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成年後見(認知症の方の財産管理)

成年後見(判断能力が低下した方)に関するご相談を承っております。

成年後見(認知症の方の財産管理)でよくあるご相談

相続で預金解約時に銀行から成年後見人を付けるように言われた

遺言書のない相続手続は、原則として遺産分割協議書を作成することとなり、遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印での押印、さらに印鑑証明書を添付することになります。

相続が起き、預金や証券会社に連絡をした際に、相続人のうち認知症で判断能力が低下している方がいる場合、その方は公正に遺産分割協議に参加できず、権利を侵害される恐れがあります。
そのため、預金解約の前に、認知症により判断能力が低下した人の権利を擁護するために、法定代理人となる後見人を裁判所で選任し、公正に遺産分割協議を行うよう金融機関から要請を受けることがあります。

家を売却するために成年後見人が必要と言われた

相続した不動産や実家を売却する際に、名義人である方の判断能力が低下している場合、売買契約の内容を精査したり、金額が適正であるか否かを判断することが難しいため、名義人の代わりに成年後見人を選任する必要があります。
不動産の名義人が認知症などになっている場合は、売却する前提として家庭裁判所で後見人を選任することになります。

認知症になった親の金銭を、親族が使い込んでいる

近年非常にご相談が多い事例が、「親族による金銭の使い込み」です。

認知症になった親の面倒を見るといって、子供のうちの1人が自宅や近所に親を呼び寄せるケースは、最初こそ善意で親の介護、面倒をみていることがほとんどですが、やがて金銭の分別が曖昧になり、私的に親の金銭を費消してしまっていることがあります。
親族による私的な使い込みは、経済的虐待になり、やがて身体的精神的虐待に繋がることが往々にしてあります。

使途不明金や私的な使い込みが疑われる場合に、不審に思った他の子供が親の財産や身上を保護するために、成年後見制度を利用することがあります。

成年後見(認知症の方の財産管理)をおススメする理由

1.身寄りのない方、親族が疎遠の方でも利用できる

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下していれば利用することができます。
申立人は、ご本人や4親等内の親族がなることが多いですが、申立人に該当する人がいない場合は、市町村長が申立人になることができますので、ご本人に身寄りがなくても利用できます。

また、親族が疎遠になっていたり、遠隔地で日常的な協力が難しい場合でも、裁判所からご本人の居住地に近い専門職の後見人が選任されますので、安心して申し立てることができます。

2.キーパーソン、親族などの負担を分散軽減できる

後見制度を利用する際、周りにいる親族やキーパーソンが、ご本人の介護や対応に追われて疲弊していることがあります。
成年後見制度を利用して専門職後見人が就任すれば、親族やキーパーソンが担っていた契約、金銭の管理、病院施設とのやり取り、日用品の手配などを後見人に任せることができ、心身の負担を大きく軽減できます。

3.裁判所から選任された代理人が入出金の管理を行うため、透明性が高い

成年後見制度を利用するケースとして、親族による金銭の私的消費があります。

裁判所から選任される後見人は、ご本人に関する通帳の記録や毎月の入出金を定期的に裁判所に報告します。
また、日常的な支出に関する現金出納帳を作成して「何に、いつ、いくら使用したか」を事細かに記録しますので、親族による私的な消費を防ぐことができるだけでなく、ご本人の収支状況を明らかにし、透明性のある財産管理が可能となります。

4.不動産や財産の整理、相続手続を進めることができる

本来であれば不動産の売却、預金の解約、引き落とし口座や年金受取口座の変更集約、ベッドや介護用品のレンタル、定期契約の解約などはご本人にしか行えませんが、裁判所から選任された成年後見人は、これらの手続きをご本人のために代理することができます。

そのため、預金口座を数多く保有している人や、入出金の口座がバラバラで管理が難しい本人の収支を、1つの口座に集約したり、空き家になっている不動産を処分して施設入院費に充当するなど、ご本人の財産を整理し、より管理のしやすい状態にすることができます。

また、ご本人に代わって遺産分割協議に参加することもできますので、ご本人が相続した財産に関する相続手続きを行うこともできます。

成年後見人、成年後見申立ては当事務所にお任せください

当事務所に相談いただくメリット

成年後見・保佐・補助の実績多数

当事務所は相続専門の司法書士事務所として、生前の相続対策の一環である「任意後見」をはじめ、判断能力が低下した方の法定代理人(成年後見人・保佐人・補助人)としてこれまで数十名の方のサポートをしてきた実績があり、現在も10名以上の方の支援をしておりますので、安心してご相談いただけます。

