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相続税評価とは?計算方法など

2024 7/18
相続税評価とは?計算方法など

一定の財産を有している人が亡くなった場合、相続税がかかることがあります。

相続税の算定をするときに、亡くなった方名義の財産を金銭的価値で評価しますが、土地や建物などの不動産、株式、預貯金、保険、自動車、家財道具など、金銭で評価するために少し特殊な算定方法を用いる財産があります。

この特殊な評価方法により算定された金額を、相続税評価額と呼び、通常の評価額とは少し異なることがあります。
相続税評価とは何か、土地建物、株式の相続税評価額の算定方法や注意点などをわかりやすく解説します。

目次

相続税とは

相続税とは

相続税とは、亡くなられた方の財産が一定以上である場合に、財産の受取人が支払う税金のことです。

相続税はいつかかる?

相続税はいつかかる?

相続税は、一定以上の財産を保有していた人が亡くなった(相続が発生した)ときから10か月以内に申告をしなければなりません。

そして、この申告をするときに相続税がかかることになります。
つまり、相続が開始してから10か月後には相続税がかかると考えておきましょう。

相続税がかかる基準はいくら?

相続税がかかる基準はいくら?

相続税いくらからかかるのかが気になる方が多いと思いますが、相続税は法定相続人の数によって「基礎控除額」が決まっており、基礎控除額を超えたときに、超えた部分に対して相続税がかかります。
相続税を払うのは、基礎控除額を超えている相続に関して財産を相続した人に対してかかります。

相続税の算定となる基準日

相続が発生した日時点で、亡くなった方が持っていた財産の価額を基準とします。
亡くなった後に急いで現預金を引き出したとしても、相続税が減ることがありません。

基礎控除

相続税には基礎控除があり、一般的に亡くなった人が有していた財産が、以下の計算式で求められる金額以下であるときは、相続税がかかる可能性が低いと考えられます。

【相続税の基礎控除の計算式】

相続税基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数

例)Xが亡くなり、法定相続人がABCの3人であるときは、基礎控除=3000万円+600万円×3=4800万円となり、亡くなった方の財産が4800万円を超えているときは、超えた部分に対して相続税が課されることになります。

相続税評価額とは?

相続税評価額とは?

相続税の申告及び納税をする場合、亡くなった方の財産を金銭的価値でいくらなのかを算定することになります。

この際に行う算定方法が少し特殊な計算方法であり、土地、建物、株式など財産の内容によって評価する算定方法が異なります。この特殊な算定方法により導き出される評価額を、相続税評価額と呼びます。

相続税評価と通常の評価額は何が違う?

相続税評価と通常の評価額は何が違う?

相続税の際に用いられる相続税評価額と、通常の評価額は何が違うかというと、算定された財産の評価金額が異なります。

通常の評価額では1万円と評価されている財産が、相続税評価額では8000円になることもありますし、反対に2万円と評価されることもあります。通常の評価額とは、いわゆる世間一般(社会通念上、市場)の評価額です。

例えば現金1万円を持っている方が亡くなると、その財産の通常の評価額は1万円であり、これは相続税評価額も変わりませんので、相続税評価額=通常の評価額です。持つ人によって1万円が2万円の価値に変わることはありません。

相続税評価額と通常の評価額がもっとも乖離する財産は、主に不動産と株式です。

これらは常に評価が一定ではなく、そのときの社会情勢、市場の需給関係、インフレなど外的要因によって変動し続けるため、金銭的価値で評価をすることが困難な財産です。

代表的な財産の不動産は毎年固定資産税が課税されますが、この固定資産税は役所が定めた「固定資産税評価額」という金額を基に算定されています。

一方、不動産の相続税評価額は、後述しますが固定資産税評価額ではなく路線価で算定するか、または固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算定するため、固定資産税評価額よりも低くなることも、反対に高くなることもあります。

相続税評価額の算定方法

相続税の申告をする際、原則として故人の死亡した日時点の財産の価値を算定し、その算定された評価額に基づいて納税することになります。これらの税金は相続税を納税する人自らが算定しなければならず、非常に困難です。

