成年後見制度とは?成年後見にかかる費用はどれぐらい?制度利用のメリットデメリットを解説

近年、人生100年時代と呼ばれるほど日本人の平均寿命は増加し、長生きできる時代になりました。
その反面、認知症やケガ病気が原因で判断能力が低下してしまう高齢者の人口も増え続けており、2025年には実に65歳以上の4人に1人以上が認知症になると言われています。

認知症により判断能力が低下した方の権利と生活を護るための法的な手段として、成年後見制度があります。
成年後見制度とはどのような制度なのか、成年後見制度利用の相談先、費用などをご説明します。

※注意※本記事は2026/5/3時点での情報です。後見制度を大きく改正する閣議決定がなされたため、必ず最新の情報を確認するようにしてください※

目次

成年後見制度とは?

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や寝たきりなど、判断能力が低下した方の権利と生活を護るための制度であり、成年後見人(または保佐人、補助人)と呼ばれる法定代理人が裁判所から選任され、ご本人の代わりに契約や金銭の管理を行うことになります。

成年後見制度には3類型あり、ご本人の判断能力の状態によって「後見」「保佐」「補助」に分類され、ご本人の判断能力の低い順に後見人、保佐人、補助人が就きます。
後見制度は本人の代わりに法律行為を行える=本人の決定権を制限してしまう制度でもありますので、ご本人の判断能力がしっかりしているほど、後見制度の代理人(保佐人、補助人)の代理権は低くなります。

成年後見制度利用の条件

成年後見制度利用の条件

①判断能力の低下=医師の診断書がある

成年後見制度を利用できるか否かの判断は、医師の診断書によって行います。
家庭裁判所や、申立て手続きを行う司法書士、後見人になる司法書士が判断するわけではありません。

医師の客観的、医学的診断によって「ご本人には成年後見制度の利用が必要だ、妥当だ」という決断がなされて初めて後見制度を利用することができます。

制度利用には、認知症や寝たきり、高齢等により本人の判断能力が低下していることが前提条件です。
法律的には「精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く(低下した)常況にある者」が後見制度を利用できます。
判断能力に問題ない場合は、身体的に動けなくても成年後見を利用することはできません。

②家庭裁判所に制度利用開始申立てをする

医師の診断書がある場合、家庭裁判所に対して後見(保佐・補助)開始申立てを行います。
家庭裁判所の審判により後見(保佐・補助)開始がなされてはじめて後見人・保佐人・補助人(法定代理人)が本人のために代理権等を行使できるようになります。

成年後見人・保佐人・補助人に資格や条件はある?

成年後見人になれる人

後見人・保佐人・補助人に特別な資格や条件、経験は必要ありません。
親しい親族(配偶者、子、甥姪、兄弟姉妹など)が後見人等になることもありますし、専門家(司法書士、弁護士、社会福祉士など)が後見人に就任することもあります。また、法人が後見人等になることもあります。

しかし、選任された人は親族であるかどうかに関わらず後見人・保佐人・補助人としてご本人の財産を守る義務(業務)があるため、きちんと金銭管理や契約などができる方が望ましいと考えられます。
その点で、ご本人があまりに高額な財産を持っているケースでは、親族よりも専門職の後見人が選ばれる可能性が高くなります。

成年後見制度利用開始申立ての際に、後見人等候補者を提出することができますが、あくまで候補者であり、候補者が後見人等に確定するわけではありません。
誰が後見人になるかは最終的に裁判所が決定するため、ご本人の財産状況、身辺状況や権利関係によっては、候補者以外の第三者(弁護士や司法書士)が選任されることも多々あります。

成年後見人の業務はどんなもの?

