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遺言書で全財産を受け取る人が注意すべきこと

2023 10/31
遺言書で全財産を受け取る人が注意すべきこと

相続手続きにおいて遺言書があるか否かは相続人、税金、相続手続すべてに大きな影響を及ぼします。有効な遺言書は亡くなった人の最期の法的意思表示です。遺言書がある場合は相続人の数や生前の関係は度外視で遺言書の内容が優先されることになります。

もっとも簡単明瞭な遺言書は「すべての財産を〇〇に相続させる(遺贈する)」であり、この遺言書によって指定された方がすべての財産を取得します。

しかし、「すべての財産を相続させる」とした遺言書によって財産を取得する方が、まったくのリスクなく財産を取得できるかというとそうではありません。

すべての財産を相続させる(遺贈する)とされた遺言書によって財産を受け取る人が注意すべき点、対策等を解説します。

目次

相続するか放棄するかを選択する

「すべての財産をAに相続させる」という遺言書で指定されたAは、相続が開始しかつ自己が相続人であることを知った時から3か月以内に、相続するか放棄するかを選択することになります。(相続人以外に財産を承継させる場合は、「遺贈する」という表現になります)

相続放棄をする場合は、3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄を申述することになり、3か月以内に相続放棄をしない、相続するとも放棄するとも意思表示をしない、または相続財産を取得処分した場合は、相続を承認したものとみなされます。

遺言書の存在やその内容を生前に聞かされていることもありますし、亡くなってから初めて遺言書の存在や内容を知ることもあります。

相続するのか放棄するのかを迷う場合は、3か月の猶予期間(熟慮期間と言います)内に財産調査を行うことになります。

債務もすべて相続する

包括的に全財産を相続することになった方は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産まで相続することになります。

小さなもので言えば、亡くなった方の入院代、家賃、施設費用、退去費用、残置物撤去費用、公租公課、公共料金の未払い分などです。
大きなものでは住宅ローンなどの借入、個人的な貸し借りなども含まれます。

また、債務だけでなく亡くなられた方の地位そのものも引き継ぎますので、不動産の借主としての地位も引き継ぎます。

遺言執行者の指定

遺言書は遺言執行者を定めることができます。

遺言執行者は、遺言に記載された内容を実現するために動く人のことを指し、亡くなった方が遺言書に直接遺言執行者の氏名や指定方法を記載するほか、遺言書を作成した人が亡くなられた後に相続人が裁判所に申し立てて選任することができます。

遺言執行者は誰がなれる?

遺言執行者は誰でもなることができます。

遺言によって全財産を相続することになった人自身がなることもできますし、司法書士や弁護士などの法律の専門家、親族などの専門職ではない人、法人が遺言執行者になることもできます。

遺言執行者はいる方が良い?

具体的なメリットは後述しますが、遺言執行者はいる方が確実です。

司法書士や弁護士の相続専門家が遺言書作成の依頼を受けるときは、まずほとんどのケースで遺言執行者を指定するようにしてもらいます。

遺言執行者がいることのメリット

安心確実に財産を受け取ってもらえる

財産を受け取る人自身が遺言執行者になることもできますが、司法書士や弁護士の専門職を遺言執行者に指定することで、例えば財産を承継する人が認知症や寝たきりになっている、高齢や身体の状態を理由に相続手続をする体力がない、といったケースでも関係なく確実に財産を受け取ってもらうことができます。

財産を受け取る人の身体的負担が少なくなる

遺言執行者を司法書士や弁護士の第三者の専門職に指定することで、指定された財産を受け取る人自身が日中に役所、銀行、法務局に行く必要がなくなります。

そのぶん、すべての財産を相続することになった方は故人の遺品や思い出に触れ、故人をしっかりと供養してあげることができます。

相続人の処分行為を無効化できる

遺言執行者が選任されている相続では、他の相続人は相続財産の処分や遺言執行を妨げる行為をすることができません。

遺言執行者がいない相続手続きは相続人の処分行為を無効にする規定はありません。
遺言執行者がいる相続手続きは、それだけで相続人の行為を抑制する効果があります。

相続手続きに必要な書類が少ない

遺言書を作成する目的の1つに「相続人全員の協力がなくても手続きができる」点があります。しかし、遺言執行者がいない通常の不動産の相続手続きでは、状況によって相続人全員の印鑑証明書や上申書という書類を提出し、結局相続人全員の協力が必要になってしまうことがあります。

遺言執行者は「相続人全員の代理人」という立場のため、仮に相続人全員の協力を要する書類の提出が必要になったとしても、遺言執行者1名のみがその書類に署名押印されすれば良いことになり、必要な書類が限りなく少なくなります。

