【神戸相続相談解決事例】任意後見契約で認知症になったときのために後見人を選んでおいたケース

遺言書があると遺産分割協議は不要
目次

ご相談内容

ご相談者様は、今は何不自由なくお一人で在宅生活されている高齢男性です。

ご相談者様には結婚歴がなく、子供がいません。
親族に甥がいるが、遠方なので何か起きたときにもアレコレと頼みにくいし、なるべく自分のことは自分で対応しておきたい。

すぐに困ることはないけれど、将来認知症などで病院・施設に行くことになったときに甥に負担をかけないようにするには?とご相談がありました。

ご相談内容の問題点

ご相談者様は、今のところ大きな問題が起きることはなさそうですが、万が一怪我事故入院などで自らの生活がままならなくなったときに、対応しれる親族や友人がいない、いわばお一人様です。

入院時や死亡時の手続、手術をするかどうかの選択は親族がするのが原則

ご依頼者様が入院したり急に手術を要する状態になったときに自分自身で意思表示ができない場合は、病院や施設は可能な限り親族を探し出して連絡を試みます。また、病状や今後のことを含めて病院施設まで来るように要請します。これらは親族でない赤の他人が対応しようとしても現実的にできません。

遠方にいる甥御様にとっては、親族とはいえ突然連絡がきて病院に来るように言われると、仕事等の調整を余儀なくされ、身体的・精神的・経済的な負担が大きくかかります。

一度だけの対応であれば何とかなるかもしれませんが、入院時、退院時の付き添い、必要物品の購入や持参、費用の清算など何度も対応を求められることもありますし、対応するにも時間がかかります。

身近に頼れる親族がいないと、遠方の親族にとって負担になることはもちろん、ご本人様にとっても手術・退院・在宅復帰の遅れ、生活物品の不足など、生活が安定できず大きなデメリットです。

当事務所の解決方法

病院・施設に行くことになったとき、ご本人が契約・支払をしたり、どの病院や施設に行くかの判断がつかない場合、後見人を付けないといけない事が多々あります。

判断能力の低下が見られ、いざ後見人の必要に迫られてから手続を始めると、実際に後見人が選ばれるまでの数か月間、施設に入れなかったり、ご本人の支払が滞ったりしてしまう上に、本人の知らない(信頼関係を構築できるかわからない)後見人が選ばれることもあります。

当事務所は、任意後見契約を公正証書で作成する方法をご提案しました。

任意後見契約は、ご本人があらかじめ元気なうちに後見人を選んでおくことで、いざ後見人が必要になったとき、迅速に後見人が本人のために動くことができます。

後見人としての実績が多数ある当事務所を任意後見人としてご契約し、甥御様の将来的な負担を減らすことができました。

さらに、本人が元気な内は後見人が業務を行うことはないので、月々の費用が発生することもありません。

任意後見契約は、ご本人が判断能力の低下前に、公正証書で作成しておく書類ですので、しっかりと生活しているタイミングでご相談いただいたことで、将来への備えができました。

同じように悩みを抱えている方がいれば、まずはご相談ください。

任意後見契約についての詳細や費用はこちら

初回無料のご相談予約はこちらお気軽にご相談ください。
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