日本にいる外国人は日本の形式で遺言書を作成できる?作成方法や問題点、注意点など

近年は日本に永住する外国籍の方や、日本に長期滞在、在住する外国人の方が増加しています。
外国籍の方が万が一日本で亡くなった場合、適用される相続の準拠法によって相続手続きの難度が大きく変わります。

日本に居住する日本人の方ですら相続手続は複雑で面倒になりやすいため、遺言書を作成することが推奨されています。日本に住む外国籍の方にとってみれば、より複雑なことになるのは容易に想像ができます。

日本に住む外国籍の方が、来る相続手続きに備えて遺言書を作成しようとしたとき、遺言書の形式は日本の形式で有効になるのか否か、作成の流れ、注意点、遺言書を作成した方が良いケースを解説します。

目次

外国人の方が遺言書を作成できるのか否か

在日外国人が日本で遺言書を作成する場合に問題となるのは、結局のところ「どこの国の法律が適用されるのか?」という点につきます。
そして、異なる国や法域の人々が関わる法律問題(国際的な私法関係)において、どこの国の法律を適用(=準拠法)するかを定めるルールとして「国際私法」があり、日本においては「法の適用に関する通則法」が存在していますので、この法の適用に関する通則法の条文を確認して対応することになります。

外国籍の方が日本で遺言書を作成する際に考えるべき論点を整理します。

①作成方法は本国の方式?日本の方式?

遺言書は「法の適用に関する通則法」の中の特別法である「遺言の方式の準拠法に関する法律」に基づいて判断します。

遺言の方式の準拠法に関する法律第2条によれば、遺言書は次に掲げる方式に適合すれば、方式について有効とされます。

(準拠法)
第二条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一 行為地法(=遺言書を作成した国の法。※筆者補足)
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

遺言の方式の準拠法に関する法律 第2条

つまり、外国人の方が日本で遺言書を作成する場合は、住民票を日本に置いている場合と置いていない場合とに関係なく、日本在住時に日本の方式で遺言書を作成できます。

②遺言書が有効に成立するか否か

遺言書は、方式が有効かどうかと同様に、遺言書を有効に成立させることができるかどうかを確認する必要があります。

遺言書の成立および効果については、法の適用に関する通則法で次のような規定があります。

(遺言)
第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

法の適用に関する通則法 第37条

つまり、外国人が日本で遺言書を作成する場合、「日本の方式で遺言書を作成しても良いが、成立要件自体は遺言書作成時の本国法(=国籍)で判断する」ということです。

例えば、日本では遺言書を有効に成立させる要件として「15歳以上の遺言能力を有する者」であれば、親権者の同意を得ずに遺言書を作成することができます。

外国人の方が遺言書を作成する場合は、年齢や判断能力の基準など、遺言書を有効に成立しうる条件か否かに注意が必要です。

外国人が日本で遺言書を作成する際の注意点

日本にいる外国人が遺言書を作成するとき、次のようなことに注意が必要です。

自筆証書遺言書は避けて公正証書遺言にすべき

日本における遺言書の作成方式は、大きくわけると「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」です。
日本にいる外国人が自筆証書遺言書を作成したとすると、死亡後の家庭裁判所での検認手続、相続手続、相続人調査等でかなりの負担と労力が生じるうえ、一般的な遺言書と比べるとどうしても無効になるリスクや真意が不明になりやすく、リスクが高くなります。
さらに、外国人の相続人が海外に居住しているとすると、日本の家庭裁判所で遺言書の検認をするのは事実上困難です。

外国籍の方が日本で遺言書を作成する場合は、相続人の労力が最小限になるよう公正証書遺言書で作成することが絶対条件です。

本人確認書類と住所の記載に注意

日本で公正証書遺言書を作成する場合、本人確認資料の提出を求められます。
日本国籍の方であれば「印鑑証明書」「運転免許証」「マイナンバーカード」等で本人確認をします。

外国籍の方で日本に住民票を置いているのであれば、「印鑑証明書」を提出し、当該住所を遺言者の住所として遺言書を作成することができます。

一方、遺言者が日本に住所を置いていない場合は「パスポート」「在留カード」で本人確認をしますが、遺言書に記載する住所は日本語表記になるため、その記載方法には注意が必要です。

外国人が日本で亡くなったときの相続準拠法はどうなる?