裁判所への書類作成、申立のみの対応も可能

「専門家に依頼したら専門家が後見人になるのでは・・・?」と不安に思われる方がいるかもしれませんが、申立て手続のみをご依頼いただくことが可能です。
後見人には毎月のコストがかからない親族が就任し、申立て手続と申立て後のサポートのみを専門家に依頼したい、というご依頼も数多く承っております。

ご本人を尊重し、状況に応じた柔軟なサポートをします

専門家が後見人になると、金銭を厳しく管理され本人が自由にお金を使えなくなる、不動産などの財産を処分することができなくなる、親族のために金銭を支出させてもらえなくなる、などのマイナスイメージがありますが、必ずしもそうではありません。

後見人は不法行為や心身に重大な危険を及ぼすものでないかぎり本人の意思を尊重し、本人が自分らしく生活するための意思決定を支援する役割を担います。
当事務所は、ご本人が望んでいることを丁寧に聞き取り、あるいは周囲のサポートする方々と連携して、本人のご状況に応じて柔軟に対応しております。

家の相談や名義変更、相続手続を別途相談する必要がありません

ご本人が住む家の名義が亡くなった父母名義になっていたり、本人の生活費を捻出するために家を売却しなければならないことがあります。
弁護士、行政書士、親族などが後見人になった場合、これらの手続きを円滑に行うために、司法書士に別途手続きを依頼することになり、余分な専門家報酬が発生します。

当事務所は相続専門の司法書士事務所ですから、後見人に就任したあと、ご本人の財産管理の一環で、相続手続や不動産売却に伴う登記を後見人としてすることができ、ご本人の金銭的な負担を軽減することができます。

成年後見申立ての費用

成年後見制度を利用するには、書類を作成して裁判所に提出します。
当事務所がご依頼いただいた場合の費用は次のとおりです。

費用(税込み)
成年後見申立て報酬16万5000円
出張日当1万1000円/1回
実費約1~2万円
月額報酬裁判所が決定


ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。初回相談料は無料です

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や寝たきりなど、精神上の障害により判断能力が低下した人に代わって、契約や預貯金の管理をする人(=後見人、保佐人、補助人)を裁判所に選んでもらう制度です。

判断能力が低下した人は、そうでない人と比べると各種契約(売買、賃貸、入院、施設入所、介護サービス)を理解することが困難であることが多く、知らない間に不利な契約を結ばされるおそれがあるため、本人を保護するために、判断能力が低下した人の代わりに判断し、契約を行う代理人を選任する必要があります。

この代理人のことを成年後見人と(類型により保佐人、補助人とも)呼びます。

【ポイント1】成年後見制度利用の条件

成年後見制度利用の条件:医者の診断書

成年後見制度利用には、認知症など精神上の障害により本人の判断能力が低下しているという医師の診断書が出ることが条件です。
精神上の障害により判断能力に問題がない人、例えば身体上の障害により外出ができない人のために成年後見を利用することはできません。

【ポイント2】成年後見人になれる人

成年後見人に特別な資格は必要なく、ご本人の家族、親族、仲の良い知人、司法書士などの法律専門家などが成年後見人になることができます。

ただし、後見人として本人の身上配慮および各種契約や入出金管理など日々の仕事(業務)があるため、きちんと金銭管理や契約などができる方が望ましいと考えられています。
そして、誰が成年後見人になるのかは、申し立ての経緯や本人の状況などを踏まえ裁判所が決定するため、ご本人の親族や家族など希望する人が必ず後見人になるとは限りません。

成年後見制度はどんな場面で、どんな人が利用している?

様々な支払を銀行やコンビニ窓口払いにしている方

在宅独居生活の高齢者の方で、新聞代、水道光熱費、家賃、住民税、固定資産税など日常的な金銭の支払を口座引き落としではなく銀行やコンビニ窓口にしている方が非常に多くおられます。

このような高齢の方が、身体的な衰えに加え認知症など判断能力が低下した場合、各種支払が滞り、ライフラインが止められたり、福祉医療サービスを受けられなくなる可能性が高くなります。

さらに、銀行口座の暗証番号を忘れてしまうと、「口座にお金はあるのに滞納している」状態になり、役所、介護福祉サービス、地域包括支援センターのケアマネジャー、民生委員など支援者を通して後見制度利用が薦められることがあります。

