相続手続は、亡くなられた方の戸籍や相続人の戸籍を取得しなければならず、嵩張ることがあります。
相続の手続きを簡略化する上で役立つツールが「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」です。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違いや作成方法などを解説します。
相続関係説明図の概要とその役割

相続関係説明図は、被相続人と相続人(または相続資格を有する人々)との血縁関係や法的な続柄を視覚的に示した図式です。一般的には家系図といって差し支えないかと思います。
被相続人、配偶者、子孫、両親、兄弟姉妹など、関連する人々の生死や続柄、生年月日、住所などが一覧化され、相続人が誰であるか、それぞれの相続人がどの程度の遺産を相続するのかといった情報が明瞭化されていまます。
相続関係説明図は必須ではない
相続関係説明図は、相続において収集した戸籍に記載された情報を整理するために、主に司法書士などの専門家が作成する図です。
相続関係説明図は戸籍の情報をまとめて図式化し見やすくすることが目的ですので、必ずしも作成しなければならないわけではありません。
ただし、法的な義務ではなくとも、相続関係説明図は手続きを円滑に進行させ、相続関係を整理するうえで非常に有効です。
相続関係説明図が必要となる場合とは?
預貯金の解約、払い戻しや裁判所への資料として提出する
銀行などの金融機関で、被相続人名義の預金の解約や払い戻しを行う際に、ごくたまにですが相続関係説明図を要求されることがあります。
また、相続手続きの中で家庭裁判所への申立を要すること(成年後見申立て、遺産分割調停、特別代理人選任など)の中で、裁判所に参考資料として相続関係説明図を提出することがあります。
ただし、これはあくまで金融機関や裁判所が相続関係を把握しやすくすることが目的であり、相続関係説明図がなくても何ら問題はありません。
不動産の名義書換(相続)
被相続人名義の不動産を相続人に変更(所有権移転)する相続登記手続をする際、相続を証する書面として戸籍を添付します。
戸籍謄本や印鑑証明書などの書類は原則として原本を提出しますが、コピーを添付し原本還付を希望すれば、戸籍や印鑑証明書、遺産分割協議書などの原本の返却を受けることができます。
この際、戸籍が少量であるならコピーは簡単ですが、相続人の数が多い場合や複雑な場合は戸籍の通数が多くなり、コピーをすることすら大変です。
このような場合に、相続関係説明図を作成し、相続関係説明図を添付すれば、戸籍はコピーをつけなくてもよくなりますので、相続手続きが簡略化できます。
相続関係説明図を作成するための必要書類
相続関係説明図を作成するためには以下の書類が必要となります。
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
- 相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍の附票または住民票
被相続人の出生から死亡までの戸籍で、相続人が誰であるかを明確にします。
また、相続人が婚姻や分籍している場合は相続人の戸籍と住所を証明する書類も必要です。
なお、戸籍の取得作業が困難な場合は、司法書士、弁護士といった法律の専門家に依頼することも可能です。
相続関係説明図に記載する事項
相続関係説明図には以下の情報を記載します。
- 表題:(被相続人の氏名) 相続関係説明図
- 被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡日
- 配偶者の氏名、住所、生年月日、先に死亡している場合は死亡日
- 子供の氏名、住所とその関係(養子、実子、長男等続柄)
- 被相続人の親や兄弟姉妹の氏名、住所(相続人に子供がいないとき)
- 成年後見人や特別代理人が選任されているときは、法定代理人の住所と氏名
法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報とは、上記の図のように、相続が発生した時点での相続人を一覧にし、さらに法務局の認証印を受けたものを指します。この法定相続情報一覧図があるかないかで、預金解約や不動産の相続手続きのスピードが格段に変わります。
法定相続情報一覧図は何のために作成するの?
法定相続情報一覧図は、被相続人の法定相続人が誰であるかを示した関係図に、法務局が認証印を加えた公的書類です。
作成する目的としては、相続税申告、預金解約、不動産手続など、相続手続全般における書類の簡略化、時間の短縮を目的として作成します。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の主な違いは次のとおりです。
| 相続関係説明図 | 法定相続情報 | |
|---|---|---|
| 書面の作成者 | 司法書士など法律専門家 | 法務局の登記官 |
| 使用場面 | 主に不動産の相続登記のみ | 相続全般(不動産、預金解約、 証券会社、相続税申告など) |
| 記載される内容 | 被相続人から現在の相続人に 繋がるまでの相続関係全部 | 被相続人死亡時の相続人 |
1.作成者の違い
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の大きな違いは、その証明力にあります。
相続関係説明図は、あくまで相続関係をわかりやすく把握するために、司法書士などの専門家が資料として任意に作成するものです。
対して、法定相続情報一覧図は、作成者が法務局の登記官であり、さらに登記官の印鑑が押印されます。
相続関係を法務局が証明してくれていますので、書面としての証明力に大きな違いがあります。
2.使用場面が異なる
相続関係説明図は、ほとんどのケースで不動産の相続登記で使用するために作成使用し、一部家庭裁判所の手続きのために作成することがあるのみです。
法定相続情報一覧図は、法務局登記官の印鑑が押印されている非常に証明力の高い書類ですので、戸籍の代替書類として扱われます。
つまり、法定相続情報一覧図は、不動産の相続登記では当然のこと、預貯金の解約、証券会社での株式の手続、相続税の申告資料、車の名義変更など、相続手続全般において使用することができます。
3.記載される内容
相続関係説明図の多くは、被相続人から現在(最終)の相続人に至るまでの、すべての相続人の情報を記載します。
例えば、被相続人Aが亡くなった後にBが亡くなったとすると、Bの相続人をも記載します。
反対に、被相続人Aが亡くなる前にCが亡くなっていれば、Cの氏名・生年月日・死亡日を記載します。
また、相続人の中に未成年者や成年後見制度を利用している人がいれば、法定代理人を併記することもあります。
そのほか、相続放棄をした人がいれば、相続放棄をした人の氏名の横に、相続放棄申述受理日を記載します。
このように、相続関係説明図は、現在の相続人に至るまでの間にいた(亡くなった)方の情報や、いまの相続人に関する特殊な情報(相続放棄の事実や法定代理人の情報)も記載します。
一方で、法定相続情報一覧図は、あくまで被相続人が死亡した時点での相続人のみを記載し、被相続人の死亡時点で効力のない情報は記載できません。
例えば、被相続人Aが亡くなった後にBが亡くなったとしても、Aが死亡した時点ではBは存命ですので、Bの相続人を記載せず、Bの住所氏名を記載します。
さらに、被相続人Aが亡くなる前にCが亡くなっていれば、Cの氏名・生年月日・死亡日は記載せず、単に(被代襲者)という記載をし、Cの氏名や生年月日は法定相続情報一覧図に記載されません。
また、相続人の中に未成年者や成年後見制度を利用している人がいても、法定代理人は法定相続人ではないので法定相続情報に記載することはありません。
そのほか、相続放棄をした人がいても、相続放棄をした人の氏名の横に、相続放棄申述受理日を記載することはないため、法定相続情報一覧図だけでは相続放棄をした人とそうでない人の見分けがつきません。
法定相続情報一覧図を作成するための必要書類
法定相続情報一覧図を作成するためには、
・法定相続情報一覧図の申出書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の死亡時の住所
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住所証明書
・申出人の本人確認証明(免許証などに原本証明したもの)
などが必要です。
法定相続情報一覧図のテンプレートと作成方法
法務局HPに法定相続情報一覧図のテンプレートがあるので、ご自身の相続関係に当てはまるテンプレートを確認してダウンロードしましょう。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例