成年後見人の業務

成年後見人の業務は、大きくわけると「身上監護」と「財産管理」の2つです。
裁判所から選ばれた成年後見人は、後見人としてご本人の法定代理人として財産を適切に管理し、身上監護に努める義務を負います。

「身上監護」とは、具体的にはご本人の生活状況を把握し、福祉医療関係各者とともにご本人が安心して生活できる環境を整えるようにすることです。
「財産管理」とは、ご本人の不動産、預貯金などの財産を管理し、必要であれば預貯金の解約(管理口座の集約)、不動産の売却などを行うことです。

なお、成年後見は「業務=仕事」ですので、親族が後見人になったとしても、専門家が後見人になったとしても、裁判所の許可を得て後見業務の対価として報酬を受け取ることができます。

成年後見人としての具体的な業務内容、報酬などは別記事で紹介していますので、ご覧ください。

成年後見の利用方法や流れは?親族だけで手続できる?

成年後見利用の方法

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをし審判を得る必要があります。
申立て手続をご親族が行うこともできますし、難しければ弁護士か司法書士に依頼することも可能です。
後見制度利用までの大まかな流れは以下のとおりです。

①診断書をもらう

後見制度の利用にはご本人に精神上の障害による判断能力の低下があり、医学的に後見制度を利用することが相当であるという「医師の診断書」が必須です。

②申立てに必要な書類を収集する

後見制度の利用には、本人の戸籍、住民票などの基本的な情報から、通帳、不動産の登記情報、証券の銘柄、保険証券、日常の収支を確認できる書類など、本人に関する財産の明細をも提出することになります。

③申立人が書類を家庭裁判所に提出する

後見制度の利用には、誰かが「申立人」となって書類を提出することになります。
申立人になれる人は法律で決まっており、本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・市町村長・任意後見人・成年後見人等です。

④裁判所の調査官調査を経る(ケースによる)

書類を家庭裁判所に提出したあと、1~2か月程度で家庭裁判所の調査官が本人や後見人候補者と面談をします。
参考までに、神戸家庭裁判所の場合、本人申立てであれば調査官が本人の居所に赴き、成年後見制度を利用するための意思確認や本人確認を行うことが多く、親族等申立てで後見相当の場合は調査官調査をせずに審判が下りていることが多い印象です。
大阪家庭裁判所の場合、申立人や後見人候補者が家庭裁判所に出頭し、調査官と面談することが多い印象です。

⑤後見等開始の審判が下りる

後見申立て~場合によっては調査官調査を経て、家庭裁判所が本人のために後見人等を選任することが相当と認めた場合に、後見等開始の審判が下ります。

⑥2週間経過後に審判確定

後見等の審判書が後見人と申立人に送達され、到達後2週間は異議申立て期間が設けられています。
2週間の間に本人等から異議がなければ審判が確定し、後見人が正式に法定代理人として代理権等を行使できるようになります。

成年後見制度利用にかかる費用は?

成年後見制度利用にかかる費用は?

成年後見制度利用に際してかかる費用は、「申立て書類を提出するとき」と「成年後見人が就任したあと」の2段階で発生します。主にかかる費用は、専門家に対する報酬と実費です。

申立て時にかかる費用

成年後見制度の利用をするためには、家庭裁判所に対して申立て書類を提出します。
主な申立人は本人、4親等内の親族、市区町村長です。
申立て書類を弁護士か司法書士に依頼した場合、おおよそ次のような報酬額がかかります。(あくまで目安程度にご覧ください。)

司法書士(税込)弁護士(税込)
申立報酬11~22万円約17~33万円
実費1万円1万円

成年後見人が就任したあとにかかる費用

成年後見人が就任したあとにかかる費用としては、後見人の報酬と後見業務に関する実費です。
後見人の報酬は1年に1度、後見人が裁判所に報酬付与の申立をするタイミングで決定し、一年間の報酬額を受領します。後見業務に関する実費とは、後見人が業務を行うにあたり生じる実費のことで、具体的には本人のために動いた場合の交通費や、通帳を紛失している場合の再発行手数料、後見業務を行うための住民票の取得などです。

費用(税込)
後見人報酬(月額)約2万円~3万円
実費(月額)約2000~3000円

成年後見制度が利用できるまで期間はどれぐらいかかる?

