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自筆証書遺言の法務局保管制度の落とし穴

2022 9/14
自筆証書遺言の法務局保管制度の落とし穴

自筆証書遺言の法務局保管制度

民法改正により、自筆証書遺言書を法務局で保管してくれるようになりました。

公正証書遺言書は作成の際に打合せや一定の費用が生じるため、安価で容易な法務局保管制度を利用されている方も多いと思います。

自筆証書遺言の法務局保管制度の注意点(デメリット)

自筆証書遺言の法務局保管制度は、公正証書遺言と比較すると安価で、簡単に作成できますが、当事務所はなるべく公正証書で遺言を作成することをオススメしています。

公正証書遺言と自筆証書遺言の法務局保管制度、それぞれのメリットデメリットは別ページで詳しく解説していますが、保管制度をオススメしない一番大きな理由は「法律家のリーガルチェックがない」ことです。

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リーガルチェックがない法務局保管制度のリスク

当たり前ですが遺言はそもそも作成して終わりではありません。
遺言者が亡くなって、初めてその効果を発揮します。

そもそも遺言を残す意味は、
遺言者側:安心、確実、紛争回避
残された相続人に手間を取らせたくない、無用な争いにならないように、特定の人に特定の財産を引き継いで欲しいetc…

相続人側:精神的、経済的、身体的負担の軽減
相続人同士で話し合いせずに円滑な手続ができる、戸籍など集める書類が大幅に簡略化される、etc…

有効な遺言書で円滑円満な相続を実現する、ことが根底にあるはずです。

自筆証書遺言書の法務局保管制度は、リーガルチェック(専門家による相談・助言)を通さずに作成できます。

保管する法務局は形式的なチェックしかしないので、形式上要件を満たせば遺言書を保管してくれます。

ただ、実際に書かれた内容によってどんな法律上のリスクを孕んでいるのか(遺留分・特別受益・寄与分など)、二次相続や三次相続まで考えて作成しているのか、財産の按分方法で相続人同士の関係性が悪くならないかなどの実体的な部分まで踏み込んでくれません。

そのような遺言書を残してしまうと、遺言書がない状態よりも、かえって争いの火種になってしまうこともあります。

先日、法務局で自筆証書遺言書の法務局保管制度を利用希望の方がおられましたが、法務局の担当者もその点は注意点として説明されていました。

法務局保管制度を利用する前に

自筆証書遺言書の法務局保管制度自体は、安く利用できますし簡単なので、良い制度だと思います。

ただ、利用を検討されている方は、法律の専門家に相談し、いろんなリスクを聞いたうえでご活用ください。

せっかく遺言書作成してたのに・・・というパターンを何度も目にしていますし、そうなったとき当の遺言者本人は亡くなっているので相続人も相談された専門家もやるせない気持ちになります。

相談料や費用は多少かかりますが、それを勿体ないと考えるのか、リスク回避・相続人のための安心料と捉えるのか。

考え方は違いますが、根底にあるのは相続人への気持ちだと思いますので、その気持ちが無駄になってしまわないようにしたいですね。

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