成年後見人になった人はどのような業務(仕事)をするのか、また後見人の報酬についてご説明します。
この記事を読んでわかること
- 成年後見人の業務内容とは
- 成年後見人の業務で注意すべき点
- 成年後見人の報酬
- 親族が成年後見人になった場合に報酬を受け取れるのか
- 成年後見人の報酬で注意すべき点
- まとめ
成年後見人の業務内容とは
成年後見人(保佐人・補助人)になった人は、本人の代わりに次のようなことを業務として行います。
・金銭管理・預貯金の管理(高額な入出金がないか、不要な支出がないか)
・必要なお金の支払い(介護サービス、生活費、日用品などの購入手配)
・病院、入院通院費、施設利用料、介護サービス料などの支払い
・本人の生活費や食費の手渡し
・お金以外の財産管理
・家の修理、管理の手配
・病院での入退院契約、施設との契約
・介護サービス利用の契約
・家の売買、賃貸契約更新、解除
・相続手続
・健康かどうかの定期的な確認
・本人に何かあったときの緊急対応
また、本人が騙されたり不当に高額な契約などをした場合には、その行為を取り消すことが出来ます。
成年後見人の業務で注意すべき点
成年後見人(保佐人、補助人)の業務で注意すべき点は、主に次のようなものです。
成年後見人の報酬
成年後見人の報酬は裁判所が決定し、本人の財産から受け取ります。
金額は裁判所が決めるので断言できませんが、おおよそ月額2~3万円となることが多いように思われます。
ただし、本人が経済的に困窮している場合や支払い能力がない場合は、後見人の報酬が認められないこともあります。
通常の成年後見人業務を超えるような特別な業務(不動産の処分や相続手続)をした場合には、裁判所にその旨を申し立てれば報酬が加算されることがあります。
親族が成年後見人になった場合に報酬を受け取れるのか
後見制度を利用する前から本人のために身上監護、財産管理をしていた親族が後見人となっている場合に、「親族だから」という理由で請求しないこともありますが、親族も後見人として業務を行っているので、報酬を請求する権利はあります。
まとめ
成年後見人となった人は本人のために様々な業務を行う必要があり、裁判所に定期的に報告しないといけません。
さらに、本人に何かあったとき、時間場所問わず駆けつけないといけない場面もあります。
もし成年後見制度を利用したいけど、後見人になる人がいない場合は、当事務所にご相談ください。
当事務所は相続生前対策専門の事務所として、成年後見を数多く行っています。