
相続登記手続(不動産の名義変更)とは?
相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。
書類収集から名義変更まで、相続専門の司法書士が一括サポートします。
※2024年4月から相続登記が義務化され、放置すると最大10万円の罰金が科されます。
相続登記が必要な理由・義務化について
- 不動産の売却・担保設定・増改築・抵当権抹消など、
亡くなった方の名義のままでは手続きができず、相続登記(不動産の名義変更)が必須
- 義務化により、相続登記を放置すると過料(罰金)の対象に
- 相続人が増えると手続きが複雑化し、将来のトラブル防止のためにも早めの手続きが重要
このような方におすすめ
・不動産が亡くなった親や祖父母名義のままになっている
・戸籍など、必要書類の収集が難しい
・日中忙しくて役所や法務局に行く時間がない
・書類作成が面倒、手続きが複雑で不安
・相続人が多い、未成年者や認知症の方がいる
・遠方や詳細不明な不動産がある
当事務所に依頼する6つのメリット

① 一括サポート
戸籍収集~登記申請まで、一括で対応
② 相続特化の専門性
難しいケースや裁判所手続きも対応可能
③ 明瞭な料金
事前に見積り・追加費用なし
④ 全国の不動産に対応
全国の不動産、登記申請が難しい不動産も対応
⑤ 裁判所の手続きも対応
必要に応じて、裁判所の手続きにも対応
⑥ 預金・株式等も相談可能
不動産以外の相続手続きも一括でご相談可能
ご相談フォームはこちら相談料無料。お気軽にご予約ください。司法書士報酬費用の目安
| 相続人調査(戸籍取集) 遺産分割協議書作成 相続登記 | 132,000円~ |
不動産の個数や相続人の数が多い場合、兄弟姉妹相続など、複雑なケースは別途お見積りいたします。
ご相談内容に応じて、その場でお見積りいたしますのでご安心ください。
ご相談時にご用意いただくもの
✔ 身分証
✔ 財産の詳細がわかるもの
(不動産の固定資産税納税通知書、預貯金通帳、保険証券、株式の明細がわかる証券会社の資料など)
✔ お認め印
お手続きの流れ

(約2週間)
必要書類
(代表例)
✔ 亡くなった方の出生~死亡までの連続したすべての戸籍・除籍・原戸籍
✔ 亡くなった方の登記簿上住所~最後の住所を証明する住民票除票・除附票
✔ 相続人全員の現在の戸籍
✔ 相続人全員の住民票
✔ 相続人全員の印鑑証明書
✔ 遺産分割協議書
✔ 不動産の評価証明書や固定資産税納税通知書
✔ 相続登記申請書と登録免許税収入印紙
※実際に必要な書類についてはご相談のケースによって変わりますので、不動産の相続手続きに関しては必ず司法書士にご相談ください。
相続登記について、よくあるご質問
Q 自分で手続きをすることもできますか?
A 可能ですが、書類の収集や作成が多いです。専門知識も必要なため司法書士への依頼が安心です。
Q 遠方の不動産も対応できますか?
A はい、全国の不動産に対応可能です。追加費用もありません。
Q 相続登記以外の手続きもまとめて相談できますか?
A 預金や株式の名義変更、相続税、不動産売却なども一括でご相談いただけます。
Q 相続について、行政書士や税理士、銀行など…どこに相談するのが良いか迷っています。
A 不動産が関係する相続なら、司法書士に依頼すると総合的に費用が割安になるケースが多いです。当事務所のように相続専門であればより安心です。
行政書士、税理士、弁護士は、戸籍収集や遺産分割協議書の作成までは手続きしてくれますが、最終的に不動産の名義変更(相続登記)を申請できるのは司法書士だけだからです。
何から手を付けて良いかわからない方も、ご安心ください。
相続専門の司法書士が丁寧にお話を伺います。
【初回相談無料】なので、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。
