
不動産の相続登記手続は当事務所にご相談ください
不動産の相続登記は集める書類が多く、思いのほか時間や労力がかかります。
相続専門の司法書士が、お忙しい方々の代わりに書類収集から不動産の相続登記手続きまで行います。
※令和6年から相続登記が義務化されました。放置すると過料(罰金)が発生します※
ご相談をいただく相続登記手続のケース
相続専門の司法書士事務所が、皆様からよくご相談をいただくケースをご紹介します。
以下の例に当てはまる方も、どの専門家に相談すれば良いか分からない方も、ぜひ相続専門事務所にご相談ください。
不動産が亡くなった父母名義のまま
お父様お母様がお住まいの間は相続手続きをしていなかったが、ご両親の一方または両方が亡くなったことをきっかけに、お二人の相続手続きをまとめて相談される方が多くおられます。
土地は父で家は母名義のケースや、土地と家の両方を父母で共有しているケースなど、ご夫婦で不動産を持たれているご家庭も少なくありません。
ご夫婦の相続は、相続人調査などが共通していることがほとんどですが、先にお亡くなりになった方の名義のままで長年放置していると、相続登記に必要な書類を取得することができず、専門家報酬が高くなることがあります。
また、前妻前夫との間に子供がいるケースは相続関係が複雑になりがちです。本格的にもめてしまう前に、ご相談をオススメしております。
祖父母の名義のままになっている田舎の土地や建物がある
いわゆる原野商法で二束三文の土地を買わされ、祖父母名義のまま放置している方のご相談が増えています。
令和6年からの相続登記義務化により、このような経済的利益の低い土地についても、何らかの手続きをしなければ罰則の対象になってしまいます。
場合によっては買い手を見つけられたり、有効活用ができる可能性があります。
また、相続土地国庫帰属法により土地を国に返還できる場合や、共有地であれば共有持分の放棄という手段もありますので、諦めずにまずはご相談ください。
戸籍など必要なものを集めようとしたけど、自分では難しい
相続登記をはじめとする相続手続きは、亡くなった方の戸籍や相続人の戸籍収集が必須です。
近年では役所の広域交付制度により戸籍の収集が容易になりつつありますが、それでも兄弟姉妹の戸籍や住民票(住民票除票)の取得など、まだまだ完全なシステムにはなっておりません。
役所、銀行、法務局など、相続手続きをご自身でされようとしてみたものの、想像以上に時間と労力がかかると感じ、当事務所にご相談に来られます。
相続専門の当事務所にお任せいただければ、ご依頼者の時間と労力を最小限にいたします。
日中は忙しくて銀行、法務局、役所に行く暇がない
相続手続きは、原則として法定相続人の方が平日の日中に役所や法務局、銀行で手続きをしないといけないことが多く、お仕事や用事で時間がない、という方がご相談に来られます。
限られた時間を最大限有効活用するために、専門家の力を借りて労力を最小限にしたいという方は是非ご相談ください。
作成する書類が多くて面倒
相続手続きは、法務局に申請するための申請書、遺産分割協議書、相続関係説明図など様々な様式の書類を作成します。それでけでなく、銀行の手続では、同じような書類に何度も何度も同じ内容を記載しなければならず、非常に手間と労力がかかります。
複雑な手続や細かい書類が苦手な方は、相続専門の司法書士事務所にお任せいただければストレスから解放されます。
相続以外にも様々な問題があり何から手をつければ良いか分からない
相続人の中に未成年者がいる、認知症の方がいる、異母兄弟や前夫前妻との間に子供がいる、兄弟間が疎遠であるなど、特別な事情があると相続手続きは難度が一気に上がります。
そのため、何から手を付ければよいかわからず、途方に暮れた方がご相談に来られることがあります。
これらの問題は1つ1つ丁寧にやるべきこと、やるべきではないことを整理していくことが大切です。
当事務所では相続手続きに関連する後見人選任申立、特別代理人選任申立、遺産分割調停申し立てなども並行して行えますので、安心してご相談ください。
相続専門の当事務所に依頼するメリット6つ