遺言執行者がいることのデメリット

遺言執行報酬がかかる

すべての財産を受け取る人自身が遺言執行者になる場合を除いて、第三者が遺言執行者になり場合は遺言執行者報酬が発生します。

遺言執行者報酬は遺言で遺言執行者を指定する際に取り決めていることもありますし、取り決めがない場合は相続人との合意のほか、裁判所に報酬付与の申し立てをして決定することになります。

相続人に対する通知や財産目録開示が義務付けられる

遺言執行者は、就任後遅滞なく法定相続人に対して遺言執行者就任の通知と財産目録の開示をしなければなりません。

遺言書は一般的に相続手続きを簡略化させるために作成されますが、遺言執行者がいる場合は法定相続人への通知のために相続に関する戸籍はすべて取得することになります。

遺留分の請求がある

民法には遺留分という規定があります。

遺留分とは、「法定の相続人が最低限取得することができる相続の取り分」のことで、相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められた権利です。

例えば、Xが死亡し子供のAとBがいるケースは、通常であればAとBは50%ずつ相続する権利があります。仮にXがAに全財産を相続させる遺言書を残したとすると、Bは取り分が0になり、Aとの間で不公平な相続になってしまいます。

このようにBが自分の最低限の取り分さえ奪われた状態を、遺留分が侵害されている、と言います。そして、Bは最低限の取り分をAに請求することができ、これを遺留分侵害額請求と呼びます。

すべての財産を相続することになった方は、他の相続人の遺留分を侵害している立場ですので、他の相続人から遺留分の請求をされる可能性が非常に高くなります。

遺留分を請求された場合は、遺留分に相当する金員を相手方に支払わないといけないため、すべてを丸々相続できるわけではありません。

相続税の申告がある

相続財産が一定の金額以上の場合は、相続した方が相続税を支払うことになります。

すべての財産を相続することになった方は相続税を支払う可能性があることを念頭に入れておく必要があります。

また、相続した財産の大部分が不動産で、預貯金があまり残っていない場合、相続税を支払うために不動産を売却することも考えられます。

遺言書で受け取った財産の内訳や金額によっては、将来の相続税納付に備えて不動産を換価したり、預貯金を費消せず確保しておくことが重要です。

先に法定相続分の登記をされると負ける

遺言ですべての財産を相続させると指定された方は、文字どおりすべての財産を相続します。

不動産については相続登記や遺贈による所有権移転登記によって名義を故人から財産の承継者に移転させることになります。

一方、相続登記手続き上、相続人が単独で全員のために法定相続分で登記をすることが認められています。

具体的な例をあげると、Xが死亡し子供のAとBがいるケースでは、通常であればAとBは50%ずつ相続する権利があります。
XがAに全財産を相続させる遺言書を残したとすると、Aはいつでも自分のタイミングで相続登記手続きをすればよく、Bは特に何も関与することがない、と考えるかもしれません。

ところが、この場合でもBはAに無断でAとBが50%ずつの権利を有するとして法務局に相続登記をすることができてしまいます。

BがXの遺言書の存在を知らない、Bの債権者Zが自己の権利を保全するためにBの登記を債権者代位で申請する、遺言書の存在を知っているBが腹いせに登記する、といった事情が考えられますが、いずれにせよBに権利があるかのように登記ができてしまいます。

この状態でXの遺言書やBに権利がないことを知らない第三者が取引してしまうと、Aは自分の権利を主張することができなくなります。
つまり、登記は早いもの勝ちの世界です。

Aとしては、遺言書に基づいて相続することが決まれば速やかに不動産相続登記手続きをすることが必要です。

遺言書を司法書士に相談するメリット

公証役場との打合せを任せられる

専門家に公正証書遺言の作成を依頼すれば、専門家が公証役場との連絡や打合せまですべて行いますので、遺言者の負担を減らすことができます。

法的に有効な遺言書を専門用語を使用して作成してもらえる

どんな遺言書を作成したいか伝えるだけで、専門用語を使用した法律的に有効な遺言書案を作成してもらえます。

二次相続、遺留分、相続関係など今後の法的リスクも相談できる

遺言書を残すことで相続人同士の相続関係や二次相続、遺留分にどのような影響があるかまで、将来のことを見据えた専門的なアドバイスを受けることができます。

税金対策に着手できる

相続税がなるべくかからないように、税理士などの専門家と協力して有益な税金対策

に着手できます。

相続の専門家である当事務所なら、公正証書遺言書の作成について、適格に法的なアドバイスができます。また、税金の問題点については税理士とともにアドバイスできますので、安心してご相談ください。

ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりお気軽にご予約ください。

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