
遺言書作成は当事務所にお任せください
当事務所が多くの遺言書作成のご相談をいただく理由
1.遺言相続に特化した事務所
当事務所は神戸三宮に数ある事務所の中でも珍しく、遺言など相続を専門とする司法書士事務所です。
医者に専門分野があるように、法律の専門家にも得意不得意があります。
遺言相続に特化した司法書士事務所は、そう多くありません。
遺言書は何度も書き直すものではありません。
ご相談いただく方の願い、想いが確実に実現できるように、あなただけの遺言書を形にします。
2.専門的な知識と豊富な経験に基づくアドバイス
当事務所は遺言相続の専門家として、開業以来多くの方からご相談をいただいており、豊富な経験と専門的な知識、たしかな実績があります。
当事務所にご相談いただければ、遺言書を作成する際に注意しないといけないこと、相続が起きた場合のシミュレーション、法的リスク、遺言執行の実態、もめてしまうケースやもめた場合の対処法、メリットデメリットなどをきちんと知ることができます。
3.わかりやすい説明
遺言書作成で大切なことは、遺言書を作成するに至った想い、願いです。
当事務所は、ご依頼いただく方の想い、願いを確実に遺言書とという形で残せるよう、ご相談時から作成に至るまでなるべく専門用語を使わず、わかりやすい説明を心がけていますので、専門用語ばかりで何を言っているのかわからない、というご心配がありません。
4.わかりやすい料金設定
初回のご相談時に、遺言書の作成にどんな費用がいくらかかるのかをお伝えしますので、後から想定外の費用が発生することがありません。
5.休日、出張に対応
ご相談いただく方の中には、平日が忙しく相談に行けない方、ご事情があって当事務所に来所いただくことが難しい方がいます。
特に、ご高齢の方からの遺言書作成のご相談を大変多くいただいております。
当事務所は、事前に予約いただくことで、休日、出張相談に対応しておりますので、いつもの場所、いつもの時間に、法律の専門家に相談することが可能です。
6.遺言書の保管サービス
遺言書を作成したものの、「保管場所に困る」「他の家族に見られたくない」「なくしたらどうしよう」という方のために、当事務所では無償で遺言書保管サービスを提供しております。
作成した遺言書を、当事務所の金庫で保管しますので、紛失リスク、盗み見られる心配がありません。また、当事務所に遺言書を預けていることさえご家族様にお伝えいただければ、万が一があったとき、ご家族様とスムーズに連携をして遺言書の引き渡しや相続手続きをすることができます。
7.死後事務や遺言執行もセットで対応
遺言書は、「誰に、何を、いくら」あげるか、つまり財産の行き先を決める書面です。
しかし、近年では核家族化、親族の疎遠化、おひとり様の増加により、財産の相続手続だけでなく、もっと実体的な相続手続、言い換えれば葬儀や永代供養、墓じまい、デジタル遺品の処分、遺品整理、役所への届出など、亡くなった後の事務的な手続を頼める人がおらず困っている方が増えております。
当事務所は相続にまつわるすべてのご相談に対応しており、先のような死後事務手続きをも一括でお引き受けすることが可能です。
また、遺言書は、作成して終わりではなく、実際に相続が起きたあと財産の相続手続が必要です。
当事務所は遺言書に基づく相続手続(執行手続)も承っております。
遺言書を作成するだけでなく、ご相談内容に応じて、死後事務、遺言執行、認知症対策など幅広く対応することができます。
ご相談フォームはこちら初回相談料は無料です当事務所の費用
| 自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言書作成 | |
|---|---|---|
| 司法書士報酬(税込) | 11万円 | 13万2000円~ |
当事務所では、「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」のご相談を承っておりますが、原則として、当事務所は公正証書での遺言書作成を強く推奨しております。
遺言書作成でよくあるご相談Q&A
当事務所では、相談いただいた方の内容を聞いたうえで、相談者様にとって何が一番良い方法かを一緒に考え、ご提案します。
Q.書き方などが一切わからないのですが大丈夫でしょうか?
A.遺言相続専門の当事務所が、ご相談に応じて適切な遺言書の書き方をお教えしますのでご安心ください。
Q.疎遠な家族が相続しないように遺言を作成できますか?