1.戸籍収集から登記申請まで一括でお引き受け
相続専門の司法書士事務所ですので、役所での戸籍収集(相続人調査)から、実際の不動産の名義変更(相続登記)まで、途切れることなく一括でご依頼いただけます。
弁護士、税理士、行政書士は不動産の登記ができないため、他士業にご依頼いただくよりもスムーズかつ費用も抑えることができます。
2.相続に特化した事務所だから、難度の高い手続きも可能
当事務所は開業当初から相続に関連する手続きだけに特化した、相続専門の司法書士事務所です。
相続人が海外にいる、相続人や亡くなった方が外国籍である、相続人が認知症で判断能力が下がっている、相続人に未成年者がいる、財産の詳細が分からない、遺言書がある等、あらゆる相続のケースに対応可能です。
3.成年後見、特別代理人、遺産分割調停など裁判所の手続きも可能
相続手続では、相続人同士の遺産分割協議がまとまらないと遺産分割調停という裁判所の手続きになってしまうことがあります。
その他にも、相続人の中に認知症の方がいると家庭裁判所で成年後見人の選任手続きが必要となったり、相続放棄の手続、特別代理人の手続、不在者財産管理人の手続など、ご相談いただく相続のケースによっては裁判所の手続きが必要になることがあります。
これらの裁判所の手続きは、司法書士か弁護士にしか行うことができません。
当事務所は相続に特化した司法書士事務所ですので、相続手続きの途中で裁判所の手続きが必要になった場合でも、即座に対応することができます。
4.費用が明確
当事務所は相続のお手続き開始前に、かかるであろう報酬をお見積書で提示し、納得のうえ正式にご契約いただいてから業務を行います。
また、手続きを進めていく中で事情が変わったりしない限りは追加費用を請求することもありませんので、最初のご相談時に全体としていくら費用がかかるのかを明確にします。
5.全国の不動産、詳細不明な不動産に対応可能
不動産の場所がたとえ遠方や詳細のわからないものであっても、当事務所が調査して登記申請いたします。
万が一、登記申請が難しい不動産であっても、解決策をご提示します。
また、遠方だからと言って現地を確認することはありませんんおで、出張費用など特別な費用がかかることは一切ありません。
6.銀行、株式などの手続きや相続税、不動産売却のことも一括して対応可能
当事務所は相続に特化した専門事務所であり、相続に関する不動産以外の財産(預金、株式、自動車、太陽光設備、保険など)がある場合、それらの調査や解約もまとめて一括してご依頼いただくことが可能です。
また、相続税がかかる方については当事務所が信頼する税理士をご紹介し、相続した後不動産を売却する方については信頼する不動産業者をご紹介しますので、1つ1つの手続きで各専門家を探してご依頼いただく手間が省けます。
ご相談フォームはこちら相談料無料。お気軽にご予約ください。相続登記にかかる費用
| 業務内容 | 司法書士報酬(税別) |
|---|---|
| 相続人調査(戸籍取集) 遺産分割協議書作成 相続登記 | 120,000円(税込132,000)~ |
ご相談内容により報酬額が変わります。不動産登録免許税、戸籍取得など実費は別途かかります。
不動産の個数が4つ以上、相続人の数が5人以上、兄弟姉妹相続など、複雑なケースについては別途お見積りします。
ご相談内容に応じてその場でお見積もりいたしますのでご安心ください。
ご相談時にご用意いただくものリスト
・身分証(免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、保険証など)
・財産の詳細がわかるもの(不動産の固定資産税納税通知書、預貯金通帳、保険証券、株式の明細がわかる証券会社の資料など)
・お認め印
そもそも相続登記とは?
相続が発生したとき、亡くなられた方名義の預金、株式、不動産などは、解約、名義変更などの手続きをしなければなりません。
このうち、不動産については「登記」という手続によって名義を相続人の方名義にすることになり、これを「相続登記」と呼びます。
相続登記はやらないといけないの?
