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異なる父母をもつ兄弟姉妹に相続権がある?

2023 12/03
異なる父母をもつ兄弟姉妹に相続権がある?

相続は相続人になる方とその順位が法律で決められています。

場合によっては、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になることがあり、異なる父母をもつ兄弟姉妹が相続人になることもあります。

異なる父母をもつ兄弟姉妹の相続権、異母兄弟が相続人になるケース、注意点などを解説します。

目次

異なる父母をもつ兄弟姉妹が相続人になる例

異母兄弟、異父兄弟など父母の一方が異なる兄弟姉妹が相続人になるケースはいくつかあります。順番にみていきましょう。

亡くなった父に、前妻との子がいる

異母兄弟のもっとも典型的な例が、父が亡くなり、母と子供が相続人になるケースです。
このとき、亡くなった父に前妻との子がいるケースは子供同士が異母兄弟になりますが、ともに相続人になります。

子供は相続順が第一順位の相続人ですので、亡くなった方に子供がいる場合は相続人になります。

また、この場合の子供とは、離婚した相手との子供であるかどうかは影響せず、あくまで血縁関係があるかどうかで判断しますので、異母兄弟を理由として法定相続分が減ったりすることはありません。

父が認知した子どもが相続人になる

婚姻関係にない相手との間に生まれ、父が認知した子供(非嫡出子)は相続人になります。

この場合も子供である相続人の立場からすると異母兄弟になりますが、相続権は婚姻関係にある男女の間に生まれた子供(嫡出子)と変わりません。

被相続人に子どもと親がおらず兄弟姉妹が相続人になる

被相続人に子供がおらず、親が既に死亡している場合は兄弟姉妹が相続人になります。
この場合の兄弟姉妹は自分の両親の「子供」ですので、両親に前妻前夫との間の子供がいれば、その子供も相続人になります。

半血の兄弟姉妹の相続権

被相続人に配偶者、子供、親がおらず兄弟姉妹のみが相続人となるケースで、両親が同じである純粋な兄弟姉妹のほかに、異母兄弟や異父兄弟が相続人になるケースがあります。

この場合の異父兄弟や異母兄弟は半血の兄弟姉妹と呼ばれ、両親が同じ兄弟姉妹と比べて相続分が2分の1になります。

異母兄弟がいる場合の相続の方法

異母兄弟は、場合によっては法定相続分が異なるものの、相続人であることには変わりありません。つまり、まったく連絡を取ったことのない異母兄弟、異父兄弟であっても相続人の1人として権利を有し、手続きを進めていくことになります。

異母兄弟がいる場合の相続を順番に見ていきます。

遺言書がある場合は遺言書に従う

異母兄弟、異父兄弟がいる相続であっても、被相続人が遺言書を作成している場合は遺言書に従って相続手続きを進めます。
ただし、遺言書があるからといって異母兄弟を完全に無視できるわけではなく、自筆証書遺言書の場合は裁判所での検認手続きを要しますので、異母兄弟を探し出すことになります。

また、公正証書遺言書で遺言執行者がいる場合、遺言執行者は異母兄弟、異父兄弟を探し出して遺言書の内容などを通知する義務があります。

このように、遺言書があっても異母兄弟に全く知らせずに手続きを進めることは難しいですが、遺言書によって相続人がもめる最大の原因である「話し合い」をすることなく相続手続きを進めることができます。

兄弟姉妹は遺留分がない

遺言書がある場合に問題になるのが遺留分ですが、亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分とは、相続人が最低限受け取ることのできる金銭の権利のことです。

遺留分は配偶者、子供、親に認められており、相続人同士の公平を図るために設けられた権利です。

亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分が認められてないため、遺言書がある場合に兄弟姉妹ができるのは、遺言書そのものが無効であるという主張(遺言無効確認の訴え)です。

遺言書が有効であることが確定すれば、亡くなった方の兄弟姉妹は遺留分がないため遺言書の内容を受け入れるしかありません。

遺言書がない場合、異母兄弟を含めて相続人の話し合い

遺言書がない場合、異母兄弟姉妹を含めて相続人全員が「どの財産を誰がどれだけ相続するか」を話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。

