相続登記とは、不動産を所有していた個人が亡くなった場合に、故人から相続人へ不動産の名義(所有権)を移転させる登記手続のことです。
令和6年(2024年)4月から法改正により相続登記が義務化され、今までのように亡くなった方名義のまま不動産を放置しておくことができません。
相続登記の義務化、手続を早めに行うメリット、具体的な相続登記の方法を解説します。
相続登記の義務化とは

相続登記とは、不動産を所有していた個人が亡くなった場合に、故人から相続人へ不動産の名義(所有権)を移転させる登記手続のことです。
今までの民法や不動産登記法では相続登記については権利であって義務ではなく、登記するか否かは任意でした。
そのため、不動産の相続登記を行う時間、労力、費用に見合わない土地や建物については祖父母の名義のまま放置されていることが多く、社会問題となっています。
そこで、令和6年(2024年)4月1日から法改正により相続登記が義務化され、一定期限内に相続登記手続を行わないと最大で10万円以下の罰金が科されることになりました。
相続登記に期限はある?

以前は相続登記に期限は存在しませんでしたが、令和6年(2024年)4月1日に施行されて以降は、自己が相続人となったことを知ってから3年以内に相続登記等を申請することが義務付けられています。
注意しなければならないのは、令和6年4月の改正前の時点で既に相続が発生している方も、相続登記義務化の対象になるという点です。
施行日である令和6年4月1日より前に既に相続が開始しており、既に相続人であることを把握している場合は、令和6年4月1日から3年後、つまり令和9年3月31日が相続登記等を申請する期限となります。
相続登記を放置するとどうなる?

相続人が相続登記を放置すると、相続人に最大で10万円の罰金(過料)が科されます。
法定相続人が複数いる場合、法定相続人が個別にこの義務を負うことになり、それぞれに過料が科される可能性があります。
ご相談はこちら初回相談料無料。お気軽にご予約ください。相続登記を行うメリット・デメリット

相続登記の義務化に伴い、故人名義のまま不動産を放置する方は今後少なくなりますが、単に相続登記義務化に従う以外にも、相続登記手続きを早く行うことは様々なメリットがあります。相続登記手続きを行うメリットとデメリットをご紹介します。
相続登記を行うメリット
①収集する書類が簡単明確になりやすい
相続では戸籍謄本などの書類を取り寄せて手続きを行います。
当然ながら、相続人の数が少なければ少ないほど、また数次相続(被相続人の死亡後に発生した相続)や代襲相続(被相続人の前に発生した相続)が少ないほど、収集する戸籍謄本の数は減少する傾向にあります。
また、相続人が増えると、非協力的な相続人がいるリスク、認知症や未成年者など判断能力が不十分な方がいるリスクが増加します。
相続はいつか誰にでも起こりうる問題ですが、いざ相続が発生したとき、なるべく早く手続に着手すると、相続人の属性的なリスク(先ほどの非協力的な方や認知症、未成年者などのリスク)が低く、かつ取得すべき書類(戸籍や印鑑証明書など)がより明確で少なくなることが多いため、相続に労力がかかりにくくなります。
②相続手続の時間が短い
相続手続きは、早く着手すればするほど手続きにかかる時間が短くなります。
理由は単純で、先ほど述べたように時間が経てば相続人の数が増え、集める戸籍が増えたり、相続人の協議が整わないリスクが増加します。
反対に、手続きに早く着手すれば相続人の数(=集める戸籍)が少なくなり、相続人同士の協議が整いやすくなります。
③相続手続きのコストが下がる
相続手続きが長期化したり放置すれば、先ほど述べたように相続人が増え、つまり戸籍謄本など収集するコストが増加します。
さらに、相続人が増加し相続関係が複雑になると、相続人同士の協議が整わず、遺産分割調停という裁判所の手続きに移行することも考えられ、その時点で司法書士や弁護士に依頼すると、早く依頼していた場合と比較して専門家報酬も増加します。
なるべく早く相続手続きに着手することは、労力、時間、コストすべてを削減することに繋がります。
④不動産の売却や賃貸、管理がすぐに行える
不動産の売却、住宅のリフォームローン、相続税や資金調達のための借り入れ、他人への不動産への貸し出しなど、不動産の管理処分をするためには、故人名義から相続人名義への変更が必須です。
亡くなった方名義のまま、不動産を売却したり、他の人に貸し出したり、借り入れを行うことはできません。
もし相続登記を放置している時に不動産の買い手が現れても、相続登記を完了させるまでの間に、買い手がいなくなってしまうかもしれません。
あるいは、不動産を買いたいと思っていても、不動産登記簿の情報が亡くなった方のままだと、購入希望者が不動産の所有者に連絡する方法がなく、知らず知らずの間に売却チャンスを逃していることもあり得ます。
なるべく早く相続登記手続きを行い、不動産登記簿の名義を相続人に変更(相続人の住所氏名を登記する)ことで、その先の不動産売却や管理をスムーズに行うことができるだけでなく、売却や貸し出しのチャンスを逃すリスクを回避できます。
相続登記を行うデメリット
相続登記手続きを行うことでのデメリットはあまり多くありませんが、代表的なものを挙げます。
費用がかかる
相続登記をする際には、少なからず戸籍謄本などの書類を収集することになります。
戸籍謄本等を取得すると1通あたり役所に数百円を支払うことになるため、相続人の数が多ければ多いほど戸籍収集にかかる費用が多くなります。
一般的な家庭の相続であれば、おおよそ5000円~1万円程度がかかります。
税金がかかる
相続登記(不動産)の名義変更時には、一部の不動産を除き、法務局に対して登録免許税を納税する必要があります。
登録免許税額は、対象の不動産固定資産税評価額に記載された金額に1000分の4を乗じた額が発生します。
例えば、評価額1000万円の不動産なら登録免許税は4万円です。
司法書士報酬がかかる
相続登記手続きの専門家は司法書士です。
相続登記手続きをご自身ですることができず司法書士に依頼する場合は、専門家に支払う報酬が発生します。
司法書士報酬は相続人の数、不動産の数、難度によって変わりますが、一般的には10~20万円程度かかることが多いでしょう。
相続登記を放置するデメリット