はい、相続登記は義務です。
今までは相続登記は任意であり、登記をせずに放置される方が非常に多かったため、日本全国で亡くなった方名義の不動産が増え続け、公共事業や円滑な不動産の流通に支障が出ておりました。
その結果、令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化され、3年以内に相続登記などの措置をすることが義務付けられました。放置すると相続人に最大10万円の罰金が科せられることになりました。
亡くなった父母が住んでいた家はもう誰も住まないので、売りたい
家の増築、建て替えをしたい
家に付着した抵当権(銀行の担保権)を抹消したい
家を担保にお金を借りたい
家を売却したお金を相続人で分けたい
これらの手続きは、亡くなった方名義のままではできず、どれも相続登記(不動産の名義変更)をしなければなりません。
相続登記の期限は?放置するとどうなる?
土地や建物などの不動産は、不動産の名義人が亡くなり、ご自身が相続人であることを知ってから3年以内に、相続人が相続登記などの措置をすることが義務付けされました。
令和6年4月以前に相続が発生している方については、令和9年3月31日が相続登記の期限となります。
今までは、亡くなった祖父母や父母名義のまま登記をせず、子や孫の代に任せる家庭も多くいらっしゃいました。
しかし、先ほど述べたように令和6年4月から相続登記が義務化され、放置していると過料が科されることになり、もはや相続登記は長期間放置する性質のものではなく、子や孫のために、ご自身の代できちんと決着をつけるものに変わりました。
相続は放置する時間が長ければ次の相続がどんどん発生していきます(数次相続)。
その結果、収集する戸籍が増えたり、相続人同士の協議がまとまらなくなり裁判所の手続きに移行してしまうリスクが高くなります。
他にも、相続税がかかる場合は、10か月以内に申告と納税をしなければならず、納税資金の確保のために不動産を売却したり担保に供するケースがあり、速やかな手続きが求められることがあります。
相続手続きに必要な書類
相続登記は、一般的に次の書類を収集・作成し、法務局に登記申請することで名義を変更します。
①亡くなった方の出生~死亡までの連続したすべての戸籍・除籍・原戸籍
②亡くなった方の登記簿上住所~最後の住所を証明する住民票除票・除附票
③相続人全員の現在の戸籍
④相続人全員の住民票
⑤相続人全員の印鑑証明書
⑥遺産分割協議書
⑦不動産の評価証明書や固定資産税納税通知書
⑧相続登記申請書と登録免許税収入印紙
ただし、実際には他の要素(相続人の関係性、相続放棄者の有無、遺言の有無、判断能力が低下した方の有無など)によって必要な書類が変わりますので、不動産の相続手続きに関しては必ず司法書士にご相談ください。
不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に相談するのが良い?
不動産の登記は司法書士にしかできない
不動産の名義変更(相続登記)は、銀行、行政書士、税理士には手続できません。
行政書士、税理士、弁護士は、戸籍収集や遺産分割協議書の作成までは手続きしてくれますが、最終的に不動産の名義変更(相続登記)を申請できるのは司法書士だけです。
安価な事務所に依頼すると、実際は行政書士や税理士が途中までしか手続きしてくれず、改めて司法書士に依頼してトータルで割高になってしまうこともあります。
不動産の名義変更を申請できるのは司法書士ですので、不動産が関係する相続のことならば当事務所のように相続を専門とする司法書士に依頼する方がトータルで割安になります。
お手続きの流れ
親族関係、財産明細など、相続に必要な情報をお聞きします。
1~2時間
亡くなられた方の相続人調査(戸籍収集)と、不動産や預金についての財産調査を行います。
1~4週間
相続人を確定し、皆様で協議した内容をもとに協議書を作成します。
作成した協議書に皆様で署名、実印での押印をいただきます。
約2週間
登録免許税など費用が確定しますので、費用をお振込みいただきます。
協議書が整い、費用のお振り込みをいただきましたら、法務局に名義変更の申請をします。
1週間~2週間
相続登記が完了しますと、新しい権利書が発行されます。
権利書を郵送にてお送りして手続き完了となります。
何から手を付けて良いかわからない方も、ご安心ください。
相続専門の司法書士が丁寧にお話を伺います。
