遺言書の種類によっては、遺言者が亡くなった後に裁判所で検認手続が必要になる場合があります。
遺言書の検認手続についてご説明します。
このページを読んでわかること
- 遺言書の検認手続とは
- 検認手続が必要になる場合
- 検認手続をする時期
- 検認手続にかかる費用
- 検認手続にかかる時間
- 検認手続までの流れ
- 検認手続のあとにすること
遺言書の検認手続とは
遺言書の検認手続とは、相続人が裁判所で遺言の存在と内容を確認し、日付、署名など検認の日における遺言書の内容を明確にして偽造や改ざんを防止するための手続です。
遺言書を作成した方(遺言者)が亡くなった後でしか、手続はできません。
原則として遺言者の相続人全員が、遺言者の亡くなった後に、家庭裁判所に集まり手続をします。
検認手続が必要になる場合
遺言書の検認手続が必要になるのは、自筆証書遺言書を作成した場合で、公正証書遺言書を作成した場合は不要です。
秘密証書遺言書の場合も必要になりますが、遺言書はほぼ自筆証書遺言書か公正証書遺言書で作成されるため、割愛します。
検認手続をする時期
検認手続をするのは、遺言者が死亡したあとに、遺言書の保管者(発見者)が遅滞なく行う必要があります。
遺言者が前もって検認手続をしたり、遺言者の生前中に相続人が手続をすることはできません。
検認手続にかかる費用
遺言書の検認手続は裁判所に申立てをするため、裁判所に提出する郵便切手や収入印紙代約5000円のほか、相続人を調査した戸籍謄本などの実費が約1~2万円かかります。
また、検認手続を司法書士など専門家に依頼した場合、約5万円程度の報酬がかかります。
検認手続にかかる時間
検認手続は、相続人の調査や必要書類の収集から、裁判所で検認を終えるまで約2か月~3か月かかります。
検認手続までの流れ
遺言書検認手続までの流れは、大まかに次のとおりです。
- 相続人調査(亡くなった方の出生~死亡までの戸籍、相続人全員の現在戸籍の調査)
- 相続人の1名が申立人となり、裁判所提出書類を作成する
- 家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする
- 家庭裁判所から相続人全員に、検認期日が通知される
- 相続人全員(原則)が、検認期日に裁判所に集まり、遺言書の内容を確認する
- 裁判所が検認を終えたことの証明書と遺言書を合綴し、検認手続終了
検認手続のあとにすること
検認手続が終われば、ようやく不動産の名義変更や預貯金、株の解約など相続手続が可能になります。
家庭裁判所への申立ての段階で相続人調査をするため、平日お忙しい方や不慣れな方には大変な作業です。
相続を専門とする当事務所では、遺言書の検認申立てから裁判所との日程調整まで承っております。
戸籍など面倒な書類も全て当事務所が収集し、依頼者の手間を最小限にいたします。 ぜひお気軽にご相談ください。