子どもが相続人になることは広く知られていますが、「子ども」には血の繋がった実子のほか、養子縁組によって成立した法律上の子である養子も含まれます。
また、実子は血縁関係のある子どものことですので、婚姻外の相手との間にできた子、前妻前夫との間の子も含まれます。
養子と実子、婚姻外の子や前妻前夫との間に生まれた子どもの相続権に違いがあるのかを紹介します。
法定相続人である「子」や直系卑属
ある方が亡くなって相続が発生したとき、配偶者は順位の概念に関係なく常に相続人になり、子どもは第一順位の相続人になります。
子どもが複数いる場合、子どもの数で相続分を按分しますが、子どもの属性は相続分に影響ありません。
つまり、実子、養子、婚姻関係にある相手との子ども、婚姻関係にない相手との子ども、前妻前夫との間の子どもであるかに関係なく、1人の子どもとして同じ相続権を有します。
子どもが複数いる場合、子どもの数で相続分が変わるため、相続人の数を正しく把握することは相続においては非常に重要です。
実子
その名のとおり血縁関係にある自分の子どもを指します。
実子は第一順位の相続人になります。
養子
養子とは、戸籍法に基づく届出をすることで成立する法律上の親子関係です。
養子縁組をした子ども(養子)は、養親を相続する権利があります。
養子縁組前に生まれた子どもには相続権がいかない
Aを養親、Bを養子として養子縁組をした場合に、Bに養子縁組前に子どもCがいた場合、CはAの代襲相続人にはなりません。
AとBが養子縁組をした後にCが生まれた場合は、CはAの代襲相続人になります。
子の直系卑属(代襲相続人)
Aに子Bがおり、子Bに子C(Aの孫)がいるとき、通常であればAが死亡するとBが相続人になります。しかしAが死亡する前にBが死亡しているとき、CがBに代わってAを相続する相続人となります。
このように、相続発生時に本来相続人になる立場の人間が死亡しており、その方に子がいれば、下の世代の子ども達が相続人になることを代襲相続と呼び、自分と子、孫など下の世代を直系卑属と呼びます。
婚姻外の相手との間に生まれた子(非嫡出子)
婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもは「嫡出子」と呼び、婚姻外の相手との間に生まれた子は「非嫡出子」と呼びます。
かつての民法では、非嫡出子の相続権は嫡出子の2分の1と定められていました。
しかし、平成25年9月4日、最高裁により、非嫡出子の相続権を嫡出子の2分の1とする民法が憲法に違反していると判断したため、平成25年9月5日以降に被相続人が死亡して発生した相続について、非嫡出子と嫡出子の相続権は同じ子どもであるとして相続分が同一になりました。
また、平成25年9月5日以前に発生した相続に関しても、平成13年7月1日以降に発生した相続で、権利関係が確定的なものになっていない限り、非嫡出子と嫡出子の相続権は同じ子どもであるとして相続分が同一で扱われます。
前妻前夫との間の子
前妻前夫との間に生まれた子どもは実子であるため、親権や交流の有無に関係なく子どもとして相続権を有します。
養子に出て行った子どもの相続権
自分が養子として迎え入れた子どもは、自分が亡くなった時に子供として相続権を有します。
元々は自分の実子として生まれ、他の家庭に養子として出て行った子は、普通養子縁組か特別養子縁組かによって相続権が変わります。
普通養子縁組
20歳以上の養親と養子が市区町村に届け出ることで成立する養子縁組です。
未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可を得る必要があります。
養子が15歳未満の場合は法定代理人(実親)が養子に代わって手続きをします。
養子縁組が成立すると、養子は実親、養親の2組の親子関係が成立します。
つまり、実親からすると、実子が普通養子縁組で出ていったとしても、実親として親子関係がありますので、実子は依然として相続権を有します。
特別養子縁組
特別養子縁組とは、実親による子育てが著しく困難であるときに、実親との親子関係を解消し、養親とのみ親子関係を新たに成立させる養子縁組です。
特別養子縁組は、婚姻している男女が養親になる必要がある、養親は一方が25歳以上、もう一方が20歳以上である、養親になろうとするものが6か月間の監護を行う、虐待などの事情がある場合を除いて実親の同意がいる、養子になる者が15歳未満であるといった要件があるため簡単ではありませんが、成立すると実親との親子関係が終了します。
つまり、自分の実子が特別養子縁組で養子に出ていった場合、実子は自分の相続人ではなくなります。