まずは本国法が適用される

日本にいる外国人が亡くなったとき相続手続きがどうなるかというと、法の適用に関する通則法に次のとおり規定されています。

(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

法の適用に関する通則法 第36条

通則法36条により、外国人が日本で亡くなった場合はまず本国法(=国籍を置いている法律)に従うことになります。
つまり、アメリカ人であれば米国法、イギリス人であれば英国法、韓国人であれば韓国法、中国人であれば中国法に従って相続手続きを行うことになります。

ちなみに、外国人が本国と日本の二重国籍を有している場合は、通則法第38条に基づき日本の法律に従って相続手続きを進めることになります。

(本国法)
第三十八条 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。

法の適用に関する通則法 第38条

本国法に「反致」があるか否か

国際私法においては「反致」があるか否かが非常に重要になります。
反致とは、本国法の規定で「日本法に従う」旨があることを言います。

(反致)
第四十一条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。

法の適用に関する通則法 第41条

外国人が亡くなったときは、原則本国法が適用されますが、本国の法律に「反致=日本の法律に従う」があれば、結果として日本の法律に従って相続手続きを行うことになります。

外国人が遺言書を作っていないとどうなるか

遺言書がない場合は、外国籍の方の本国に従って相続手続をすることになります。

最終的に日本で亡くなった場合に日本の法律を適用できるケースもありますが、それは個々のケースにより異なってきます。

仮に日本に財産のある外国人が本国法に基づいて相続手続をしなければならないとき、相続人の金銭的・身体的・精神的負担はとても大きくなります。

外国籍の方が遺言書を活用できれば、残された相続人の方も安心です。

遺言書作成を司法書士に相談するメリット

遺言書を司法書士に相談するメリット

法的に有効な遺言書ができる

相続に特化した司法書士であれば、法的に有効な遺言書を作成することができます。
また、公正証書で遺言書を作成しますので、改ざん紛失などのリスクがありません。

二次相続や財産変化に対応した遺言書ができる

遺言書を作成する際は、二次相続が起きた場合や、財産を受け取る相続人が先に死亡している場合を想定して作成することが重要です。

また、遺言書を作成したあとに、不動産を購入する、不動産を処分する、預貯金を解約する、親の不動産を取得するといった財産状況の変化が起こることがありますので、財産状況の変化まで想定して作成すれば、作成し直すことがなくなります。

相続専門の司法書士に相談いただくことで、二次相続や財産状況の変化を考慮した遺言書が作成できます。

遺留分に配慮した遺言書を作成できる

兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分があるため、遺言書の内容によっては遺留分の請求をされることを前提とした相続対策が求められます。

相続に強い司法書士であれば、遺留分を考慮した遺言書の作成や、相続対策を相談することができます。

死亡後の相続手続きも依頼できる

遺言書は作成して終わりではなく、実際に遺言者が死亡して初めて効力が発生し、手続きを進めていくことになります。遺言書に基づいて相続手続きを行う人を遺言執行者と呼びます。

相続の手続きは相続人への連絡、戸籍の取得、金融機関、証券会社、法務局での相続手続きなど、平日に様々な手続きが求められます。

相続に特化した司法書士にご相談いただくことで、遺言書作成段階から遺言執行者も任せることができ、相続が起きた後のスムーズな相続手続きが可能です。

また、不動産の相続登記手続は司法書士が専門家ですので、司法書士を遺言執行者にすることで、弁護士や行政書士を遺言執行者にする場合に比べ、登記手続きを別途依頼する必要がなくなり、その分費用が安くなります。

初回無料の相談予約はこちらお気軽にご相談ください。

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