A.はい。「誰に何をいくら相続させるか」は遺言を作成する方の自由です。
ただし、遺留分という問題もありますので、ご相談時に詳しくご説明します。
Q.遺言書にかかる費用がわかりません。
A.遺言書作成の費用は、「財産の価格」と「誰に何をいくら相続させるか」によって変わります。
初回のご相談時に遺言書の作成費用の計算をしますので、ご安心ください。
Q.遺言書を作成すると、家族に知られるのでしょうか?
A.いいえ、公正証書遺言書を作成しても家族に知られることはありません。
Q.足が悪く、相談に行けないのですが?
A.出張相談いたします。公正証書も希望すれば公証人が自宅に赴いて作成することができます。
遺言書作成がおすすめな方
子や孫に安心して財産を引き継いでほしい
遺言書に記載した財産は、生前中に処分したり、相続人が先に亡くならない限り、指定された相続人が受け取ることができます。
遺言書を作成することで、「あの子には、これぐらいの財産を渡してあげたい」という希望を確実に形にできます。
円満な相続にしたい、もめて欲しくない
遺産相続でもめる最大の原因は、「相続人の話し合いがまとまらない」ことです。
遺言書を作成することで「相続人の話し合い」をせずに遺産相続ができ、紛争が起きる最大の原因を回避できます。
相続人の負担を減らしたい
遺言書がある相続と、遺言書がない相続では、相続人の精神的、身体的、経済的負担が大きく変わります。
遺言書作成はお金がかかりますが、その代わりに相続人の負担を減らしてくれます。
音信不通、疎遠な家族がなるべく関わらないようにしたい
遺言書がない相続では、音信不通な家族や疎遠な相続人が1人いるだけで手続の難度が跳ね上がります。
また、音信不通や疎遠な相続人=亡くなる方にとって関係性が良くない相続人のために、残された相続人たちが多大な時間、労力、費用を費やすことになります。
遺言書を作成すれば、これらの問題を回避することができます。
相続人がいない、相続人以外の人に財産を渡したい
相続人がいない方の財産は、国に帰属します。
また、どれだけ親しい間柄の方や内縁の方がいても、相続人でない限り、財産を受け取ることができません。
遺言書を作成すれば、相続人ではない方に財産を受け取ってもらうことができますし、国に帰属させるのではなく、NPOなどに寄附をすることが可能です。
ご相談フォームはこちら初回相談料は無料です遺言書の種類:自筆証書遺言と公正証書遺言
自筆証書遺言書
遺言書を作成する方ご自身が遺言書の本文、氏名、日付を記載し、押印して作成する遺言書です。
法改正により財産目録については自署しなくても良いことになっておりますが、本文や氏名などは依然として自署する必要があります。
自宅で気軽に作成できるため、費用がかかりませんが、自筆証書遺言書は要式が法律で決まっているため、書き方を間違えると無効になるリスク、書き方が法的に曖昧な表現だと相続人同士が解釈でもめてしまうリスク、震災や火災で紛失してしまうリスク、悪意ある人間によって遺言書を破棄されたり改ざんされるリスクが高い遺言書です。
公正証書遺言書
公証役場で証人2名立会いのもと作成する遺言書です。
遺言の内容を口授(口頭で意思表示)し、公証人がそれを書面にし、遺言者と証人2名が署名することで作成することができます。
公証役場での手数料、証人への謝礼、司法書士に遺言書作成を依頼した際の専門家報酬など費用がかかりますが、自筆証書遺言書と異なり、無効改ざんのリスクがほぼなく、紛失の恐れがありません。
自筆証書遺言書と公正証書遺言書の特徴、違いは?