そこで、国税庁は相続税の算定にあたりどのように財産を評価すべきかを定めた財産評価基本通達を公表しており、この通達に基づいて相続財産を評価していきます。

評価方法が財産ごとに異なるため、一部を紹介します。

土地

遺産相続時の土地の扱い

土地は「路線価方式」と「倍率方式」と呼ばれるいずれかの方式を用いて算定します。

路線価方式

主に市街地の地目が宅地である土地は路線価方式を用いて算定しますが、正確には国税庁から公表される路線価図・倍率表を見て相続する土地がどちらの方式によるのかを確認します。

路線価とは、道路に対して国税庁が付した評価金額のことで、相続した土地に面している道路の価格(路線価)に土地の面積を乗じて算定します。

路線価は国税庁から毎年7月1日に公表されています。
路線価方式による相続税評価額は次のように求めることができます。

土地の相続税評価額(路線価方式)=路線価×各種補正率×地積

補正率とは?

補正率とは、土地の形状に応じてかかる減額率のことで、簡単にいうと細い土地や三角形など歪な土地は、同じ面積の真四角の土地よりも価値が低いとみなされ、補正がかかります。

倍率方式

倍率方式とは、役所が算定している固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算定する相続税評価方法です。倍率方式の相続税評価額は、固定資産税評価額をベースに計算するため、路線価方式と比べて固定資産税評価額に近い金額になります。

土地の相続税評価額(倍率方式)=固定資産税評価額×倍率

倍率はどこで確認する?

倍率方式で用いる倍率は、国税庁が公表する倍率表に記載されており、国税庁のHPから確認することができます。

建物

遺産相続時における建物

建物は固定資産税納税通知書に記載された固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。

毎年役所から通知される固定資産税納税通知書に記載された評価額を確認することになりますが、紛失している場合は役所から「固定資産税評価証明書」を取得して確認します。

なお、評価額は毎年4月1日に年度替わりで更新され、故人が亡くなったときの年度の固定資産税評価額を確認します。

例えば、令和5年度の固定資産税評価額は令和5年4月1日~令和6年3月31日までの不動産の評価ですので、亡くなった日が令和6年3月31日なら令和5年度の固定資産税評価額を、令和6年4月1日に亡くなったのであれば年度が更新され令和6年度の固定資産税評価額を確認することになります。

家財道具

相続時における家財道具の処分方法

家財道具は長年使用し続けていますので、ほとんどが市場価格のない無価値の財産です。

1個または1組の価格が5万円を超えない動産については、まとめて「家財一式」として評価することができ、一般的には10~50万円程度で評価します。
1個の価格が5万円を超えるような動産(宝石や絵画など)は、個別に算定します。

株式

相続時における株式の処理方法

上場株式

市場価格が存在する上場株式については、その評価方法が選択式になっており、次の4つのうち最も低い金額を評価額をすることができます。
これにより、急激に価値が上昇、または下落した株式についてもある程度公平に評価することができます。

(1)亡くなった日の終値(土日祝日の場合は、直前直後の株式市場の終値)
(2)亡くなった日の前月の月平均株価
(3)亡くなった月の月平均株価
(4)亡くなった日の翌月の月平均株価

非上場株式

亡くなった方が法人で個人事業を営んでいる場合、株式を保有していることがあります。
市場価格の存在する上場株式と異なり、非上場株式の評価方法は会社の決算書などを参考に現在の価値を算定します。
非上場株式と記載していますが、株式会社だけではなく合同会社の持分も同様です。

自動車

相続時における自動車の対処方法

自動車は中古車市場の買い取り価格を参考に評価します。

預貯金

相続時における預貯金の対処

預貯金は、原則として故人の死亡日の残高が評価額になります。
ただし、直近3年以内に贈与した財産は数字上は贈与されていないものとして、相続財産に加算されてしまいます。

また、例えば故人が幼い子や孫名義の通帳に預金を移しているだけの金銭は「名義預金」と呼ばれ、事実上故人の財産として加算されます。

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