入院、施設入所などが必要な方

本人の在宅生活が限界を迎えたり、怪我事故病気などで入院したあと、在宅復帰ではなく施設を検討することがあります。

施設に入所する際、まったく身寄りのない方を受け入れてくれる施設はそう多くありません。
施設とやり取りをし、契約をし、緊急時に連絡のつくキーパーソンが必要となります。

そういった施設や病院との契約、月々の支払い、介護サービス、医療用具レンタルなど、様々な契約と支払いをするために、成年後見制度を利用して成年後見人を選任することがあります。

家や株式を処分して入院費、施設費に充てるケース

ご本人が家や株式を保有しているものの現預金が少ない場合、今後の生活のために家や株式を売却して入院費、施設費、生活費に充てる必要がありますが、財産の処分は原則としてご本人でなければできません。

ご本人の生活費等を捻出する必要がある場面で、成年後見人がご本人の財産を処分できるようにするために成年後見制度を利用することがあります。

財産を浪費してしまう、経済的に余裕がない方

成年後見制度は本人の財産を守り、本人の生活を守る制度です。

元々浪費癖であったご本人の判断能力が低下し、同じものを大量に購入してしまうことや、知らない間に高額な契約、サブスクなどの定期購読をしてしまっていることがあります。

このような場面では、成年後見人が預貯金を管理することで、ご本人の財産を守り、必要な生活費に充てることができるようになります。

また、経済的に余裕がない方は、成年後見人が助成金、補助金、支援金、給付金や生活保護の申請を行い、経済的な支援策の手続を行うことができます。また、後見人自身の報酬も、条件を満たす場合は扶助制度や免除が受けられます。

ご相談フォームはこちら初回相談料は無料です。

成年後見制度はどうやって利用する?

成年後見制度利用には裁判所への申立てが必要

成年後見制度を利用するには、裁判所に書類を提出(申立て)する必要があります。

ご本人の戸籍謄本、相続人の調査、診断書、財産目録、収支予定表など、多くの書類を作成、集めなければなりません。

申立て後、数か月で後見人が選任

裁判所に書類を提出したあと、約数か月で裁判所が本人の後見人を選任します。
その間には、ケースによりますが裁判所から調査官が派遣され本人と面談をする場合や、後見人候補者が裁判所に出頭し面談を受けることがあります。

後見人は定期的に裁判所に書面報告する

無事に後見人が選任されたあと、成年後見人は一定期間ごとにご本人の財産、契約に関して裁判所に書面で報告する義務があります。

ご本人の不動産を売却する、家を解約するなど、場合によってはその都度裁判所に臨時報告を求められます。

成年後見人、成年後見申立ては当事務所にお任せください

司法書士、弁護士など専門職の中でも成年後見業務を積極的に行っている事務所はあまり多くありません。

しかし、当事務所は相続専門司法書士事務所として、ご本人の任意後見人をはじめ、相続に関連して成年後見申立てや、実際に後見人に選任し本人の日常生活支援を数多く行っておりますので、安心してご相談いただけます。

当事務所に相談いただくメリット

成年後見申立ての費用

費用(税込み)
成年後見申立て報酬16万5000円
出張日当1万1000円/1回
実費約1~2万円
月額報酬裁判所が決定


ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。初回相談料は無料です。

ご相談時にご用意いただくものリスト

  • ご本人(判断能力の低下した方)の身分証コピー
  • ご本人の財産の詳細がわかるもの(固定資産税納税通知書や預貯金通帳)
  • 相談者とご本人の関係性がわかる資料や情報

お手続きの流れ

STEP
ご相談

ご本人のご様子や親族関係、財産明細を伺います。
・1~2時間  

STEP
調査

財産やご親族の情報など、不足する情報をこちらで調査します。
1~2か月

STEP
成年後見申立て書類の作成

いただいた情報と医師の診断書をもとに、申立て書類をします。
2週間~3週間

STEP
裁判所への書類提出(申立て)

裁判所に成年後見の申立てを行います。
1週間

STEP
裁判所調査官の調査

成年後見制度の利用について、裁判所の調査官がご本人に対して聞き取りなど調査をします。
3週間

STEP
費用のお支払い

成年後見の申したてにかかる司法書士報酬、その他費用をお支払いいただきます。

STEP
成年後見(保佐、補助)開始の審判

調査が終了し、問題がなければ裁判所から成年後見(保佐、補助)制度開始の審判がでます。
この審判がご本人と後見人に到着して2週間経過後、正式に確定します。
2~3週間