生命保険金は相続財産になりますか?
生命保険金は、被保険者が亡くなったときに受け取る権利が生じるため、相続財産と考えてしまいがちですが、受取人固有の財産として考えられており、相続財産ではありません。
ただし、一定の場合には相続税の課税対象になります。
生命保険金はみなし相続財産
亡くなった方(被相続人)が自分自身を保険対象(被保険者)とし、相続人を受取人として生命保険に加入していた場合、被相続人の死亡時に、相続人は生命保険金を受け取ることになります。
この金額は保険会社から支払われるもので、法的には相続や遺贈ではありませんが、相続税法上「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
特に、保険料を支払った人(契約者)と被相続人が同一の場合には、一定の場合に相続税が課されます。
また、契約者と受取人が同一の場合、この金額は一時所得として課税されます。
さらに、契約者、被保険者、受取人が全て異なる場合、贈与税が課されることになります。
被保険者 | 契約者(保険料支払者) | 受取人 | 扱い |
---|---|---|---|
父 | 父 | 子 | 相続税 |
父 | 子 | 子 | 一時所得 |
父 | 母 | 子 | 贈与税 |
生命保険金が相続財産になる「例外」とは
相続に関連して「特別受益」の考え方があります。
特別受益とは
相続の大原則は、被相続人が亡くなったときの財産額によって、相続税がかかるかを判断したり相続財産の分割を行います。
しかし、生前から相続人に多額の財産を贈与してしまえば、相続税を回避したり、特定の相続人の取り分を実質的に0円にできてしまうため、その是正として特別受益が用いられます。
特別受益とは、将来の相続人にあたる人が、被相続人から財産の贈与や遺贈を受けた場合、その財産も相続財産として例外的に扱いましょうという制度です。
具体的には、民法の第903条第1項により、特別受益を受けた相続人に対しては、その金額を「遺産の総額」に戻し加えます。その後、この合計金額に法定相続分を適用し、特別受益を受けた相続人にはその金額を差し引いた遺産が分配されるように定められています。
これにより、相続人同士の不公平や、相続税の回避を防ぐことができます。
生命保険金が特別受益にあたるか
生命保険金は、受取人がはじめから決まっている受取人固有の財産であるため、原則として特別受益に該当しません。
ただし、生命保険金が「最高裁の示した例外」に当たる場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となり、遺産分割に影響を与える場合があります。
最高裁の判例によると、生命保険金は特定の受取人が独自の権利として得るものであり、保険契約者や被保険者から継承されるわけではなく、贈与や遺贈にも該当しないため、民法の第903条第1項における「特別受益」には該当しないとされています。
ただし、生命保険金が遺産分割に全く影響を与えないとすると、明らかな不公平が生じるケースも存在します。この点に関して、最高裁は「保険金の総額、その総額が遺産全体に占める割合、同居の有無、被相続人への介護貢献度など、受取人である相続人と他の共同相続人、被相続人との関係性や各相続人の生活状況などを総合的に考慮する」必要があると指摘しています。
例外にあたるかどうかの要素
例外の判断基準
最高裁は、例外の判断に際して以下のような要素を総合的に考慮すると明示しています。
- 保険金の総額とその遺産全体に対する比率
- 同居しているかどうか
- 被相続人への介護やその他の貢献度
- 各相続人の生活状況
生命保険金が相続財産に含まれ、その額が遺産の大半を占めるケースは珍しくありません。
しかしこのような場合、ケースによっては生命保険金が最高裁の判例でいう例外に該当し、特別受益として受取人が全額を受け取ることができなくなるリスクもあります。
具体的には、保険金を受け取る相続人が「他の遺産からの相続が制限される」または「受けられない」場合があります。
相続放棄しても生命保険金を受け取るための条件
相続放棄は、相続人が遺産や負債を一切引き継がないという法的手続きです。
しかし、生命保険金はこのルールから外れています。
その理由は、生命保険金が民法において「相続財産」に該当しないからです。
相続財産とは、「亡くなった人の財産に関する権利と義務」としています。
一方で、生命保険金は保険契約に基づき、受取人が保険会社から直接受け取る資産であり、「受取人固有の財産」ですので、相続財産ではありません。
そして相続放棄は「相続財産や債務を一切引き継がない」という民法上の法律行為です。
相続放棄が影響するのは「相続人が引き継ぐべき財産や負債」であり、受取人自身の財産である生命保険金には影響を与えません。そのため、相続放棄を行っても生命保険金は受け取ることが可能です。
