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終活(死後事務委任)

亡くなられた後(死後)の事務手続に関するご相談を承っております。

死後事務委任契約(終活)

死後事務委任契約は当事務所にお任せください

死後事務委任契約は神戸の当事務所にお任せください

相続専門司法書士事務所である当事務所は、身寄りのない方の遺言書作成だけでなく、死後事務(終活)、相続手続を数多く行っており、たしかな実績と経験があります。

当事務所にご依頼いただければ、生前の身辺整理の方法、看取り、葬儀、永代供養、ご逝去後の形見分けや親族関係者への連絡、墓じまい、役所の手続き、財産の寄付など、どんな内容の死後事務でも依頼者様だけのオーダーメイドで契約内容を作り上げ、実現いたします。

身寄りがない、頼れる親族がいないという方は、まずは当事務所にご相談ください。
当事務所作成のエンディングノートをお渡ししますので、一緒に終活のことを考えてみませんか?

このような方から死後事務のご相談をいただきます

このような終活のご相談をいただきます

自分が亡くなった後のことを任せる人がいない

身寄りがない、親族と疎遠になっている、親族も高齢で頼れないなど、自分が亡くなった後の葬儀や役所手続きを任せる人がいないという方が増えています。

当事務所は相続の専門家として、依頼者様の希望する終活を実現できるよう全力でサポートいたします。

墓、葬儀、家のことなど、どうすれば良いかわからない

近年では核家族やおひとり様が増え、自分の代限りで墓じまいを考えている方や、家族がいてもなるべく簡素に葬儀をしてほしい方、通夜や葬式を行わない直葬を望む方など、葬儀の仕方や墓に対する考え方が昔と変わっています。

葬儀方法、永代供養、墓じまい、墓参り等の希望をお聞きし、葬儀会社やお寺等と連携して、ご依頼者様が望む最期を迎えられるようにいたします。

死後事務だけでなく生前からサポートしてほしい

ご自身が亡くなった後のことはもちろん、ご健在中に認知症になったときのことや、病院施設に入ることになったときのことなど、生前の段階からサポートを望む方が多くなっております。

認知症になった時のために「任意後見契約」、財産を相続人等に承継する「遺言」、定期的に連絡を取りあう「見守り契約」など、死後のことだけでなく生前の終活にまつわる契約も承っております。

また、家の売却、生前の整理、施設の選定などのご相談にも対応しております。

銀行では死後事務に対応してくれない

様々な金融機関が、独自の「遺言信託」と呼ばれるサービスを展開しており、利用者は確実に増えておりますが、一方で、金融機関の遺言信託サービスを利用した方から当事務所へのご相談も増えております。
実は、銀行の遺言信託サービスは、預金の解約業務にのみ対応し、実際の死後事務は一切おこなってくれません。

そのため、大切な遺言を預けたものの、肝心な死後事務については対応してくれず、「どうすれば良いのか」といったご相談をいただきます。

そのようなご相談をいただいた際に、当事務所が死後事務のみをお引き受けすることが可能です。
さらに、金融機関の遺言信託サービスと当事務所の遺言書作成及び遺言執行サービスを比較いただいたうえで、遺言執行手続と死後事務の両方を当事務所にまとめてご依頼いただくこともできます。

相続専門の司法書士事務所である当事務所は、財産承継の遺言と同じく重要な死後事務もきちんと承ります。

ご相談いただいたことで実際に解決した事例はこちら

当事務所に依頼するメリット6つ

神戸の当事務所に終活を依頼するメリット6つ

1.死亡時の緊急対応、墓じまい、永代供養などにも対応

お亡くなりになる直前の病院への駆けつけをはじめ、緊急時や死亡時の対応、葬儀、墓じまい、永代供養など、ご依頼者が自分らしい最期を叶えるために、ご希望を可能な限り実現いたします。

当事務所がご親族様に連絡をしたうえで喪主を務めたケースもあります。

2.財産の承継(遺言)、認知症対策(後見)など生前からサポート可能

生前の見守り、認知症対策としての任意後見契約、財産の承継や寄付のための遺言など、死後事務だけでなく生前から依頼者様をサポートし、終活をトータルでお手伝いいたします。

