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自筆証書遺言の保管制度とは

2023 3/14
自筆証書遺言の保管制度とは

自筆証書遺言書を法務局で保管してくれる制度が令和2(2020)年7月10日始まりました。

自筆証書遺言書の保管制度を利用するメリット、デメリットや公正証書遺言との違いなどを解説します。

目次

自筆証書遺言書の保管制度とは

従来、自筆で作成した遺言書は遺言者自身が自宅や金庫で保管するというものでした。

しかし、自筆証書遺言書は、なくしてしまう、(認知症や高齢が原因で)書いたこと自体を忘れてしまう、相続人に見つけてもらえない、見つけた相続人に不利な内容の場合に破棄されてしまう、遺言書の書き方を間違えて無効になっている等の問題点がありました。

そこで、作成した自筆証書遺言書を法務局が保管し、本人が死亡したときに確実に相続人が知れるように通知をしてくれる、という制度が始まりました。

これを自筆証書遺言書の保管制度といいます。

自筆証書遺言書を自宅で保管する場合との違い

今までのように自筆証書遺言書を自宅で保管する場合とでは、どのような違いがあるのでしょうか。以下、まとめました。

比較項目自宅での保管法務局での保管制度
費用無償1通につき3900円
紛失のおそれありなし
改ざんのおそれありなし
相続人が発見できないおそれありなし(通知制度を利用)
相続人が破棄するおそれありなし
様式不備のおそれありなし
裁判所での検認手続必要不要
相続人や遺言執行者への通知なしあり(制度を利用)
相続人の負担とても大きい相続人の数、遺言の内容によっては大
   
自筆証書遺言の保管制度は、従来の自宅や金庫保管よりも便利になっています

保管制度による法務局保管の方が、1通につき3900円の費用がかかるとはいえ、今までの自筆証書遺言書で不安要素だった改ざん、紛失、失念、破棄、様式不備のおそれがなくなり、さらに家庭裁判所での検認手続さえ不要になりました。

そして、遺言者が亡くなったとき、保管制度を利用している場合、相続人や遺言執行者に通知をしてくれるため、遺言者が相続人に遺言書の存在を知らせていなくても、相続人が遺言書の存在を知ることができ、内容を確認することができます。

後述する公正証書遺言書と比較しても、便利な制度といえます。

自筆証書遺言書保管制度の利用方法

遺言書の作成

まず自筆で遺言書を作成します。保管制度の場合、遺言書の用紙に所定の余白を設けることになっています。

財産目録は記載、添付しなくても良いですが、相続人が財産を把握しやすくするために添付しましょう。

保管先の法務局を決定する

自筆証書遺言書の保管申請ができるのは、遺言書を作成する

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者の所有する不動産の所在地

の場所を管轄する法務局です。

神戸の法務局管轄を調べたい方はこちらをご確認ください

申請書の作成

自筆証書遺言書保管制度の利用申請書に必要な情報を記載します。

申請書は法務局の窓口か、HPでダウンロードすることができます。

手書きでも作成できますが、PDFデータを編集した方が綺麗に作成できます。

保管制度申請の予約をする

法務局の窓口か電話で自筆証書遺言書保管制度利用の予約をします。

現状では利用するためには予約が必要です。

法務局で保管申請をする

予約した日時に必要な書類(身分証、住民票など)を持参し、法務局で自筆証書遺言書の保管を申請します。

法務局の混み具合や遺言書の内容にもよりますが、概ね1時間程度で終了します。

保管証を受け取る

保管申請が完了したら、保管証が発行されます。

相続人が自筆証書遺言書の閲覧などをしたいとき、この保管証にある保管番号で照会することになります。

自筆証書遺言書の保管制度にかかる費用

自筆証書遺言書の保管制度にかかる費用は、申請時に3900円×遺言書の通数と、住民票などの取得実費が数百円かかる程度です。

自宅に保管して紛失、改ざん、破棄、様式不備などのリスクがあることを考えると、割安な制度です。

自筆証書遺言書の保管制度のメリット・デメリット

自筆証書遺言書保管制度のメリット

  • 費用が公正証書遺言より安い
  • 紛失、改ざん、破棄のおそれがない
  • 様式不備で無効になるおそれがない
  • 裁判所での検認手続がいらない
  • 亡くなったとき相続人や遺言執行者に通知してくれる

