ご相談内容
ご依頼者は、配偶者(妻)と2人暮らしで、子供はいません。
ご自身には兄弟がおり仲は悪くないが、皆遠方に住んでいるし、自分が死んだら妻は1人になるので、妻が預金や家を相続し、妻にも兄弟にも心配かけたくない。どうすれば良いのか?
そんな思いからご相談に来られました。
相談内容の問題点
相続人には順位がある
民法では、相続人になる者の順位が定められており、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
そして、被相続人に子供や孫(直系卑属)がいる場合は、子や孫は配偶者とともに相続人になります。
被相続人に直系卑属がいない場合は、被相続人の父母や祖父母(直系尊属)が配偶者とともに相続人になります。
被相続人に直系卑属、直系尊属ともにいない場合、被相続人の兄弟姉妹(甥姪)が相続人になります。
つまり、今回のケースでは相談者の配偶者(妻)と、遠方の兄弟が将来相続人になりえることがわかります。
遺言書のない相続は遺産分割協議がほぼ必須
相続手続では、遺言書のない相続で相続人が複数いる場合は、ほぼすべてのケースで遺産分割協議書を作成します。
相談者様が亡くなるときは、年齢的に考えると配偶者と兄弟姉妹も同じように高齢になっています。
認知機能、身体機能、気力などが低下した状態で、遠方にいる兄弟と配偶者様が相続手続きを行うのは至難の業です。
万が一、どなたかに判断能力低下や更なるご相続が起きると、相続手続きはどんどん複雑化し、難航する原因になります。
当事務所の解決方法
原状の問題点を認識いただいたうえで、将来的に相続人になりうる配偶者様と兄弟姉妹が話し合い(遺産分割協議)を行わなくても配偶者様がすべての財産を円滑に相続できるように、公正証書遺言書を作成しました。
相続人が財産を受け取る権利を期待しているようなケースでは、遺言書によって紛争や感情のもつれが生じることがあります。
しかし、今回のケースでは相談者様の兄弟仲が円満で、既に兄弟から「配偶者様が全財産を受け取っても何の問題もない」と了承を得ていました。
本来は遺言書を作成する際に将来の相続人から了承を得る必要はないのですが、既に話し合いに近い合意が得られているのであれば、問題になるのは手続面だけですので、遺言書を作成するメリットがより大きくなります。
自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成することで、ご依頼者様の死後、裁判所で手続をする必要がなく、配偶者様の負担が大幅に減ります。
また、兄弟仲は悪くなく、揉めそうな心配はなかったことから、遺言による手続をする人(執行者)として、配偶者様を指定しました。
当事務所が執行者になることも出来ますが、ケースによっては相続を受ける人がそのまま執行者になることで、費用を抑えることができます。
同じように悩みを抱えている方がいれば、まずはご相談ください。
初回無料のご相談予約はこちらお気軽にご相談ください。







