まだ生まれていないお腹の中の子ども(胎児)は相続権があります。
胎児に関する相続の手続や考え方、注意点などを解説します。
胎児の権利能力
権利能力とは、契約の当事者になる、権利を得る、または義務を負うなどの権利義務の当事者になる能力のことで、人は出生から権利能力があるとされています。
例外的に、胎児は相続においては既に生まれたものとみなす(民法886条)ことになっているため、まだ生まれていないお腹の子供が不動産の名義人になることも可能です。
ただし、胎児が死産など存命で生まれてこなかった場合は、相続権がなかったものとみなされます。
胎児は既に生まれた前提で権利能力を有し、生まれてこなかった場合は相続権が剥奪されることになります。
胎児の相続関係手続
相続の場面では胎児にも権利能力があるため、胎児を含む相続手続を行うことになりますが、まだ生まれていない相続人が手続や話し合いを行うことはできませんので、通常の相続と異なり特殊な対応が必要です。
遺言書への記載
胎児は相続において既に生まれたものとみなすため、胎児に財産を承継する旨を遺言書に記載することができます。
胎児で仮に名前を決めていたとしても、遺言書の記載には胎児の氏名を書かず、「遺言者の妻A(生年月日)が懐胎する胎児に○○を相続させる」といった書きぶりになります。
遺産分割協議
相続人が複数いて遺言書がない場合、原則として相続人全員が話し合いで取得する財産の割合等を決定します。これを遺産分割協議と呼びます。
胎児が相続人になる場合、親である父母とは相続財産を取り合う(利益が相反する)関係になります。
胎児が相続人となる場合はその母も相続人になることが多いので、相続手続や協議を胎児のために行う代理人(特別代理人)を家庭裁判所に選任してもらう手続を行います。
相続放棄
胎児が相続人となるとき、財産を取得するだけでなく反対に相続放棄をすることができます。相続放棄は相続が開始し、自己が相続人になったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立をします。胎児は「自己が相続人になったことを知ったとき」ではなく「出生したとき」から3か月以内に相続放棄の申立をします。
胎児のみが法定相続人になるケースで母が相続放棄をする場合や、胎児の母が自分と胎児を両方とも相続放棄する場合は利益相反に当たりませんが、母のみが相続し胎児を相続放棄させる場合は利益が相反します(形式上は母の取り分が増えて胎児が損をする)ので、遺産分割協議のときと同様に特別代理人の選任を要します。
不動産の相続登記
胎児は相続においては権利能力があるため、不動産の名義人になることができます。
不動産の名義人は住所及び氏名を登記することになりますが、胎児が登記名義人になる場合は氏名がまだ確定していないため「亡A妻B胎児」として登記をします。
正式に生まれたとき
胎児が無事に生まれたときは、登記名義人の氏名の変更登記を行います。
亡くなったとき
胎児が生まれてこなかったときは、胎児がいることを前提とした相続登記に誤りがあるため、所有権の更正登記や抹消登記を行います。
胎児の相続税
民法では相続において胎児は既に生まれたものとみなされますが、相続税法は原則どおり胎児は権利能力がありません。
胎児が相続税の申告期限までに生まれた場合、胎児も当然相続人になりますので、胎児も含めて相続税を申告します。
相続税は、相続が開始したときから10か月以内に申告しますが、胎児については生まれた日の翌日から10か月以内に申告すれば良いことになっています。
胎児が相続税の申告期限までに生まれなかった場合、胎児がいないものとして相続税の申告を行い、胎児が生まれたあとに修正申告をすることになります。
胎児以外の相続人は更正の請求(相続税の還付)を行います。
生命保険の受取人に指定できるか
生命保険は相続を原因として受け取れる金銭ですが、相続財産ではなく受取人固有の権利と考えられています。
そのため、胎児を受取人として生命保険を契約することはできません。
胎児の存在は戸籍に記載されない
胎児は生まれた時に戸籍法に基づいて役所に届け出がなされ、そのとき初めて氏名と生年月日が戸籍に記録されます。
まだ生まれていない胎児は戸籍に記載されることはないので、相続手続における金融機関、証券会社、法務局、相談する法律の専門家ですらも、胎児がいることを知らされない限り胎児の有無を判断することはできません。
胎児は権利が不安定である
胎児は相続においては既に生まれたものとしてみなされ相続権がありますが、生まれてこなかった場合は権利を喪失します。
そのため、よほど特別な事情が必要がないかぎり、胎児がいる場合は出生して相続人であることが確定してから手続きを行うことが一般的です。