成年後見制度とはどのような制度なのか、成年後見制度利用の相談先やかかる費用をご説明します。
この記事を読んでわかること
- 成年後見制度とは
- 成年後見制度利用の条件
- 成年後見人になれる人
- 成年後見人の業務
- 成年後見利用の方法
- 成年後見制度の費用
- 成年後見制度が利用できるまでの期間
- 成年後見申立て手続を相談したい場合
- まとめ
成年後見制度とは
成年後見制度:認知症や寝たきりになった人の代わりに契約や預貯金の管理(入出金)ができる人を、裁判所に選んでもらう制度です。
成年後見制度利用の条件
制度利用の条件:医者の診断書(判断能力低下のため、後見制度利用が相当という診断)
制度利用には、認知症や寝たきり、高齢等により本人の判断能力が低下していることが前提条件です。
判断能力に問題ない場合は、身体的に動けなくても成年後見を利用できません。
本人の判断能力がどの程度低下しているかによって、「後見」「保佐」「補助」という3段階に分類されます。
成年後見人になれる人
後見人になれる人に制限はありませんが、後見人としての仕事(業務)があるため、きちんと金銭管理や契約などができる方が望ましいと考えられます。
ただし、裁判所が最終的に決定するため、後見人として希望する人がなれるとは限りません。
成年後見人の業務
成年後見人に選ばれた人は、後見人として本人の財産を管理し、身上監護も行っていくことになります。
詳しくは「成年後見人の業務内容は?」をご覧ください
成年後見利用の方法
成年後見制度を利用するには、書類を集めて裁判所に申立てをします。
専門家に依頼するのであれば、弁護士、司法書士が書類を作成することができます。
※行政書士が裁判所への提出書類を作成することはできず違法行為ですのでご注意下さい。
成年後見制度の費用
成年後見利用を弁護士か司法書士の専門家に相談した場合、主な費用は次のとおりです。
あくまで目安ですので参考程度にご覧ください。
司法書士(税込) | 弁護士(税込) | |
申立報酬 | 11~22万円 | 17~33万円 |
実費 | 1~2万円 | 1~2万円 |
成年後見制度が利用できるまでの期間
成年後見制度利用までにかかる時間は、集める戸籍や書類の数によって変わりますが、ご相談から約6か月程度かかります。
成年後見申立て手続を相談したい場合
成年後見の申立は弁護士か司法書士にご相談ください。(行政書士が書類を作成することは違法です)
当事務所では、成年後見の申立てだけでなく、成年後見人に就任してご本人の財産管理を数多く行っておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所では以下の料金で後見申立てを承っております。
成年後見申立て | |
司法書士報酬(税込み) | 16万5000円 |
まとめ
成年後見制度についてまとめましたのでご覧ください。
成年後見制度とは | 本人の代わりに契約、金銭管理する制度 |
条件 | 本人の判断能力低下 |
成年後見人になれる人 | 本人のために財産管理、契約できる人 |
業務 | 金銭管理、契約、身上監護 |
利用方法 | 裁判所に申立て |
費用(司法書士に依頼) | 10~20万円 |
時間 | 相談から約6か月 |
専門家(申立て) | 弁護士、司法書士 |