相続登記義務化に伴い、名義を故人のまま放置することができなくなりますが、過料が科される以外にも相続登記を放置するデメリットはいくつもあります。
相続人の数が増える=長期化しやすい
相続はいつか誰にでも起こり、時間の経過とともにその可能性が高くなります。
相続登記を放置していると、当初は数人だったはずの相続人が、時間の経過によって10人、20人単位に増えることもあります。
相続人の数が増えると、それだけ意思疎通や話し合いが難しくなり、非協力的な相続人によって手続き自体が停滞してしまうリスクがあります。
相続人の数が増える=紛争になりやすい
相続登記手続きを放置すると、先ほど説明した相続人の数が増えるのと同時に紛争になる可能性が高くなります。相続人の数が増えると、それだけ価値観や経済状況が異なる相続人同士が話し合うことになり、もめてしまって弁護士に依頼したり裁判所での手続を余儀なくされることになります。
高額になりやすい
相続手続きを放置すると相続人の数が増え、紛争の可能性が高くなることはお伝えしました。それはつまり、必要な書類(相続人調査のための戸籍集め)や手続の数(裁判所の手続、弁護士への相談など)が増え、費用がどんどん発生していくことを意味します。
相続人が20人ほどになると、その調査実費(戸籍の取得)だけで5万円程度かかることもあります。
不動産売却のチャンスを逃してしまう
相続登記をせず故人名義のままだと、不動産を売却することはできません。
不動産の登記事項証明書には、所有者の住所氏名が記載され、誰でも閲覧することができます。
もしその不動産を買いたいという人がいたとしても、故人名義のままだと、連絡を取ることが出来ずに不動産の購入を諦めてしまうことがあります。
不動産を売却するチャンスを逃さないためにも、相続登記を早めに行うようにしましょう。
相続人全員が所有者責任を問われる
不動産の所有者には所有者責任というものがあります。
これは、例えば家の壁や屋根、ブロック塀、樹木などが崩れて通行人に損害を与えた場合に、所有者として損害賠償の責任が問われるというものです。
相続登記をしないでいると、その所有者は故人のままです。
故人名義の所有者責任はその相続人全員が負うことになります。
相続登記を放置すると、本来その不動産を相続するはずだった相続人だけではなく、相続人全員が損害賠償の責任を負ってしまい、親族関係に悪影響を及ぼします。
相続登記を行う方法