成年後見制度が利用できるまでの期間

成年後見制度を利用するためには、まず医師の診断書が必要です。全体的な手続としては、以下のようなスケジュールで進んでいきます。

  1. 医師の診断書取得
  2. 本人との面談、後見制度利用の委任
  3. 必要書類の収集
  4. 申立て
  5. 裁判所調査官との面談
  6. 裁判所の審判
  7. 審判の確定

最初にご相談いただいてから成年後見人が確定するまでにかかる時間は、集める戸籍や書類の数によって変わりますが、約4~6か月程度かかります。

成年後見制度の利用は集める書類の数が膨大であり、作成する書類も複雑ですので、不慣れな方が手続すると6か月以上の時間を要することもあります。緊急で対応する必要がある場合は、早急に専門家に相談しましょう。

成年後見制度を利用するメリットデメリット

成年後見制度を利用するメリットデメリット

成年後見制度を利用すると、ご本人やご親族にとって大きなメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。成年後見制度のメリットデメリットを解説します。

成年後見制度のメリット

1.ご本人の預貯金を管理、入出金できる

ご本人がお金を銀行でおろすことができない場合、親族や他人が窓口に行ってもお金を下すことはできません。また、施設や病院、福祉医療サービスの引き落とし口座の設定や変更なども、ご本人が銀行印を紛失している場合行うことが難しくなります。

成年後見人が就任すれば、ご本人の法的な代理人として、銀行の窓口で問題なく預貯金を下すことができるようになりますし、通帳やキャッシュカードを紛失している場合に再発行をして暗証番号を再設定することもできます。

2.施設、病院など必要な契約、サービスを導入できる

ご本人が施設や病院に行く必要があったり、在宅で訪問看護、訪問介護を利用すべき状況であっても、ご本人が意思表示できなければ、あるいは本人が認知症により必要性を理解できずに断っていれば、周りがサポートすることができません。

しかし、成年後見制度を利用すれば、成年後見人がご本人、関係者と協議し本人にとって必要なサービスや契約をすることが可能になり、ご本人の生活状況を安定させることができます。

成年後見制度のデメリット

1.報酬が発生する

成年後見制度を利用する場合、成年後見人は業務としてご本人の身上監護、財産管理を行うため、裁判所許可のもと定期的に報酬を受領することができます。

親族が後見人になるケースでは報酬を請求しないこともありますが、専門家が後見人になる場合はご本人の経済的に支払が困難である場合を除き、専門家後見人に報酬を支払うことになります。

2.原則としてご本人死亡まで中止できない

成年後見制度は、判断能力が低下したご本人の財産と権利を守るための制度です。
成年後見制度の利用を開始したご本人に関しては、判断能力が回復するなどの事情がないかぎり、ご本人が死亡するまで制度利用をやめることができません。

成年後見申立て手続を相談したい場合

成年後見申立て手続を相談したい場合

成年後見の申立は、家庭裁判所に書類を作成して提出することになりますが、後見申立ての裁判所提出書類作成を業務として行うことができるのは弁護士か司法書士だけです。

当事務所では、成年後見の申立てだけでなく、成年後見人に就任してご本人の財産管理を数多く行っておりますので、お気軽にご相談ください。

当事務所では以下の料金で後見申立てを承っております。

 成年後見申立て
司法書士報酬(税込)16万5000円
相談、日当の回数に応じて相談、日当費用が発生します。

まとめ

まとめ

成年後見制度についてまとめましたのでご覧ください。

内容
成年後見制度とは本人の代わりに契約、金銭管理する制度
成年後見制度利用の条件本人の判断能力低下
成年後見人の資格や条件本人のために財産管理、契約できる人
成年後見人の業務金銭管理、契約、身上監護
成年後見制度の利用方法診断書をもらい書類収集し裁判所に申立て
成年後見制度の費用(司法書士に依頼)約10~20万円(申立時)
成年後見開始までの時間相談から約4~6か月
成根後見手続ができる専門家(申立て)弁護士、司法書士
初回無料のご相談予約はこちらお気軽にご相談ください。

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