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相続登記手続(不動産の名義変更)のご相談

不動産名義変更・相続登記に関するご相談を承っております。

不動産の相続手続は当事務所にご相談ください

相続登記は集める書類が多く、思いのほか時間や労力がかかります。

相続専門の司法書士が、お忙しい方々の代わりに書類収集から不動産の相続登記手続きまで行います。

※令和6年から相続登記が義務化され、放置すると過料(罰金)が発生します※

このようなご相談をいただきます。

不動産が亡くなった父母名義のままになっている

お父様お母様がお住まいの間は相続手続きをしていなかったが、ご両親が亡くなったことをきっかけに、お二人の相続手続きをまとめて相談される方が多いです。
ご夫婦の相続は相続人調査などが共通していることがほとんどですので、当事務所はまとめてご依頼いただくことで割引しております。

祖父母の名義のままになっている田舎の土地や建物がある

相続しても使用予定がない、または祖父母が所有していることは把握しているが詳細が分からない土地を放置されている方からのご相談をいただきます。
場合によっては相続土地国庫帰属法により土地を国に返還できる可能性があります。

戸籍など必要なものを集めようとしたけど、自分では難しい

役所、銀行、法務局など、相続手続きをご自身でされようとしてみたものの、想像以上に時間と労力がかかると感じ、当事務所にご相談に来られます。
相続専門の当事務所にお任せいただければ、ご依頼者の時間と労力を最小限にいたします。

日中は忙しくて銀行、法務局、役所に行く暇がない

お仕事や用事で役所に行く時間がない、という方がご相談に来られます。
役所、銀行、法務局などは平日しか開いておらず、日中お忙しい方が手続きするのは大変です。

作成する書類が多くて面倒くさい

相続手続きは、遺産分割協議書や相続関係説明図を作成したり銀行に提出する書類に何度も何度も同じ内容を記載してければならず、非常に手間がかかります。

相続以外にも後見人などの問題があり何から手をつければ良いか分からない

未成年者がいる、相続関係が複雑である、認知症の方がいるなど、特別な事情があると相続手続きは難度が上がるため、何から手を付ければよいかわからず、途方に暮れてご相談に来られます。
当事務所が1つ1つ順番にクリアにしていきますので、安心してご相談ください。

ご相談いただいたことで実際に解決した相続登記の事例はこちら

相続専門の当事務所に依頼するメリット6つ

1.戸籍収集から登記申請まで一括でお引き受け

相続専門の司法書士事務所ですので、役所での戸籍収集(相続人調査)から、実際の不動産の名義変更(相続登記)まで、途切れることなく一括でご依頼いただけます。

弁護士、税理士、行政書士は不動産の登記ができないため、他士業にご依頼いただくよりもスムーズかつ費用も抑えることができます。

2.相続に特化した事務所だから、難度の高い手続きも可能

当事務所は相続に関連する手続きに特化した事務所です。

相続人が海外にいる、相続人が認知症で判断能力が下がっている、財産の詳細が分からない、遺言書がある等、あらゆる相続のケースに対応可能です。

3.裁判所の手続きもまとめて依頼できる

遺産分割協議がまとまらない、成年後見人の手続きがいる、相続放棄をしたい人がいるなど、相続では裁判所の手続きが必要になることがあります。

これらの裁判所の手続きは、司法書士か弁護士でないと行うことができません。

当事務所は相続に特化した司法書士事務所ですので、相続手続きの途中で裁判所の手続きが必要になった場合でも即座に対応することができます。

4.費用が明確

当事務所は相続のお手続き開始前に、こちらの費用をお見積書で提示し、納得いただいてから業務を行います。

また、途中で追加費用を請求することもありませんので、最初のご相談時に全体としていくら費用がかかるのかを明確にします。

5.全国の不動産、詳細不明な不動産に対応可能

不動産の場所がたとえ遠方や詳細のわからないものであっても、当事務所が調査して登記申請いたします。万が一、登記申請が難しい不動産であっても、解決策をご提示します。

また、遠方だからと言って特別な費用がかかることは一切ありません。

6.銀行、株式などの手続きや相続税、不動産売却のことも一括して対応可能

不動産以外の財産(預金、株式など)がある場合、それらの調査や解約もまとめて一括してご依頼いただくことが可能です。

また、相続税がかかる方については当事務所が信頼する税理士をご紹介し、相続した後不動産を売却する方については信頼する不動産業者をご紹介しますので、1つ1つの手続きで各専門家を探してご依頼いただく手間が省けます。

実際にご依頼いただいた方々のお客様の声を集めました

ご相談フォームはこちら相談料無料。お気軽にご予約ください。

相続登記にかかる費用

業務内容司法書士報酬(税別)
相続人調査(戸籍取集)
遺産分割協議書作成
相続登記

120,000円(税込132,000)~

ご相談内容により報酬額が変わります。不動産登録免許税、戸籍取得など実費は別途かかります。

不動産の個数が4つ以上、相続人の数が5人以上、兄弟姉妹相続など、複雑なケースについては別途お見積りします。

ご相談内容に応じてその場でお見積もりいたしますのでご安心ください。

ご相談時にご用意いただくものリスト

・身分証
・財産の詳細がわかるもの(不動産の固定資産税納税通知書、預貯金通帳、保険証券、株式の明細がわかる証券会社の資料など)
・お認め印

そもそも相続登記とは?

