高齢化社会、核家族化などにより、ご高齢になってから身寄りがない方や、親族と疎遠になってしまった方が非常に多くいます。
自分の財産などを相続してもらう人がいない、または相続手続を頼める人がいないという方も多くなってきています。
そのような方が自分らしい最期と自分自身の相続(お亡くなりになる直前~亡くなった後)のことを考えて生前に対策、準備したい場合や、お亡くなりになった後の、葬儀、火葬、年金の停止など死後の事務手続、遺品の整理、預金の解約、家の引渡しなど、相続の手続を相談したい場合、どの専門家に相談すればいいのでしょうか?ポイントをご説明します。
この記事を読んでわかること
- 終活とは
- 亡くなった後の手続とは
- 亡くなった後のことを任せたい場合
- 死後事務の費用
- 専門家や相談先のポイント
- 死後の手続を依頼する上での注意点
終活とは
終活とは、自分が元気な内から、自分らしい最期と自分自身の相続(お亡くなりになる直前~亡くなった後)のことを考えて生前に対策、準備しておく活動のことです。
具体的には次のようなことを検討します。
- 手術のこと:延命治療の希望、治療方法
- 最期のこと:どこでどんな最期を迎えたいか、病院や施設の希望、
- 葬儀のこと:どんな葬儀、場所、規模、知らせたい人、金額、喪主
- 供養のこと:供養の方法、場所、金額、お墓、
- 遺品のこと:形見分けの希望、処分の方法
- お金のこと:治療費、施設費用、葬儀や永代供養などすぐに入り用になる費用の確保
- 財産のこと:相続人の有無、いない場合は財産をどうするか
- 不動産のこと:そのまま誰かに相続してもらうか、売却してお金に代えた上で渡すか
亡くなった後の手続とは
お亡くなりになった後、一般的には次のような相続手続が必要になります。
- 死亡届けの提出
- 火葬の許可証
- 葬儀の準備(葬儀会社やお坊さんへの連絡)
- 関係者への連絡
- 通夜告別式
- お骨上げ
- 永代供養
- 役所での年金停止、保険証返却、住民資格喪失、葬祭費の受領など
- 金融機関での預金の解約
- 証券会社での株式の移管
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 不動産などの中にある遺品整理
- 病院代、施設代、携帯代、公共料金など未精算金の支払い
- 病院、施設の遺品引き取り
- 携帯、水道電気ガス、NHK、新聞、ネット契約などの解約
- クレジットカードの精算と解約
- 固定資産税、住民税、保険料などの精算
- 生命保険、火災保険などの解約や保険金の受取
- 最終月の年金受け取り
- 郵便物の回収
- 相続人調査(戸籍の取得)
- 相続人への連絡
従来は、亡くなった方の配偶者、子供、親族関係者がこれらの手続を行うことが多かったですが、近年では身寄りのない方や親族と疎遠になった方が増え、頼れる人がいないというお悩みを抱えた方が非常に多くおられます。
亡くなった後のことを任せたい場合
身寄りのない方が亡くなった後のお葬式、永代供養、年金の停止、役所届け出、公共料金、家や家財の処分、遺品の整理など死後事務手続や、預貯金、株式、不動産の処分や相続など相続手続を誰かに任せたい場合、司法書士などの法律専門家と予め契約をしておくことで、専門家が死後の事務手続を行うことができます。
これを「死後事務委任契約」といい、近年では特にご高齢で身寄りのない方から非常に多くのご相談、ご契約をいただいております。
当事務所でも多くのご契約をいただいており、数多くの実績があります。
死後事務委任契約について詳しい内容は、こちらをご覧ください。
死後事務にかかる費用
当事務所では、葬儀、火葬、永代供養、墓じまい、年金の停止などの届け出、遺品の整理、預金の解約、家の引渡しなど、お亡くなりになった後の手続(死後事務)を契約によりお引き受けしております。
契約内容 | 報酬(消費税込、実費別) |
---|---|
契約時 | 16万5000円 |
遂行時 | 80万円~ |
そのほか、契約時に預託金50~100万円をお預かりします。
預託金は、ご契約者様の死後すぐに支払う必要のある葬儀費用、お布施、永代供養、病院施設の清算などに充当します。
専門家や相談先のポイント
終活に始まり、亡くなった後の事務手続(死後事務)を契約で誰かに任せたい場合、どんな専門家に相談すれば良いのでしょうか?
選択肢としては、
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 死後事務を請け負っている法人(業者)
などがあります。
どの相談先も一長一短がありますが、まず前提として、その相談先が死後事務などに特化した専門家か否かが非常に重要です。
法律の専門家といえ、得意不得意があるため、場合によっては相談した専門家が死後事務のことを全く理解していない可能性があります。
契約など形式的な部分ではなく、実際に亡くなられた方の死後事務を行ったことがあるかをよく確認しましょう。
その上で、亡くなった後の事務手続(死後事務)を契約で誰かに任せたい場合、ご本人名義の不動産があるか、相続手続(預貯金や株式の解約)があるか、が死後事務の手続を相談し、依頼する先としてのポイントになります。
もし死後の手続の中にご本人名義の不動産がある場合は、司法書士にご相談ください。
司法書士は上に挙げた専門家の中でも特に不動産の専門家であり、また不動産の名義変更(相続登記)は司法書士にしかできないためです。
また、相続手続(預貯金や株式の解約)がある場合、不動産と併せて司法書士が解約などを行うことができますので、手続がとてもスムーズになります。
死後の手続を依頼する上での注意点
終活などの相続専門家か否か
終活に始まり、身寄りのない方がお亡くなりになった後の、葬儀、火葬、年金の停止など死後の事務手続、遺品の整理、預金の解約、家の引渡しなど、死後の手続は、どれか一つだけ分かれば良い訳でなく、すべて一連の流れがあります。
近年では終活や死後事務専門の法人が宣伝をしていることがありますが、それらしい名前だから安心ということはなく、しっかりと死後事務を任せられるだけの知識があるのか、法律の手続も依頼できる死後事務に特化した専門家(弁護士や司法書士)なのかを確認しましょう。
預託金の有無と管理方法
契約時には100万円程度の預託金が必要になる場合があります。
これは、契約者がお亡くなりになった後すぐに必要になる葬式、永代供養、未払い費用の精算などに充当するためです。
通常は預り金専用の口座で管理します。
契約時に預託金を預かってくれるところは、その管理方法などについて確認しましょう。
最後に
相続専門の当事務所では、身寄りのない方の自分らしい最期に向けた相続生前対策、生前整理、終活から、お亡くなりになった後のお葬式、火葬、永代供養、墓じまい、年金の停止など死後の事務手続、遺品の整理、家の引渡しなど、死後の手続をすべてお引き受けしております。
さらに、預貯金の解約や不動産の名義変更など法律的に必要になる手続も一括してすることができますので、ぜひご相談ください。