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相続登記の義務化とは?手続を早めに行うメリット

2024 1/19
相続登記の義務化とは?手続を早めに行うメリット

相続登記とは、不動産を所有していた個人が亡くなった場合に、故人から相続人へ不動産の名義(所有権)を移転させる登記手続のことです。

令和6年(2024年)4月から法改正により相続登記が義務化され、今までのように亡くなった方名義のまま不動産を放置しておくことができません。

相続登記の義務化、手続を早めに行うメリット、具体的な相続登記の方法を解説します。

目次

相続登記の義務化とは

相続登記とは、不動産を所有していた個人が亡くなった場合に、故人から相続人へ不動産の名義(所有権)を移転させる登記手続のことです。

今までの民法や不動産登記法では相続登記については権利であって義務ではなく、登記するか否かは任意でした。

そのため、不動産の相続登記を行う時間、労力、費用に見合わない土地や建物については祖父母の名義のまま放置されていることが多く、社会問題となっています。

そこで、令和6年(2024年)4月1日から法改正により相続登記が義務化されることになり、相続登記手続を放置すると最大で10万円以下の罰金が科されることになります。

相続登記の期限

令和6年(2024年)4月1日に施行されて以降は、自己が相続人となったことを知ってから3年以内に登記を申請しなければなりません。

施行日より前に相続が開始しており、既に相続人であることを把握している場合は、令和6年4月1日から3年が相続登記を申請する期限です。

相続登記を放置するとどうなる?

相続人が相続登記を放置すると、最大で10万円の罰金(過料)が科されます。

法定相続人が複数いる場合、法定相続人が個別にこの義務を負うことになり、それぞれに過料が科される可能性があります。

相続登記を早く行うメリット

相続登記の義務化に伴い、故人名義のまま不動産を放置することは少なくなりますが、単に義務化によって行うこと以外にも、相続登記手続きを早く行うことは様々なメリットがあります。

収集する書類が簡単明確

相続では戸籍謄本などの書類を取り寄せて手続きを行います。

相続はいつか誰にでも起こりうる問題ですが、なるべく早く着手すると、相続人が例えば認知症などの判断能力が低下するリスクが低く、かつそれぞれが取得すべき書類(戸籍や印鑑証明書など)が明確なことが多いので、手続を前に進めるための書類集めが簡単です。

相続手続の時間が短い

相続手続きは、早く着手すればするほど手続きにかかる時間が短くなります。理由は単純で、時間が経てば相続人の数が増え、反対に早くするほど相続人の数が少なくなり、集める書類が少なくなりやすいためです。

不動産の売却や賃貸、管理がすぐに行える

不動産の売却、住宅のリフォームローン、相続税や資金調達のための借り入れ、他人への不動産への貸し出しなど、不動産の管理処分をするためには、故人名義から相続人名義への変更が必須です。

なるべく早く相続登記手続きを行うことで、これらの不動産売却や管理をスムーズに行うことができ、売却や貸し出しのチャンスを逃すリスクを回避できます。

相続登記を放置するデメリット

相続登記義務化に伴い、名義を故人のまま放置することができなくなりますが、過料が科される以外にも相続登記を放置するデメリットはいくつもあります。

相続人の数が増える=長期化しやすい

相続はいつか誰にでも起こり、時間の経過とともにその可能性が高くなります。

相続登記を放置していると、当初は数人だったはずの相続人が、時間の経過によって10人、20人単位に増えることもあります。

相続人の数が増えると、それだけ意思疎通や話し合いが難しくなり、非協力的な相続人によって手続き自体が停滞してしまうリスクがあります。

相続人の数が増える=紛争になりやすい

相続登記手続きを放置すると、先ほど説明した相続人の数が増えるのと同時に紛争になる可能性が高くなります。相続人の数が増えると、それだけ価値観や経済状況が異なる相続人同士が話し合うことになり、もめてしまって弁護士に依頼したり裁判所での手続を余儀なくされることになります。

高額になりやすい

相続手続きを放置すると相続人の数が増え、紛争の可能性が高くなることはお伝えしました。それはつまり、必要な書類(相続人調査のための戸籍集め)や手続の数(裁判所の手続、弁護士への相談など)が増え、費用がどんどん発生していくことを意味します。

