遺言書の代表格である公正証書遺言書の作成方法と注意点をご説明します。
このページを読んでわかること
- 公正証書遺言書とは
- 公正証書遺言を作成できる人とは
- 公正証書遺言書の作成方法
- 認知症でも公正証書遺言書が作成できるのか?
- 公正証書遺言書のメリット・デメリット
- 公正証書遺言書=お金がかかる」ではない
- 公正証書遺言書がオススメな理由
- 公正証書遺言書の作成は専門家に相談しましょう
公正証書遺言書とは
遺言書とは、遺言者が亡くなったとき、誰が何を相続するのか指定した書面です。
「公正証書遺言書」とは、公証役場で、自身が実現したい遺言の内容を説明し、公証人が説明に基づいて作成した書面を指します。
公正証書遺言書を作成できる人とは

遺言書は、「満15歳以上」の「遺言能力がある人」が「公証人に遺言の内容を説明して」作成することができます。
「遺言能力がある人」とは、自分の法律行為などを認識、判断できる能力とほぼ同じ意味を指します。
寝たきりで意思表示ができない方、完全に判断能力がなくなり後見制度で被後見人となった人は「遺言能力」がないと考えられますが、単に物忘れが出てきた程度や、身体的な障害の方は公証人にさえ説明できれば公正証書遺言書を作成できます。
公正証書遺言書の作成方法
公正証書遺言書は、主に次の条件を経て作成することができます。
- 公証役場で
- 証人2名立ち会いのもと
- 遺言書の内容を公証人に伝えて
- 公証人がその内容を遺言書として書面にする
ただし、公証役場に行っていきなり即日に遺言書ができあがる訳ではなく、入念な打合せが必要です。
印鑑証明書や財産の明細など、書類を準備する必要があります。
また、証人2名に立ち会ってもらう必要があり、相続人は証人になれません。
認知症でも公正証書遺言書が作成できるのか?

よく、認知症になったご両親のために、公正証書遺言書を作成したいというご相談をいただきます。
認知症の程度によっては、公正証書で遺言書を作成することができますが、注意が必要です。
公正証書遺言書に限らず、遺言書は、「遺言能力」がある人が作成することができます。
遺言能力とは、大まかには判断能力と同じ意味です。
成年後見制度のうち、被後見人の方は判断能力がないと考えられ、回復しない限り遺言書を作成することができません。
被保佐人、被補助人の方は、個々のケースによって、遺言書を作成できることがあります。
判断が非常に難しい問題ですが、後回しにして良いことは何もありませんので、早く司法書士や弁護士などの法律の専門家に相談しましょう。
公正証書遺言書のメリット・デメリット

公正証書遺言書のメリットとデメリットは次のようなものです。
公正証書遺言書のメリット
- 本人が亡くなった直後から、すぐに金融機関や不動産の名義変更ができる
- 相続人全員が協力する必要がない
- 財産を受け取る人だけで手続ができる
- 裁判所の手続(検認)がないため、本人死亡後のお金がかからない
- 遺言が無効になる可能性が低い
- 紛失しても再発行できる
- 改ざんの恐れがない
- 法的に問題がない内容になっている
公正証書遺言書のデメリット
- 遺言書の作成時点で、お金が15~20万ほどかかる
- 自筆証書遺言書と比べて、時間がかかる
- 公証人立会のもと、証人2名の前で遺言書を作成するため、平日の日中に時間を取られる
「公正証書遺言書=お金がかかる」ではない

公正証書遺言書はお金がかかるイメージがありますが、決してそうではありません。
自筆証書遺言書と公正証書遺言書は、どちらもお金がかかります。
その違いは、誰がどのタイミングで費用を負担するかです。
公正証書遺言書は、遺言を作成する人が、遺言を作成するタイミングで費用を負担します。
対して、自筆証書遺言書は、残された相続人が、遺言書の検認(使えるようにする)手続の段階で、費用を負担します。
さらに、自筆証書遺言書は家庭裁判所での手続のため、相続人が平日に裁判所に行かなければなりません。
公正証書遺言書の方が、残された相続人に費用の負担を強いることなく、さらに裁判所に行かせる手間も省くことができる点で、自筆証書遺言書よりもコストパフォーマンスが高いといえます。
公正証書遺言書がオススメな理由
公正証書遺言書は残された相続人の金銭的な負担が減り、平日の日中に裁判所に行かずとも手続できるので身体的精神的な負担が減ります。
さらに、せっかく作成した遺言書を紛失、改ざんする心配がなく、無効になることもほぼありません。
これらのことから、当事務所では公正証書での遺言書作成をオススメしています。
公正証書遺言書の作成は専門家に相談しましょう

公正証書遺言書を作成するときは、財産の把握だけでなく、法律上の問題点や、税金の問題、残された相続人に起こり得る次の問題点などを、正確に把握する必要があります。
公正証書遺言書を作成する際は、司法書士などの法律の専門家に相談しながら作成しましょう。
相続の専門家である当事務所なら、公正証書遺言書の作成について、適格に法的なアドバイスができます。また、税金の問題点については税理士とともにアドバイスできますので、安心してご相談ください。