| 自筆証書遺言書 | 公正証書遺言書 | |
|---|---|---|
| 概要 | 自宅で自署して無料で作成 | 公証役場でお金を払って作成 |
| 作成方法 | 内容、名前、日付を自署して押印 | 公証人に遺言の内容を伝える |
| 時間 | いつでもすぐに | 約1か月 |
| 費用 | 無料 | 5~10万円程度(公証人手数料) |
| 裁判所の検認手続 | いる | いらない |
自筆証書遺言書と公正証書遺言書のメリットデメリット
自筆証書遺言書のメリット
お金がかからない
自宅にある紙とペンでいつでも自由に作成でき、作成費用がかかりません。
いつでも気軽に作成、修正できる
自筆証書遺言書であれば、新たに書き直したり、修正が容易ですので、その時々の感情や環境の変化に応じて何度でも気軽に作成できます。
自筆証書遺言書のデメリット
裁判所の手続(検認)が必要
自筆証書遺言書は、作成しただけでは預貯金の解約や不動産の相続登記に使用できません。
自筆証書遺言書の場合、実際に相続が起きた(遺言者が亡くなった)あと、相続人や遺言書の保管者が家庭裁判所で検認という手続をして、はじめて遺言書として各種相続の手続に使用できるようになります。
遺言書の検認は、相続人全員の戸籍を取得し、裁判所に書類を提出したうえ、申立人が裁判所に出頭しないといけないため、相続人の経済的、精神的、身体的な負担がとても大きくなります。
紛失・改ざん・破棄の危険性がある
自筆で書かれた遺言書は、本人が本当に自分の意思で書いた(書かされた、認知症になっていた)のか、有効性が争われるリスクがとても大きくなります。
また、せっかく作成した遺言書を紛失する、忘れてしまう、相続人が意図的に破棄してしまうなどのリスクが常につきまといます。
要式不備があると「無効」になったり、相続人がモメる原因になる
自筆証書遺言書は、書いた本人が亡くなって初めて相続人たちや専門家の目に触れます。
そのときに、法律上の要件を満たしていない、書いた内容が矛盾している、法律上できないことが書いてある、書き漏らした財産があるなど、何らかの問題があるケースが良くあります。
無効や書き漏らした財産がある遺言書はあまり約に立たず、最終的には相続人たちが話し合いをしなければならないため、かえって紛争の火種になるケースが多々あります。
公正証書遺言書のメリット
相続人の負担が少ない
公正証書遺言書は、作成し実際に相続が起きたあと、通常の相続と比較すると相続手続で集める戸籍の数がとても少ないため、相続人の負担が減ります。
裁判所の検認手続が不要
公正証書遺言書は、自筆証書遺言書と違い、相続開始後に裁判所で検認手続をする必要がありません。
これにより、相続発生直後からスムーズな遺産相続が可能となります。
紛失・改ざん・破棄の危険性がない
作成した公正証書遺言書は公証役場で保管されるため、紛失、相続人による改ざんや破棄の心配がありません。
公正証書遺言書のデメリット
気軽に作成できるとはいえない
公正証書遺言書は公証役場で証人2名立会のもと作成します。
また、印鑑証明書など本人確認資料をもって、公証役場と打合せを要しますので、自宅で作成する自筆証書遺言書のように、いつでも気軽に作成できるとはいえません。
作成時にお金がかかる
公正証書遺言書は公証役場の公証人に手数料を支払って作成しますので、費用がかかります。
また、専門家に相談しながら作成する場合は、別途専門家報酬がかかります。
公正証書遺言書をおすすめしています
当事務所は、公正証書遺言書での作成をおすすめしています。
なぜなら、自筆証書遺言書は無効や改ざんのリスクがあり、家庭裁判所の検認も要する一方、公正証書遺言書は紛失改ざんのリスクがなく、かつ相続発生直後からすぐに手続ができるようになるからです。
遺言書は、ご本人にとってご自分の最期の意思表示であるのと同時に、相続人の円満で円滑な相続のために残すものです。
残された相続人たちが、遺言書の不備などで紛争になったり、手間や費用がかかってしまい苦しむことは、誰しも望んでいないはずです。
円滑で円満な相続が実現できる可能性がもっとも高いのは、公正証書遺言なのです。
ご本人の最後の意思が無駄にならないように、また、相続人たちが相続発生後も笑っていられるように、遺言書は公正証書で作成することを強くおすすめしています。
ご相談フォームはこちら初回相談料は無料ですご相談時にご用意いただくものリスト

- 身分証
- 財産の詳細がわかるもの(固定資産税納税通知書や預貯金通帳)
- お認め印
お手続きの流れ
ご希望の遺言内容や親族関係、財産明細を伺います。
・1~2時間
不動産の価格やご親族の情報など、不足する情報をこちらで調査します。
数日~1週間
いただいた情報をもとに、遺言書の文案をご提案します。
修正、追加、変更がある場合は再度検討してご提案します。
1週間~2週間
公証役場で正式に遺言書を作成する日時を調整します。
1週間
公正証書遺言:作成日当日、公証役場またはご指定の場所で遺言書を作成し、押印して完成です。
遺言書保管制度:予約日時に申請書、遺言書などを持参し、法務局で手続していただきます。
公正証書遺言:作成日当日、公証人と当事務所に現金で費用をお支払いいただきます。
遺言書保管制度:遺言書作成日までに、現金またはお振込で報酬をお支払いいただきます。