日本に在住する外国籍の方が非常に多くなっています。
外国籍の方が日本で死亡した場合、その相続手続きの難度は非常に高くなります。
場合によっては、預貯金や株式、不動産の種類によって適用される国の法律が変わることもあります。
当事務所で解決した、日本在住の外国籍の方が日本で遺言書等を作成したケースをご紹介します。
ご相談内容
ご依頼者は外国籍の高齢女性。
配偶者は他界し、子供がいません。
遠方に日本国籍の姉がいますが、関係性は希薄です。
日本に在住しているものの、外国の金融機関や日本の預貯金や日本の不動産などがあり、将来のために何かできないかと相談に来られました。
当事務所の解決方法
外国籍の方が日本で亡くなった場合、相続の難度は日本の方に比べてはるかに高くなります。
当事務所は3つのことをご提案しました。
1つめは遺言。
遺言書がない場合、相続人は姉だけなので、相続人が複数いる場合と異なり遺産分割の必要はありませんが、海外と日本に財産がある外国籍の方が日本で亡くなった場合、相続手続きは海外から書類を集めなければならず、非常に複雑です。
遺言書の作成に関しては法の適用に関する通則法第37条が適用され、日本での遺言書の要件を満たしていれば外国籍の方でも遺言書を作成することができます。
外国籍の方は住民登録をしているので、今後の日本生活を踏まえ印鑑証明書を取得していだき、遺言書を作成しました。
遺言書があることで、お亡くなりになった際の預金解約、不動産登記が非常にスムーズになります。
2つめは死後事務委任契約。
ご本人が亡くなったとき、親族でない方が代理で葬儀をしたり、役所での手続きを行うことはできません。
そこで、死後事務委任契約をしておけば、ご依頼いただいた当事務所がご依頼者の葬儀や死後の手続きを一括してお引き受けすることができます。
3つめは任意後見契約。
ご依頼者は周りに親族がおらず、同年代の友人知人がいるのみでした。
このような場合、もしご依頼者の判断能力が低下したり、急な病気やケガで意思表示ができなくなったとき、誰もご依頼者のために病院や施設の契約をしたり、不動産に関する契約をすることができません。
当事務所が任意後見人となることで、ご依頼者の判断能力が低下した際に、ご依頼者のために財産管理、契約などができるようになります。
この3つの手続きによって外国籍の方は日本で安心して過ごすことができるようになり、今ではとても楽しく日々を過ごされています。