自筆証書遺言書保管制度のデメリット

  • 保管されている遺言書を相続人が利用する場合、相続人全員の戸籍などを集める必要がある
  • 内容が事実上無効になっていたり、紛争になる可能性がある
  • 専門家に相談せずに作成している場合、本人が予想していない出来事や後から取得、処分した財産に対応できていない恐れがある

このように自筆証書遺言書の保管制度は、作成する遺言者にとっては金銭的に安く、早く、比較的簡単に利用でき、自分が亡くなるまで遺言書の存在を相続人に隠していても、後から法務局が知らせてくれるので、とても良い制度です。

一方で、実際にご本人の死後に相続人が遺言書を利用するには、遺言者の出生~死亡までのすべての戸籍、相続人全員の現在戸籍を集める必要があるため、相続人の負担が大きい制度です。

また、様式は法務局が確認してくれるため不備がありませんが、内容が正しいか、法的に問題があるか否かまではチェックしてくれませんので、内容が事実上無効になっている可能性があります。(相続人として指定された人が先に死亡している、相続人ではない人に相続させると記載されている等)

そのほか、相続の専門家に相談せずに作成した場合、遺言者より先に死亡した人がいる場合の場合分け、条件をつけて相続させる、相続税などの税金負担を考慮検討する、などが出来ておらず、結果として相続人に経済的・精神的な負担を強いることがあります。

自筆証書遺言書の保管制度と公正証書遺言との違い

ここまで、自筆証書遺言書の保管制度に説明してきましたが、遺言書は大きく分けると、自筆で作成した「自筆証書遺言書」と公証役場で公証人立会のもと作成する「公正証書遺言書」の二つがあります。下記の表にて、違いをまとめました。

比較項目法務局での保管制度公正証書遺言書
費用1通につき3900円10~20万程度
戸籍など収集する書類多い(相続人が行う)少ない
紛失のおそれなしなし
改ざんのおそれなしなし
相続人が発見できないおそれなし(通知制度を利用)なし
相続人が破棄するおそれなしなし
様式不備のおそれなしなし
裁判所での検認手続不要不要
相続人や遺言執行者への通知あり(制度を利用)あり(※見守りや専門家保管を利用)
相続人の負担大きい少ない
自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言書も一長一短です

自筆証書遺言書保管制度は、公正証書遺言と比較すると作成時点での費用が少なく、さらに相続人らに通知を行ってくれるため、一見すると公正証書遺言よりも優れた制度のようにも見えます。

しかし、先述のように自筆証書遺言書保管制度にもメリットだけでなくデメリットがあります。

相続・終活・生前対策を専門とする当事務所では、公正証書遺言書をおすすめしておりますが、相談者の方の希望にあわせて、自筆証書遺言書保管制度のご相談も承っております。

詳しいご相談についてはこちらをご覧下さい。

自筆証書遺言書の保管制度と公正証書遺言どちらを利用すべきか

相続・終活・生前対策を専門とする当事務所では、上述のような自筆証書遺言書保管制度のデメリットから、なるべく相続人の負担が少ない公正証書遺言書をおすすめしております。

ただし、費用がかかるため自筆証書遺言書保管制度を利用したいという方には、法的アドバイスを行い、紛争可能性を低くしたり、遺言書に基づいて相続が起きた場合の問題点などをご説明する法務コンサルティングサービスも実施しております。

せっかく将来のため、残される相続人のため、そしてご自身が不安なく生活するために作成する遺言書ですから、相続の法律専門家に相談して、しっかりとした遺言書を作成しましょう。

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