3.難度の高い事案にも対応可

当事務所は相続に特化した司法書士事務所です。難度の高い数々のご相談を解決してきました。
「自分が死んだことを他の親族に一切知らせてほしくない」
「遠方の親族に連絡をしたうえで一緒に葬儀をしてほしい」
「亡き配偶者とともに思い入れのある寺に遺骨を持って行って供養してほしい」
など、様々なご希望を叶えてきました。

「たぶん無理だろう」「ほかの事務所に断られた」という内容でも、まずはご相談ください。

4.公益社団法人所属で安心

当事務所の代表は全国の司法書士が運営する公益社団法人に所属しており、たしかな知識経験と、いざという時のサポート体制が充実しております。

当事務所を通じて公益社団法人が依頼者様をサポートするため、安心してお任せいただけます。

5.費用が明確

死後事務をお任せいただく時には、手続きをお聞きし、必ずお見積書を提示したうえで契約いただいております。

また、契約書にも費用を明示するため、後から想定外の費用がかかることがなく、安心してご相談いただけます。

6.銀行、株式などの手続きや相続税、不動産売却のことも一括して対応可能

不動産以外の財産(預金、株式など)がある場合、それらの調査や解約などの遺言書作成や遺言執行もまとめて一括してご依頼いただくことが可能です。

また、税金がかかる場合については当事務所が信頼する税理士と連携し、死後事務の中で不動産を売却する必要がある場合には不動産業者と連携しますので、1つ1つの手続きで各専門家を探してご依頼いただく手間が省けます。

死後事務委任契約の費用

死後事務委任契約の費 就活の費用
内容司法書士報酬(税込)
契約時16万5000円
死後事務遂行時詳しくはご相談ください

公証人の費用や実費が別途かかります。

死後のことでお悩みだった方の、実際のご相談解決事例はこちら

ご相談時にご用意いただくものリスト

就活のご相談時にご用意いただくものリスト

・身分証
・財産の詳細がわかるもの(固定資産税納税通知書や預貯金通帳)
・お認め印
・ご自身が既に契約しているお墓や葬儀会社がある場合、その情報
・エンディングノートなどがある場合はその情報

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは?就活の相談

死後事務とは、亡くなった後にしなければならない病院の手続き、各種支払、火葬、葬儀、永代供養、役所の諸手続きなどの手続きの総称です。

核家族化やおひとり様が増え高齢化社会となった近年では、身近に頼れる親族がおらず、葬儀や死後の役所の手続き、各種契約の解約、家の明渡しや遺品整理などに困る方が増えています。

これら「死後の手続きに関すること」を事前に契約で任せておくことを「死後事務委任契約」と呼びます。

死後の手続きを事前に契約しておくことで、依頼者様らしい最期を迎えられるよう、相続専門司法書士事務所がサポートいたします。

死後事務委任契約でできること

就活時の死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約でお引き受けするのは、以下のような死後の手続きです。

  • 死亡届の提出(条件あり)
  • 火葬の許可証
  • 葬儀の準備(葬儀会社や住職への連絡)
  • 親族関係者への連絡
  • 通夜告別式(喪主)
  • お骨上げ
  • 永代供養
  • 役所での各種手続、保険証返却、住民資格喪失、葬祭費の受領など
  • 年金事務所での未支給年金の請求、年金停止
  • 不動産の残置物撤去
  • 借りている家の明渡し
  • 遺品整理や形見分け
  • 病院代、施設代、携帯代、公共料金など未精算金の清算
  • 病院、施設の遺品引き取り
  • 携帯、水道電気ガス、NHK、新聞、ネット契約などの解約
  • クレジットカードの精算と解約
  • 固定資産税、住民税、保険料などの精算
  • 生命保険、火災保険などの解約や保険金の受取
  • 定期契約(サブスク)の解約
  • 郵便物の回収
  • 相続人調査(戸籍の取得)
  • 相続人への連絡
ご相談フォームはこちら初回相談料無料。お気軽にご相談ください