異母兄弟はお互いに面識がないことも多く、面識があっても友好的な関係を築けていることはほとんどありません。

兄弟といってもほとんど他人と遺産の分け合いをすることになると、トラブルになる可能性が非常に高いため、話し合いがまとまらないこともあります。

遺産分割協議がまとまらないときは調停

異母兄弟との遺産分割協議がまとまらないときは、裁判所の調停委員を通じて裁判所で話し合いをすることになります。これを遺産分割調停と呼びます。

遺産分割調停でも話し合いがまとまらないときは、遺産分割の審判に移行し、裁判所が相続人の取り分を決定することになります。

異母兄弟がいる場合の相続対策

異母兄弟がいるときは通常の相続よりもトラブルになってしまう可能性が非常に高いため、トラブルを回避するために生前からの対策が重要です。

遺言書の作成

もっとも効果的な対策は、公正証書遺言書を作成することです。
遺言書は遺言者が財産の承継者や承継する割合を決められるため、相続人同士の話し合いを回避することができます。

亡くなった方の異母兄弟が相続人になる場合、異母兄弟には遺留分がないため遺留分の主張をされる心配もなく、安全に遺産の相続手続きを行うことができます。

生前贈与

生前贈与はその名のとおり、財産を持っている方が存命の間に贈与で遺産を渡す手続です。
生前贈与を行うことで即座に財産を受け取ってもらうことができるため、相続人の話し合いから財産を除外することができます。

ただし、贈与は一般的に高い贈与税がかかるため、贈与する財産や回数など、事前に税理士に相談しながら進めていく方が良いでしょう。

異母兄弟が発覚した場合は司法書士に相談

異母兄弟が発覚した、あるいは異母兄弟がいる相続手続や対策は専門的な知識が要求されます。

相続が発生していない段階であれば、遺言書の作成や生前贈与、保険の活用などで異母兄弟の相続対策を立てることができます。

相続が既に発生している場合は、相続人同士がトラブルにならないように、専門的で中立な立場の司法書士が代理人として相続手続きを進め、円満な相続を実現できます。

遺言書を司法書士に相談するメリット

法的に有効な遺言書ができる

相続に特化した司法書士であれば、法的に有効な遺言書を作成することができます。
また、公正証書で遺言書を作成しますので、改ざん紛失などのリスクがありません。

二次相続や財産変化に対応した遺言書ができる

遺言書を作成する際は、二次相続が起きた場合や、財産を受け取る相続人が先に死亡している場合を想定して作成することが重要です。

また、遺言書を作成したあとに、不動産を購入する、不動産を処分する、預貯金を解約する、親の不動産を取得するといった財産状況の変化が起こることがありますので、財産状況の変化まで想定して作成すれば、作成し直すことがなくなります。

相続専門の司法書士に相談いただくことで、二次相続や財産状況の変化を考慮した遺言書が作成できます。

遺留分に配慮した遺言書を作成できる

兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分があるため、遺言書の内容によっては遺留分の請求をされることを前提とした相続対策が求められます。

相続に強い司法書士であれば、遺留分を考慮した遺言書の作成や、相続対策を相談することができます。

死亡後の相続手続きも依頼できる

遺言書は作成して終わりではなく、実際に遺言者が死亡して初めて効力が発生し、手続きを進めていくことになります。遺言書に基づいて相続手続きを行う人を遺言執行者と呼びます。

相続の手続きは相続人への連絡、戸籍の取得、金融機関、証券会社、法務局での相続手続きなど、平日に様々な手続きが求められます。

相続に特化した司法書士にご相談いただくことで、遺言書作成段階から遺言執行者も任せることができ、相続が起きた後のスムーズな相続手続きが可能です。

また、不動産の相続登記手続は司法書士が専門家ですので、司法書士を遺言執行者にすることで、弁護士や行政書士を遺言執行者にする場合に比べ、登記手続きを別途依頼する必要がなくなり、その分費用が安くなります。

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