特別受益とは相続の際に出てくる用語で、似た定義として寄与分や遺留分などがあります。
近年、特別受益を始めとする相続法が改正されましたので、特別受益の考え方、注意点などを解説します。
遺産分割協議に関する民法改正
令和5年4月1日施行の改正民法により、相続開始から10年を経過した場合、遺産分割協議において特別受益と寄与分の主張ができなくなりました。
相続の揉める(長引く)主な原因は、遺産分割協議がまとまらないこと、つまり相続人がお互いの取り分を主張し合って解決できないことでした。
ある相続人が生前被相続人の面倒をよく見ていたとか、反対に特定の相続人だけが経済援助を受けていたなどの主張が延々と続き、その証拠書類や主張に時間を要していました。
今後は特別受益や寄与分の主張が相続開始後10年を経過すると出来なくなりますので、円滑な相続手続が期待されるというものです。
そもそも特別受益とは?
特別受益
特別受益は、簡単にいうと「相続財産の前渡し」です。
正確には、「相続人が被相続人から受けた遺贈または一定の贈与」のことを指します。
相続人が被相続人から受けた遺贈または一定の贈与を受けた場合、それは相続財産から前渡しを受けたものとして考え、前渡しを受けていない他の相続人が損をしないように相続人同士でなるべく公平を保ちましょう、という相続人同士の均衡を図るための制度です。
相続人
相続欠格、廃除、放棄者は含まれず、相続人であることが必要です。
相続人の配偶者などの第三者も含まれません。
遺贈または一定の贈与
遺贈とは、遺言による贈与のことです。
一定の贈与とは、正確には「婚姻、養子縁組、生計の資本として受けた贈与」のことです。
特別受益があると具体的にどうなる?
特別受益があると、相続財産額に影響があり、具体的に特別受益を受け取った相続人や他の相続人の取り分が変わってきます。
例)被相続人X
相続人 被相続人の子どもA、B、C
相続財産 現金900万円
特別受益が存在しないとき
法定相続分 ABC それぞれ3分の1
具体的な相続分 ABC それぞれ金300万円ずつ
特別受益が存在するとき
上記の例で、実はAがXの存命時に、婚姻費用として300万円の贈与を受けていたとします。
このとき、特別受益がないときと同様に考えると、
法定相続分 ABC それぞれ3分の1
具体的な相続分 BC それぞれ金300万円ずつ
※Aは生前に300万円の贈与を受けているので、実質300万+300万=600万円
このように、ABCのうちAだけが300万円得していることになり、BCは知らずのうちに損していることになります。
特別受益の持ち戻し
そこで、特別受益が存在する場合は、特別受益を相続財産の一部とみなして計算します。
相続財産900万円+(Aがもらった300万円)=1200万円
法定相続分 ABC それぞれ3分の1
具体的な相続分 ABC それぞれ金400万円ずつ
但し、Aは先に300万円を受け取っている(特別受益)ため、実際に受け取れるのは400万円-300万円=100万円ということになります。
BCはそれぞれ400万円を受け取ることになり、特別受益がない場合よりも取り分が増えることになります。
このように、Aさんへの300万円の生前贈与(特別受益)を相続財産額に組み込むことを、特別受益の持ち戻しと呼びます。
持戻し免除とは?
特別受益がある場合、原則は相続財産額に組み入れる(持ち戻す)ことになりますが、被相続人(特別受益を渡す人)が免除の意思表示を示したときは、相続財産額に組み入れることなく=特別受益を持ち戻すことなく、遺産を分割することになります。
遺言書による持ち戻し免除
特別受益の持ち戻し免除は、実務上は遺言書によって行うことがほとんどです。
婚姻年数が20年以上の配偶者に対する居宅の贈与があったとき
婚姻年数が20年以上の配偶者に対する居宅の贈与があったとき、その不動産の贈与については特別受益に該当しますが、別段の意思表示がないかぎりは、持ち戻し免除の意思があるものとして扱われます。
特別受益と遺留分との関係は?
遺留分に含まれる贈与は原則10年以内
遺留分は、相続人に対する10年以内にされた特別受益が対象となります。
但し、相続人が遺留分を侵害することを知ってした贈与に関しては10年に限られません。
持ち戻し免除は遺留分に通用しない
遺留分は法定相続人に認められた最低限の権利です。
特別受益の持ち戻しが遺留分にも通用してしまうなら、生前に全額贈与して、遺言書で持ち戻し免除をしてしまうことで、遺留分を形骸化させてしまうことが可能になるため、遺留分の算定の際は特別受益の持ち戻し免除は考慮せず=通常どおり持ち戻して計算します。
特別受益を受けた(もらった)相続人の対応
特別受益を受けた相続人は、自身が被相続人から受けた生前の援助が特別受益に該当する場合は、他の法定相続人に対して情報を開示して、相続財産の算定や遺産分割に影響があることを正直に伝えましょう。
相続人同士の仲が疎遠であったり、故意に特別受益の事実を伏せていたとしても、相続財産(銀行預金口座)の入出金履歴を調査する段階で判明することが多く、隠していると他の相続人の心証を悪くします。
また、一定期間内の贈与は相続税のみなし相続財産になりますので、納税額にも影響し、税務調査が入ってから特別受益が発覚すると追徴課税されるリスクもあります。
特別受益を主張できる側(もらった人以外の相続人)の対応
例えば、ある特定の相続人に対してだけ金銭的な援助をしていた事実を把握している場合や、そのような事実を被相続人から生前に聞いている場合は、特別受益に該当する入出金の履歴や贈与契約書等を探しましょう。
他の相続人が特別受益を得ている場合、自分の相続による取得額に影響を及ぼしますので、金融機関の入出金履歴や契約書を確認することが重要です。
特別受益はどんな時に認められる?
特別受益は「婚姻、養子縁組、生計の資本として受けた贈与」を指します。
特別受益になるもの
特別受益になるのは次のようなケースです。
1.婚姻、養子縁組のために贈与された持参金、支度金
2.居住用不動産、農地、営業資産など生計維持の基盤となる財産
ただし、被相続人の生活状況、社会的地位、贈与の動機、贈与額等を考慮して、夫婦間の扶助義務の範囲内と評価できるものは、特別受益に該当しないこともあります。
3.多額の債務の免除や代位弁済
被相続人がある相続人の債務を肩代わりしたり、債務を免除することも、生計の資本としての贈与に当たるとされています。
4.遺贈
遺贈は目的を問わず持ち戻しの対象になります。
特別受益にならないもの
結納金や挙式費用
結納金や挙式費用については、特別受益でないという見解が有力になっています。
大学の入学金・学費
裁判例では、大学の入学金や学費は扶養の当然の延長であるとして、特別受益とすることに否定的です。
一方で、親の資産や社会的地位を超えた不相当な学費は特別受益にあたるとされています。
生命保険金
生命保険金は、保険契約に基づき受取人が確定し、その受取人固有の財産と扱われるため、原則は特別受益に該当しません。
ただし、保険金の額、遺産総額との比率、同居の有無、介護の後見度合いなど、総合的な事情を考慮して、保険金が持ち戻しの対象になることがあります。
特別受益の注意点
すべてに共通していえるのが、特別受益か否かは形式的に判断される訳ではなく、個々のケースにより判断されるため、法律に不慣れな方や専門家でも特別受益の判断が難しい点です。
特別受益に該当する贈与がある場合は、まず法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりお気軽にご予約ください。