死後事務委任契約の専門家や相談のポイント

死後事務委任契約の専門家や就活相談のポイント

終活に始まり、亡くなった後の事務手続(死後事務)を契約で誰かに任せたい場合、どんな専門家に相談すれば良いのでしょうか?その選択肢としては、主に以下が挙げられます。
・弁護士
・司法書士
・行政書士
・死後事務を請け負っている民間業者

これらの数ある専門家の中から、どの専門家に相談すべきでしょうか?
費用、相談のしやすさ、サポート体制、事業規模など、何を重視するのかによっても判断基準が異なってくると思いますが、ご自身にあった依頼先を決めるまず最初のポイントはその相談先が死後事務などに特化した専門家か否かです。

法律の専門家といえ、得意不得意があるため、場合によっては相談した専門家が死後事務のことを全く理解していない可能性があります。
単に契約書を作成できるか否かなど形式的な部分ではなく、実際に亡くなられた方の死後事務をどの程度行ったことがあるかをよく確認しましょう。

その上で、亡くなった後の事務手続(死後事務)を契約で誰かに任せたい場合、ご本人名義の不動産があるか、相続手続(預貯金や株式の解約)があるかが、死後事務の手続を相談し依頼する先としての次のポイントになります。

もし死後の手続の中に不動産がある場合は、司法書士にご相談ください。

司法書士は上に挙げた専門家の中でも特に不動産の専門家であり、また不動産の名義変更(相続登記)は司法書士のみできる手続です。

さらに、相続手続(預貯金や株式の解約)がある場合、不動産と併せて司法書士が解約などを行えますので、手続がとてもスムーズになるだけでなく、費用も抑えることができます。

死後事務を依頼する上での注意点

終活時の死後事務を依頼する上での注意点

終活などの相続専門家か否か

終活に始まり、身寄りのない方がお亡くなりになった後の、葬儀、火葬、年金の停止など死後の事務手続、遺品の整理、預金の解約、家の引渡しなど、死後の手続は、どれか一つだけ分かれば良い訳でなく、すべて一連の流れがあります。

近年では終活や死後事務専門の法人が宣伝をしていることがありますが、それらしい名前だから安心ということはなく、しっかりと死後事務を任せられるだけの知識があるのか、法律の手続も依頼できる死後事務に特化した専門家(弁護士や司法書士)なのかを確認しましょう。

預託金の有無と管理方法

契約時には100万円程度の預託金が必要になる場合があります。

これは、契約者がお亡くなりになった後すぐに必要になる葬式、永代供養、未払い費用の精算などに充当するためです。

通常は預り金専用の口座で管理します。

契約時に預託金を預かってくれるところは、その管理方法などについて確認しましょう。

お手続きの流れ

就活 お手続きの流れ
STEP
ご相談

ご希望の終活、死後事務内容や親族関係、財産明細を伺います。
・1~2時間  

STEP
調査

事務内容の詳細やご親族の情報など、不足する情報をこちらで調査します。
数日~2週間

STEP
契約書書案のご提案

いただいた情報をもとに、死後事務委任契約の文案をご提案します。
修正、追加、変更がある場合は再度検討してご提案します。
1週間~2週間

STEP
公正証書作成日時の調整

公証役場で正式に死後事務委任契約書を作成する日時を調整します。
1週間

STEP
死後事務委任契約書の作成

作成日当日、公証役場またはご指定の場所で死後事務委任契約書を作成し、押印して完成です。

STEP
費用のお支払い

作成日当日、公証人と当事務所に現金で費用をお支払いいただきます。

死後事務委任契約は当事務所にお任せください

就活の死後事務委任契約は神戸の当事務所にお任せください

当事務所は相続対策に特化した司法書士事務所として、遺言、死後事務、後見、相続手続きを行っており、数多くの死後事務の遂行実績があります。

生前の身辺整理、終活から亡くなった後の葬儀、永代供養、墓じまい、役所の手続き、財産の寄付、形見分けなど、どんな内容の死後事務でも依頼者のご希望に沿って実現できるようにいたします。

身寄りがない、頼れる親族がいないという方は、まずは当事務所にご相談ください。

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