相続が発生したとき、相続人が相続する順位や割合はあらかじめ法律で定められています。
亡くなった人の遺産は、法律に基づいて特定の順序で分配されます。ここでは、「相続順位」、その決定要素、さらに「法定相続人」と「遺産分割」について説明します。
相続順位とは
相続順位とは、亡くなった人の遺産を誰が相続するかを決定する際の法的な優先順位です。
日本の相続法では、以下のような順位が設定されています。
配偶者(夫または妻)がいる場合、配偶者は常に相続人となる。
そのうえで、
①子供(婚姻関係にある子、婚姻関係外の子、養子も含む)
②直系尊属(両親、祖父母)
③本人の兄弟姉妹
配偶者は常に相続人になります。
配偶者以外に①~③の相続人がいる場合、①から優先的に相続人になります。
法定相続人の定義と順位
相続人になる人の地位や順位は民法によって規定されており、これを「法定相続人」と呼びます。
遺産を継承する主体は基本的に「法定相続人」であり、この資格を持つのは「被相続人の配偶者」と「最も相続順位が高い血族」になります。
この相続順位によって、法定相続分が変わります。
また、相続人が複数いる場合、その組み合わせによっても分割割合が変わることがあります。
法的に有効な遺言書が存在しない場合、または遺産分割協議で相続割合を決定する際には、この法定相続分を基準に話し合いが進められるのが一般的です。
具体的な相続順位は先ほど説明したように
①子供(婚姻関係にある子、婚姻関係外の子、養子も含む)
②直系尊属(両親、祖父母)
③本人の兄弟姉妹
先順位の相続人が存在する場合、後順位の相続人は基本的に相続資格を持ちません。
例えば、第一順位の子供が存在する場合、第二順位の父母や第三順位の兄弟姉妹は、法定相続人としての資格を持たないことになります。
法定相続人による相続分の決定
法定相続人それぞれには、特定の「相続分」があります。これを法定相続分と呼びます。
法定相続分は民法によって規定されており、通常は故人が残した遺産全体に対する割合で示されます。
この割合は、遺言によって変更することも可能です。
法定相続分の割合と実際のケース
法定相続分の具体的な割合をまとめると、以下の表のようになります
子(卑属) | 親(尊属) | 兄弟姉妹 | |
配偶者あり | 配偶者 1/2 子 1/2 | 配偶者 2/3 親 1/3 | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
配偶者なし | 1 | 1 | 1 |
例えば
配偶者のみの場合:配偶者が遺産の100%を相続します。
配偶者と1人の子供の場合:配偶者が50%、子供が50%を相続します。
配偶者と複数の子供の場合:配偶者が遺産の1/2を相続し、残りの1/2は子供たちで均等に分け合います。
配偶者の相続割合
配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者以外に、子供や父母、兄弟姉妹が法定相続人となる場合は、その法定相続人によって法定相続分が変わります。
第1順位(子)の相続割合
子供がいる場合、子どもは第一順位の相続人です。法定相続分は2分の1です。
子どもが複数いる場合は、その人数によって法定相続分を頭数で割ります。
例えば、配偶者と子ども1名がいる場合、配偶者と子供ではそれぞれ2分の1ずつの法定相続分となりますが、子どもが2名の場合、配偶者は2分の1のままで、子どもは2分の1を2名で割った4分の1ずつが法定相続分となります。
第2順位(父母)の相続割合
子どもがいない、相続放棄している、被相続人より先に死亡しているケースでは、親が法定相続人になります。
法定相続分は3分の1です。
親が複数存命の場合は、その人数によって法定相続分を頭数で割ります。
例えば、配偶者と親1名がいる場合、配偶者は3分の2、親は3分の1の法定相続分となりますが、両親存命の場合、配偶者は3分の2のままで、親は3分の1を2名で割った6分の1ずつが法定相続分となります。
第3順位(兄弟姉妹)の相続割合
子どもと親の両方がいない、相続放棄している、被相続人より先に死亡しているケースでは、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。法定相続分は4分の1です。
兄弟姉妹が複数存命の場合は、その人数によって法定相続分を頭数で割ります。
例えば、配偶者と兄弟姉妹1名がいる場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1の法定相続分となりますが、兄弟姉妹が2名の場合、配偶者は4分の3のままで、兄弟姉妹は4分の1を2名で割った8分の1ずつが法定相続分となります。
