ご相談内容
ご依頼者は、配偶者(妻)と2人暮らしで、子供はいない。
ご自身には兄弟がおり、仲は悪くないが、皆遠方に住んでいるし、自分が死んだら妻は1人になるので、妻が預金や家を相続し、妻にも兄弟にも心配かけたくない。
そんな思いからご相談に来られました。
当事務所の解決方法
何も対策をしないままだと、ご依頼者の配偶者と、ご依頼者の兄弟が相続人になり、皆様で話し合いをしないと財産を相続できなくなってしまいます。
そこで、話し合いをしなくてもご依頼者の配偶者がすべての財産を相続できるように、公正証書で遺言書を作成しました。
自筆証書遺言ではなく公正証書遺言で作成することで、ご依頼者の死後、裁判所で手続をする必要がなく、配偶者の負担が大幅に減ります。
また、兄弟仲は悪くなく、揉めそうな心配はなかったことから、遺言による手続をする人(執行者)として、配偶者を指定しました。
当事務所が執行者になることも出来ますが、ケースによっては相続を受ける人がそのまま執行者になることで、費用を抑えることができます。
同じように悩みを抱えている方がいれば、まずはご相談ください。