ただし、生命保険金ならすべて受け取れるわけではありません。相続放棄で受け取れるものと受け取れないものがあります。
亡くなった人の立場で生命保険金の中身が変わる
生命保険は、特定の人が重症や死亡した場合に、その関係者に金額が支払われます。
ここで重要なのは「契約者」「被保険者」「受取人」の三者です。
たとえば、故人が被保険者であれば、その死によって保険金が支払われるわけです。
一方、故人が契約者であれば、その保険契約に関する権利が遺産として扱われます。
受け取れる生命保険金
相続を放棄しても、特定の条件下で生命保険金を受け取ることが可能です。
- 相続放棄者自身が保険金の受取人として指名されている場合
- 契約文書や約款で「法定相続人が受取人である」と明示されている場合
これらのケースでは、保険金は受取人に直接支払われるため、その人の個人資産と見なされます。
受け取れない生命保険金
相続放棄を行うと受け取れなくなる生命保険金も存在します。
- 入院費用など、受取人が故人そのものである場合
- 故人がただの契約者である場合の解約金
これらは、基本的には相続財産としてカウントされるため、相続放棄をすると受け取ることができません。
生命保険金を受け取ると相続税がかかる
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
相続放棄をすると非課税枠が使えない
「生命保険金には相続税がかからない非課税枠があるから大丈夫」と考える人もいるでしょう。
確かに、生命保険金には「500万円×法定相続人数」という非課税枠が設定されています。
この非課税枠の計算において、相続放棄をした人も法定相続人としてカウントされます。ただし、相続放棄を行った場合、この非課税枠の利点は享受できないのです。
死亡保険
死亡保険金は、民法においては相続財産とは見なされません。
しかし、相続税法では「みなし相続財産」として扱われ、税金がかかる場合があります。
つまり、遺産分割の対象ではないものの、税金の観点からは相続財産と同等に扱われるわけです。
もし家族が亡くなり、受け取る財産が死亡保険金だけであれば、一定の金額を超えると相続税の申告と納税が必要です。
死亡保険は相続財産ではない
死亡保険金は、他の相続人から遺産分割を求められることがありますが、これは受取人専用の財産であるため、その要求に応じる必要はありません。
ただし、相続税の計算にはこの金額を含める必要があります。
また、死亡保険金には最低500万円の非課税枠があり、そのため一般的には現金や預金の相続よりも税負担が軽くなります。ただし、契約の種類によっては他の税金が発生する可能性もあり、申告を怠ると追加の税金がかかる場合があります。
税務上は「みなし相続財産」とされる
「みなし相続財産」とは、相続税法上で相続や遺贈と同じように扱われる財産のことです。具体的には以下のようなものが該当します。
- 死亡によって支払われる生命保険金
- 故人が生前に働いていた企業からの退職金
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金(個人年金保険など)に関する権利
- 特定の親族への財産の分配(生前贈与や特別受益)
- 特別な貢献をした人への報酬
- 遺言による少額の財産の譲渡
- 遺言による債務の免除
医療保険
入院給付金
入院給付金は、医療保険の被保険者が病気やケガで入院した時に受け取れる給付金です。
入院した日数に応じて、設定した日額給付金を受け取れるものが一般的です。 その他、入院すると一時金が受け取れるものなどがあります。
死亡保険金との税務処理の違い
相続が発生した際、入院給付金と死亡保険金が同時に支払われるケースも少なくありません。
しかし、これら二つは税務上異なる取り扱いがされるため、注意が必要です。
受取人による税金の違い
税務上、入院給付金は、受取人が「被相続人」か「被相続人以外」かによって変わります。
受取人が「被相続人」の場合
相続税の対象となる
受取人が被相続人である場合、その金額は相続税の対象となります。
ここでの「受取人」は、実際に金額を受け取った人ではなく、保険契約で指定された受取人を指します。
準確定申告における注意点
相続が発生した場合、その年の所得についても申告が必要です。
入院給付金は所得税の非課税対象ですが、医療費控除を受ける場合は、この金額を差し引く必要があります。
受取人が「被相続人以外」の場合
入院給付金の受取人が被相続人以外(例:配偶者や子供)である場合、その金額は相続税の対象とはなりません。これは、入院給付金が「死亡」ではなく「入院」に基づいて支払われるため、受取人自身の財産と見なされるからです。
このように、入院給付金の税務処理は複雑であり、受取人や相続の状況によって異なる取り扱いがされ、注意が必要です。