相続登記は、「自分で申請する方法」と「司法書士に依頼して行う方法」があります。
自分で行う場合は、司法書士への報酬がかからないので安価に済ませることができますが、その分戸籍収集や申請書の作成、法務局への申請や書類の受け取りなど、時間と労力を要します。
司法書士に依頼する場合は、費用が発生するものの、必要な書類や申請書、税金の計算や納付まで行ってくれるため、負担が最小限になります。
不動産登記を申請する場所
相続登記は、不動産を管轄する法務局に対して行います。
書面で直接持参する方法、書面を郵送する方法のほか、「オンライン申請総合ソフト」を用いてオンラインで申請することもできますので、必ずしも不動産のある法務局に赴く必要はありませんし、不動産がある場所の近くの司法書士でないと登記手続ができない訳ではありません。
当事務所は相続専門司法書士事務所として全国各地のあらゆる不動産登記に対応しており、47都道府県はもちろん、離島や僻地の山林、墓地、用悪水路、借家、文化財指定財産など、多種多様な不動産を扱ってきました。
相続登記にかかる司法書士報酬、費用、税金はいくらぐらい?
相続登記にかかる司法書士報酬は、依頼される相続の内容によって大きく変わります。
例えば、不動産の数、相続人の数、相続人の属性(未成年者、認知症、外国籍、海外在住など)によって変わります。
また、依頼する範囲、つまり戸籍など必要書類の収集から作成まですべてを任せるのか、極力相続人たちで書類収集や作成を行うのかによっても費用が変わります。
そのほか、相続登記にかかる費用(実費)としては主に次のものがあります。
①戸籍収集にかかる費用
②不動産の名義変更にかかる登録免許税
③郵送料
があります。
戸籍収集や郵便代は相続人の数、不動産の数などによって変わりますが、一般的な相続のケース(被相続人が5年以内に亡くなり、相続人は配偶者と子供2名の合計3名)であれば数千円~2万円以内に収まることがほとんどです。
登録免許税とは、不動産の名義変更時に発生する税金のことで、固定資産税納税通知書に記載された評価額の1000分の4がかかります。
例えば、敷地と建物部屋部分の評価額が合計1000万円のマンションだと、登録免許税は4万円かかります。
相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は主に次のような書類です。
ただし、実際の相続の案件によって収集すべき戸籍などが異なるため、司法書士や弁護士の相続を専門とする法律家に相談しましょう。
・被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議
・登記申請書
・登録免許税の収入印紙
・相続関係説明図
相続登記はどの専門家に相談すれば良い?

相続登記を誰に相談すべきか悩む方が多いかと思いますが、不動産の登記は司法書士が専門家です。
弁護士は不動産登記を行うことができますが、実務的にはほとんど行っておらず、実質的に司法書士の独占業務となっています。
不動産の相続については必ず司法書士に相談しましょう。
相続登記を司法書士に相談するメリット

不動産の名義変更、相続登記の専門家は司法書士です。
1.相続に関する不安、疑問などを解消してもらえる
相続は、そもそも誰が相続人になるのか、相続人で揉めないようにするにはどうするのか、相続税や費用がどれぐらいかかるのか、といった不安や疑問点が非常に多い手続です。
相続専門の司法書士に依頼することで、「他の相続人がこう言ってるが法的にはどうなの?」「こんな書類があるけど使える?」「権利書がないけど大丈夫?」「誰の名義にしたらよい?」などの相続にまつわる様々な疑問点や不安を解消することができます。
2.相続人調査、財産調査などを正確かつスピーディに行える
戸籍を集めるためには役所に請求し、財産を調査するには法務局や銀行に請求することになりますが、いずれも平日の日中にしか空いていないため、働きながらこれらを進めるのは非常に時間と労力がかかります。
相続を専門とする司法書士であれば、相続人調査(戸籍収集)や財産調査などを正確かつスピーディに行うことができます。
3.相続登記申請に必要な書類を作成してもらえる
相続登記には、遺産分割協議書や登記申請書、場合によっては上申書などを用意しなければなりません。
これらは書き方が決まっており、万が一不備があれば何度も法務局に行ったり、署名押印し直さなければなりません。
相続専門の司法書士であれば、相続登記手続に必要な書類を正確に作成しますので、ご依頼者様の負担が大幅に減ります。
4.相続登記申請だけでなく銀行解約などもまとめて依頼できる
相続専門の司法書士であれば、不動産の相続登記はもちろんのこと、預貯金の解約や株式の移管手続など、亡くなられた方の相続手続をすべて一括してお引き受けすることができます。
当事務所は相続専門司法書士事務所ですので、放置されている不動産や空き家問題などにも対応できます。
さらに、相続税の申告が必要であれば税理士、建物の表題登記や滅失登記であれば土地家屋調査士、不動産売却でれば不動産業者など、各分野の専門家をご紹介し、当事務所を窓口としてトータルでサポートすることが可能です。お気軽にご相談ください。









