が高い場所を割り出し、役所に問い合わせることで、無事に祖父名義の不動産を把握することができました。
名寄せを行うことで、固定資産税がかかっていない不動産をも探し出すことができ、不動産の手続漏れから生じる将来的な過料のリスクを回避することができました。
遺産分割協議書の作成、相続登記
相続人と不動産の確定ができたことで、相続人同士で話し合うことができ、無事に合意を得て相続登記に至りました。
司法書士は相続登記の専門家です。他の士業では相続登記までは行えませんが、相続専門の司法書士事務所である当事務所がお引き受けすることで相続人調査、不動産調査、遺産分割協議書作成から相続登記までをスピーディに無駄なく行うことができました。
ご依頼者様は、亡くなった祖父名義の不動産の詳細が分からないと途方に暮れていましたが、相続専門の当事務所がサポートすることで将来のリスクも回避することができ、「長年のモヤモヤが晴れてすっきりした」と安心しておられました。
同じように悩みを抱えている方がいれば、まずはご相談ください。
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