相続が発生したとき、亡くなられた方名義の預金、株式、不動産などは、解約、名義変更などの手続きをしなければなりません。

このうち、不動産については「登記」という手続によって名義を相続人の方名義にすることになり、これを「相続登記」と呼びます。

相続登記はやらないといけないの?

家の増築、建て替えをしたい
家に付着した抵当権(銀行の担保権)を抹消したい
家を担保にお金を借りたい
家を売却したお金を相続人で分けたい

これらの手続きは、亡くなった方名義のままではできず、どれも相続登記(不動産の名義変更)をしなければなりません。

また、令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化され、放置すると最大10万円の罰金が科せられることになりました。

相続登記の期限は?放置するとどうなる?

相続登記には、相続税の申告のようにいつまでにやらないといけないという期限はありません。

今までは、亡くなった祖父母や父母名義のまま登記をせず、子や孫の代に任せる家庭も多くいらっしゃいました。

しかし、先ほど述べたように令和6年4月から相続登記が義務化され、放置していると過料が科されることになり、もはや相続登記は長期間放置する性質のものではなく、ご自身の代できちんと決着をつけるものに変わりました。

また、相続は放置すると本来の相続人自身についても相続が発生していき(数次相続)、収集する戸籍が増えたり、相続人同士の協議がまとまらなくなり裁判所の手続きに移行してしまう恐れもあります。

他にも、相続税がかかる場合、10か月以内に申告と納税をしなければなrず、相続登記自体には期限がないものの、納税資金の確保のために不動産を売却したり担保に供するケースがあり、速やかな手続きが求められることがあります。

相続手続きに必要な書類

亡くなった方の出生~死亡までの連続したすべての戸籍・除籍・原戸籍
亡くなった方の登記簿上住所~最後の住所を証明する住民票除票・除附票
相続人全員の現在の戸籍
相続人全員の住民票
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書
不動産の評価証明書や固定資産税納税通知書
相続登記申請書と登録免許税収入印紙

一般的な相続登記手続きは、亡くなった方と相続人に関する戸籍を収集し、財産を調査し、相続人の話し合いを書面にまとめ、法務局に登記申請することになります。

実際に必要な書類についてはご相談のケースによって変わりますので、不動産の相続手続きに関しては必ず司法書士にご相談ください。

不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に相談するのが良い?

不動産の登記は司法書士にしかできない

不動産の名義変更(相続登記)は、銀行、行政書士、税理士には手続できません。

行政書士、税理士、弁護士は、戸籍収集や遺産分割協議書の作成までは手続きしてくれますが、最終的に不動産の名義変更(相続登記)を申請できるのは司法書士だけです。

安価な事務所に依頼すると、実際は行政書士や税理士が途中までしか手続きしてくれず、改めて司法書士に依頼してトータルで割高になってしまうこともあります。

不動産の名義変更を申請できるのは司法書士ですので、不動産が関係する相続のことならば当事務所のように相続を専門とする司法書士に依頼する方がトータルで割安になります。

お手続きの流れ

STEP
ご相談

親族関係、財産明細など、相続に必要な情報をお聞きします。
1~2時間  

STEP
相続人調査、財産調査

亡くなられた方の相続人調査(戸籍収集)と、不動産や預金についての財産調査を行います。
1~4週間

STEP
相続人の確定、遺産分割協議書の作成

相続人を確定し、皆様で協議した内容をもとに協議書を作成します。
作成した協議書に皆様で署名、実印での押印をいただきます。
約2週間

STEP
費用のお支払い

登録免許税など費用が確定しますので、費用をお振込みいただきます。

STEP
相続登記

協議書が整い、費用のお振り込みをいただきましたら、法務局に名義変更の申請をします。
1週間~2週間

STEP
新しい権利書の納品

相続登記が完了しますと、新しい権利書が発行されます。
権利書を郵送にてお送りして手続き完了となります。

何から手を付けて良いかわからない方も、ご安心ください。

相続専門の司法書士が丁寧にお話を伺います。