相続人が20人ほどになると、その調査実費(戸籍の取得)だけで5万円程度かかることもあります。

不動産売却のチャンスを逃してしまう

相続登記をせず故人名義のままだと、不動産を売却することはできません。

不動産の登記事項証明書には、所有者の住所氏名が記載され、誰でも閲覧することができます。
もしその不動産を買いたいという人がいたとしても、故人名義のままだと、連絡を取ることが出来ずに不動産の購入を諦めてしまうことがあります。

不動産を売却するチャンスを逃さないためにも、相続登記を早めに行うようにしましょう。

相続人全員が所有者責任を問われる

不動産の所有者には所有者責任というものがあります。

これは、例えば家の壁や屋根、ブロック塀、樹木などが崩れて通行人に損害を与えた場合に、所有者として損害賠償の責任が問われるというものです。

相続登記をしないでいると、その所有者は故人のままです。

故人名義の所有者責任はその相続人全員が負うことになります。

相続登記を放置すると、本来その不動産を相続するはずだった相続人だけではなく、相続人全員が損害賠償の責任を負ってしまい、親族関係に悪影響を及ぼします。

相続登記を行う方法

相続登記は、「自分で申請する方法」と「司法書士に依頼して行う方法」があります。

自分で行う場合は、司法書士への報酬がかからないので安価に済ませることができますが、その分戸籍収集や申請書の作成、法務局への申請や書類の受け取りなど、時間と労力を要します。

司法書士に依頼する場合は、費用が発生するものの、必要な書類や申請書、税金の計算や納付まで行ってくれるため、負担が最小限になります。

申請する場所

相続登記は、不動産を管轄する法務局に対して行います。

書面で直接持参する方法、書面を郵送する方法のほか、「オンライン申請総合ソフト」を用いてオンラインで申請することもできます。

相続登記にかかる費用、税金

相続登記にかかる費用として主に
・戸籍収集にかかる費用
・不動産の名義変更にかかる登録免許税
・郵便代
があります。

戸籍収集や郵便代は相続人の数、不動産の数などによって変わりますが、数千円~5万円以内に収まることがほとんどです。
登録免許税は不動産の名義変更時に発生する税金のことで、固定資産税納税通知書に記載された評価額の1000分の4がかかります。
例えば、評価額が1000万円のマンションだと、登録免許税は4万円かかります。

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は主に次のような書類です。

実際の相続の案件によって異なるため、司法書士や弁護士の相続の専門家に相談しましょう。

・被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議
・登記申請書
・登録免許税の収入印紙
・相続関係説明図

相続登記を相談する専門家は誰?

相続登記、つまり不動産の名義変更は司法書士が専門家です。
税理士、行政書士は登記を申請することができません。

弁護士は不動産登記を行うことができますが、実務的にはほとんど行っておらず、司法書士の独占業務となっています。
不動産の相続については必ず司法書士に相談しましょう。

相続登記を司法書士に相談するメリット

不動産の名義変更、相続登記の専門家は司法書士です。

1.相続に関する不安、疑問などを解消してもらえる

相続は、そもそも誰が相続人になるのか、相続人で揉めないようにするにはどうするのか、相続税や費用がどれぐらいかかるのか、といった不安や疑問点が非常に多い手続です。

相続専門の司法書士に依頼することで、疑問点や不安を解消することができます。

2.相続人調査、財産調査などを正確かつスピーディに行える

戸籍を集めるためには役所に請求し、財産を調査するには法務局や銀行に請求することになりますが、いずれも平日の日中にしか空いていないため、働きながらこれらを進めるのは非常に時間と労力がかかります。

相続を専門とする司法書士であれば、相続人調査(戸籍収集)や財産調査などを正確かつスピーディに行うことができます。

3.相続登記申請に必要な書類を作成してもらえる

相続登記には、遺産分割協議書や登記申請書、場合によっては上申書などを用意しなければなりません。

これらは書き方が決まっており、万が一不備があれば何度も法務局に行ったり、署名押印し直さなければなりません。

相続専門の司法書士であれば、これらの書類を正確に作成しますので、ご依頼者様の負担が大幅に減ります。

4.相続登記申請や銀行の解約までを依頼できる

相続専門の司法書士であれば、不動産の相続登記はもちろんのこと、預貯金の解約や株式の移管手続など、亡くなられた方の相続手続を一括してお引き受けすることができます。

当事務所は相続専門ですので、放置されている不動産や空き家問題などにも対応できます。お気軽にご相談ください。

ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりお気軽にご予約ください。 ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりお気軽にご予約ください。

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