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相続関係説明図、法定相続情報一覧図の作り方 相続と続柄を説明するために

2023 9/29
相続関係説明図、法定相続情報一覧図の作り方 相続と続柄を説明するために

相続手続は、亡くなられた方の戸籍や相続人の戸籍を取得しなければならず、嵩張ることがあります。

相続の手続きを簡略化する上で役立つツールが「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」です。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違いや作成方法などを解説します。

目次

相続関係説明図の概要とその役割

相続関係説明図は、被相続人と相続人(または相続資格を有する人々)との血縁関係や法的な続柄を視覚的に示した図式です。

被相続人、配偶者、子孫、両親、兄弟姉妹など、関連する人々の生死や続柄が一覧化され、相続人が誰であるか、それぞれの相続人がどの程度の遺産を相続するのかといった情報が明瞭化されます。

これにより、相続手続きや遺産分割協議を円滑に進めることが可能となります。

相続関係説明図の有用性

相続関係説明図は、家系図のような形で相続関係を視覚化し、遺産分割協議や遺産分割協議書の作成、相続税の申告といった相続手続きを支援するツールとして利用されます。

相続関係説明図は戸籍の情報をまとめて図式化し見やすくすることが目的ですので、作成しなければならないことはありません。

ただし、法的な義務ではなくとも、相続関係説明図は手続きを円滑に進行させ、相続関係の混乱や紛争を避ける上で非常に有効です。

相続関係説明図が必要となる場合

預貯金の解約、払い戻し
銀行や信用金庫などの金融機関で、被相続人名義の預金の解約や払い戻しを行う際に、相続関係説明図を要求されることがあります。

ただし、これはあくまで銀行側が把握しやすくすることが目的であり、相続関係説明図がなくても何ら問題はありません。

不動産の名義書換(相続)
被相続人名義の不動産の名義を相続人に変更する相続登記手続をする際も、相続関係説明図が必要となります。

相続登記の際、戸籍謄本や印鑑証明書などの書類は基本的に原本を提出しますが、コピーを添付することで原本を還付することができます。

相続登記では戸籍謄本を提出することほとんどですが、戸籍謄本は量が多くなりますのでコピーが大変です。

相続関係説明図があれば、戸籍謄本等のコピーをつけなくてもよくなりますので、相続手続きが簡略化できます。

家庭裁判所での遺産分割調停申立
相続人間で遺産の分割について合意が形成できない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることがあります。その際には、相続関係説明図を提出することで、相続人の確認や遺産の分割比率の判断材料とすることができます。

相続関係説明図を作成するための必要書類

相続関係説明図を作成するためには以下の書類が必要となります。

  1. 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
  2. 相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本
  3. 相続人全員の戸籍の附票または住民票

被相続人の出生から死亡までの戸籍で、相続人が誰であるかを明確にします。

また、相続人が婚姻や分籍している場合は相続人の戸籍と住所を証明する書類も必要です。

なお、戸籍の取得作業が困難な場合は、司法書士、弁護士、行政書士事務所といった専門家に依頼することも可能です。

相続関係説明図に記載する事項

相続関係説明図には以下の情報を記載します。

  • 表題:(被相続人の氏名) 相続関係説明図
  • 被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡日
  • 配偶者の氏名、住所、生年月日、先に死亡している場合は死亡日
  • 子供の氏名、住所とその関係(養子、実子、長男等続柄)
  • 被相続人の親や兄弟姉妹の氏名、住所(相続人に子供がいないとき)
  • 成年後見人や特別代理人が選任されているときは、法定代理人の住所と氏名

法定相続情報一覧図について

それでは次に、相続に関わる法的な手続きや手続きに必要な情報を整理した「法定相続情報一覧図」について説明します。この一覧図は相続手続きをスムーズに進めるための重要なツールであり、相続に関わる関係者にとって便利なツールになります。

引用:法務局|主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

法定相続情報一覧図は何のために作成するの?

法定相続情報一覧図は、被相続人の法定相続人が誰であるかを示した関係図に、法務局が認証印を加えた公的書類です。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は何が違うの?

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の一番の大きな違いは、その証明力にあります。
法定相続情報一覧図であれば、その相続関係を法務局が間違いないと証明してくれますので、相続手続きの各申請先に戸籍謄本を別途提出する必要がありません。その一覧図をもって戸籍謄本に代えることができるからです。


法定相続情報一覧図は、法務局が発行するものなので、必要書類等を取り揃えたうえで、申出書と合わせて法務局へ提出しなければいけません。作成のルールがありますので法務局の審査が行われますし、発行まで時間もかかります。その分、のちの預貯金解約や相続登記手続が格段に楽になります。

ただし、法定相続情報一覧図は被相続人が死亡した時点の法定相続人を記載することが目的ですので、例えば被相続人が亡くなった後に死亡した方がいる(数次相続)場合や、相続放棄した方がいる場合など、被相続人の死亡後に生じた事実については反映されません。

法定相続情報一覧図が向いているケース

法定相続情報一覧図を利用すべき人は、預金解約、株式の相続、不動産の相続登記、相続税申告など書類提出先が多い場合です。
なお法定相続情報一覧図を利用する場合、相続関係説明図を別に作る必要はありません。

法定相続情報一覧図を作成するための必要書類

法定相続情報一覧図を作成するためには、

・法定相続情報一覧図の申出書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の死亡時の住所
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住所証明書
・申出人の本人確認証明(免許証などに原本証明したもの)
などが必要です。

法定相続情報一覧図のテンプレートと作成方法

法務局HPに法定相続情報一覧図のテンプレートがあるので、ご自身の相続関係に当てはまるテンプレートを確認してダウンロードしましょう。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

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