相続手続きの際の注意点と特殊ケース
相続手続きを進める上での法定相続人に関する注意点や、遺言の有無、相続放棄、未成年や行方不明者といった特殊ケースについて詳しく説明していきます。
遺言による相続の特例
法定相続人や法定相続分に優先する事項として、遺言があります。
有効な遺言書が存在するときは、遺言書の内容に従って相続することになります。
遺言書の有無は、すべての相続手続に非常に大きな影響を与えますので、相続が開始した際はまず遺言書の存在を確認しましょう。
欠格・廃除など相続権の失効
一定の条件下で、相続権がなくなることがあります。
例えば、故人に対する重大な犯罪行為があった場合などです
- 被相続人が殺害されたのを知って告発や告訴を行わなかった場合
- 詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更を妨げた場合
- 詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更・妨害させた場合
- 被相続人の遺言書偽造・変造・破棄・隠蔽した場合
相続人の欠格事由に該当する場合、当然に相続権を喪失します。
相続人の廃除事由に該当する場合、被相続人が裁判所に申し立てることで、特定の相続人を除外することができます。
相続放棄
相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所に申述することで、相続放棄をすることができます。
相続放棄をした者は相続人から除外され、他の相続人の法定相続分や、相続順位そのものに非常に大きな影響を与えます。
相続が発生したとき、ご自身を含む相続人が相続放棄するのかを速やかに検討し、放棄する場合はなるべく早く相続の専門家に相談しましょう。
養子と相続
養子縁組には、主に「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の二つのタイプが存在します。
日本における養子縁組は、ほぼ普通養子縁組ですが、稀に特別養子縁組の場合もあります。
両者の制度は、相続人に該当するか否かに違いがあります。
普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
実親/実子の親子関係 | 影響なし | 終了する |
特別養子縁組
養子となる人物とその生物学的な親との法的な親子関係は終了します。
その結果、養子は生物学的な親からの遺産を相続する資格を失います。
普通養子縁組
養子と養親との間に新たな法的な親子関係が形成されます。
さらに、養子と生物学的な親との親子関係も維持されるため、養子は実親、養親両方から遺産を相続する資格を持ちます。ただし、遺産にはマイナスの財産も当然含まれます。
要点
特別養子縁組では、養子は生物学的な親からの遺産相続ができません。
一般養子縁組では、養子は養親と生物学的な親の両方から遺産を相続できます。
未成年や胎児の取り扱い
未成年者や胎児も相続人となります。
ただし、胎児の場合は出生しないと権利が確定せず、相続手続には未成年者とともに法的な代理人(特別代理人)を申し立てる必要があります。
行方不明者の相続処理
相続人が行方不明または生死不明の場合、まずその人の戸籍や最後の住所を特定し、連絡を試みます。
それでも見つからない場合は、不在者財産管理人を選任する必要があります。この管理人は家庭裁判所で選任され、行方不明者の代わりに財産を管理します。
仮に死亡している場合は、行方不明者に関しての相続手続が生じます。
行方不明の年数が長期にわたる場合は、失踪宣告(その相続に関して死亡している扱い)とする方法もあります。
相続人の不在と遺産の取扱い
法定相続人がいない場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。
この清算人が財産の管理と分配を行います。最終的に、法定相続人がいないと確定した場合、財産は特別な関係者に分配されるか、最終的には国に帰属します。
まとめ
以上が、相続に関する基本的なガイドラインと特殊なケースに対する対応策です。
専門家のアドバイスを受け適切な手続きを行うことで、相続に関するトラブルを最小限に抑えることが可能です。
法的アドバイスや手続きを進めるためには、専門家の協力を得ることが多くの場合で非常に有効です。
特に遺産が多額である、または複雑な家庭状況がある場合、専門家の協力はほぼ必須といえるでしょう。
適切な相続計画と丁寧な手続きによって、争いを避け、スムーズな遺産分配を実現しましょう。