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借金がなくても相続放棄ができる?

2024 7/31
借金がなくても相続放棄ができる?

自らが相続人であることを知った相続人は、家庭裁判所に申し立てをすることで相続放棄ができます。

相続放棄は一般的に借金や不要な不動産を相続したくないがために行うことが多いのですが、中には亡くなった方と疎遠になり相続財産や借金の詳細がまったく分からない場合もあります。

借金がない場合、または財産の明細が分からない状態で相続放棄ができるのか、解説します。

目次

借金がなくても相続放棄ができる?

借金がなくても相続放棄ができる?

結論からいうと、借金がまったくない方の相続放棄をすることは可能です。

相続放棄をすることと、亡くなった方の財産状況、生前の関係はまったく別の話ですので、

・亡くなった方に借金がまったくない
・亡くなった方が莫大な資産を有している
・亡くなった方と財産を相続する約束をしていた
・相続人が自分1人だけで争いになる可能性がない
などのケースでも、相続人は要件さえ満たせば相続放棄をすることができます。

相続人が、故人の家を相続する約束を生前にしていたとしても、実際に相続が起きたあとで相続放棄をすることができます。
亡くなった方の資産状況、生前の口約束と「実際に相続をするか相続放棄するか否か」は関係がありません。

相続放棄の理由

相続放棄の理由

相続放棄をする方の理由は様々です。

・亡くなった方と絶縁、疎遠になっており関わりたくない
・相続人同士の争いに巻き込まれたくない
・借金が多いので相続したくない
・山林や田畑など不動産を引き継ぐのが負担だ
などが相続放棄をする主な理由になることが多く、家庭裁判所に申し立てをするときには相続放棄の理由を記入する箇所があります。

一般的には上述のような消極的な理由から相続放棄をすることが多く、中には資産がたくさんあることを知っていても「相続人として関わりたくない」ことを優先して相続放棄をする方もいます。

相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の相続人が、亡くなった方からの権利・義務の一切を放棄することです。

相続放棄がされる場合の多くは、「亡くなった方の借金を相続したくないから」という理由ですが、相続放棄をすると借金だけでなくプラスの財産である預貯金、株式、不動産もすべて放棄することになります。

一部の例外を除いて権利義務の一切を放棄し、法律上相続人ではなくなります。

注意していただきたいことが、相続人ABCの話し合い(遺産分割協議)の中で、「Aがすべて相続する」と決まったとき、「BCは相続放棄した」ように話す方がいますが、これは法律上の相続放棄とは違い、「ABCのうちAがすべて相続する協議をした」という遺産分割協議の結果に過ぎません。

この状態を相続放棄と勘違いしていると、亡くなった方に債務がある場合、債権者の承諾がなければBCはAとともに借金を支払うことになります。

相続放棄が出来る人

相続放棄が出来る人

相続放棄ができるのは、亡くなった方の法定相続人です。

将来相続人になったときのために、相続が起きる前にあらかじめ相続放棄をしておくことはできません。

「相続放棄します。」と一筆かいておいても、法律上何の効力もありません。

法定相続人になるのは、本人の配偶者・子供(子供が死亡している場合は孫)・親・兄弟姉妹(甥姪)です。

法定相続人は順位があり、法定相続人が亡くなっていると権利関係が複雑になりがちですので、不安な方はまず一度ご相談ください。

ご相談はこちらから

相続放棄の方法

相続放棄の方法

相続放棄は、相続放棄の対象となる方(亡くなった方)が最後の住所の家庭裁判所に書類を提出します。

各家庭裁判所のHPに掲載されている申立書と、自分が相続人であることを証明する戸籍などの添付書類を提出します。(神戸家庭裁判所HPの相続放棄書式はこちら

相続放棄は、家庭裁判所に放棄の申立をし、受理されて初めて正式な放棄となりますのでご注意下さい。

例えば未払いの借金がある場合に、取り立てに来た債権者に対して、「私は相続しません」と発言したり、個人的に書面を作成するだけでは相続放棄にはなりません。

相続人になったことを知ってから3か月以内に放棄をしないと、自動的に相続したことになってしまいますので、相続放棄をしたい方は、必ず家庭裁判所で正式な放棄の手続をしてください。

事前に相続放棄しておくことはできる?

事前に相続放棄しておくことはできる?

相続は亡くなってからはじめて誰が相続人であるかが確定する権利義務ですので、事前に相続放棄することはできません。

例えば、離婚した自分の父母のうち、父とは長年疎遠になっているからといって、父の生前中に自分が相続を放棄することはできません。
例でいうと、父が亡くなった時に初めて自分が法定相続人になり、そのときに初めて相続放棄することができるようになります。

相続放棄ができるのはいつまで?時期・期間

相続放棄ができるのはいつまで?時期・期間

相続放棄は、相続が開始したこと(自己が相続人であること)を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申立をします。

あらかじめ多額の借金があることが判明していても、本人が生きている内に相続人が相続放棄をすることはできません。

相続人であることを知ってから3か月を超えてしまうと、原則は借金も資産もすべて相続したとみなされます。

また、放棄するかどうか迷っているときに、亡くなった方の財産を処分(預貯金を解約したり、家の現金を受け取ったり、借金を支払ったり)した場合も、相続したとみなされます。

相続放棄を相談したい場合

相続放棄を神戸で相談したい場合

相続放棄をする場合は、限られた時間の中で裁判所に書類を提出しなければなりません。

確実な手続ができるよう弁護士か司法書士に相談しましょう。(行政書士は裁判所への提出書類作成業務ができません)

相続を扱う弁護士や司法書士なら、未受領や未払いの金銭の問題や、ご自宅の遺品、今後気を付けるべき点などを含めてアドバイスしてくれます。

ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりお気軽にご予約ください。

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