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デジタル遺品、デジタル遺産とは?

2023 12/23
デジタル遺品、デジタル遺産とは?

ネットが普及した現代では、デジタル遺品と呼ばれるものが注目されています。

デジタル遺品とは、現物の遺品ではなくデータとして所有していた遺品、もしくはデータ情報が含まれている遺品のことを指します。デジタル遺品やデジタル遺産は現物の遺品と異なり発見することが難しく、相続の分野においても近年問題となっています。

デジタル遺品、デジタル遺産とは何か、相続の分野でどのように問題となっているのか、注意すべき点やポイントをわかりやすく解説します。

目次

デジタル遺品とは

デジタル遺品とは、現物の遺品ではなくデータとして所有していた遺品、もしくはデータ情報が含まれている遺品のことを指します。
例えば、スマホ、携帯電話、パソコン、タブレット、USBなどに含まれる写真、アカウント、連絡先、ワードなどのデータ、アプリの情報などです。

スマホや携帯電話、パソコンなどは現物そのものが存在するため法律上は動産として扱われます。厳密にはデジタル遺品ではないかもしれませんが、これらは現物そのものに価値があるというよりも、その中のデータに故人の情報や記録が詰まっているため、デジタル遺品と同一視できます。

デジタル遺産とは

デジタル遺品と似たものとしてデジタル遺産があります。

これは、例えばネット証券、ネット銀行など通帳やキャッシュカードの存在しない口座のほか、クレジットカードのポイント、マイル、仮想通貨などの暗号資産、電子マネーの残高などがデジタル遺産と呼ばれます。

デジタル遺品とデジタル遺産の違い

デジタル遺品とデジタル遺産の違いは、写真などに代表されるデジタル遺品は金銭的価値よりも故人の価値観、思い出としての性質があるのに対し、デジタル遺産は、換金などを行うことで金銭的な価値が生まれる相続財産である点です。

本記事では、デジタル遺産とデジタル遺品を総称して「デジタル遺産」と呼びます。

デジタル遺産の問題点

デジタル遺産はスマホや各種アプリ、ペーパーレス化等ITの発達に伴い爆発的に増えています。近年では、これらのデジタル遺産が相続の分野でも問題視されています。

(1)故人以外デジタル遺産を把握していない

デジタル遺産の最大の問題点は、どのようなデジタル遺産があるかを故人以外ほとんど把握できていない点です。

紙媒体の通帳がない銀行口座は、口座開設時の申込用紙や故人のスマホ内にアプリがダウンロードされていないかぎり、存在を知ることができません。

また、クレジットカード以外のポイント、暗号資産なども、故人が存在を外部にわかるようにしておかなければ見過ごす可能性が非常に高く、調査することも困難を極めます。

(2)暗証番号等で確認できない

デジタル遺産のほとんどは、アカウント名やログインID、そしてログインパスワードや取引パスワードが要求されます。

暗証番号がわからないと、デジタル遺産内にある情報を確認することができません。
さらに近年設定されている二段階パスワードなどで解約済み携帯電話番号の認証が必要になっていることもあります。

(3)相続税などに影響する可能性がある

ネット銀行や仮想通貨などのデジタル遺産は金銭的価値のある相続財産ですので、故人の相続税に影響を及ぼします。相続税がかからないと思っていたら後からデジタル遺産が明らかになり、相続税が課されてしまうこともありえます。

デジタル遺産を把握できないことは、相続人が支払う税金にも大きく影響するのです。

(4)相続手続きに影響する

相続人が複数おり、相続人全員で遺産分割協議をしたあとにデジタル遺産が見つかった場合、デジタル遺産について再度相続人全員が遺産分割協議をしなければなりません。

デジタル遺産への対策

デジタル遺産は調査把握することが難しく、相続人にとって想像以上に負担の大きい遺産です。自分にもしものことがあったときに相続人や親族がデジタル遺産を正しく把握できるように、次のような対策を講じておきましょう。

(1)エンディングノートなどにまとめる

自分のエンディングノートや財産目録を作成し、デジタル遺産の存在、アカウントのログイン方法などを一覧にまとめておく方法が有効です。

(2)不要なものを解約、整理

月額サブスクリプションサービスや定期購読しているもの、使用していないアカウントなどは適宜見直して解約、整理するようにしましょう。

(3)アプリ、スマホで一括管理

スマホに必要な情報をまとめて管理しておく方法や、アプリでアカウント情報をまとめて管理しておくと良いでしょう。管理するスマホはロックの解除方法を紙でどこかに示しておくと安心です。

(4)遺言、死後事務契約を締結する

デジタル遺産、デジタル遺品を相続人が一から調査していくことはかなり大変です。

デジタル遺産であれば、遺言書を作成し遺言執行者を指定しておくと、遺言執行者がデジタル遺産の調査、解約など相続手続きを行うことができます。

デジタル遺品は相続財産には該当しないため遺言執行者が相続手続きを行うことができませんが、死後事務委任契約を締結しておくと、死後事務受任者がデジタル遺品を整理処分することができます。

デジタル遺産のことなら司法書士に相談

デジタル遺産の対策や、遺言書、死後事務委任契約は高度な相続の知識が要求されるだけでなく、実際に相続が起きた後速やかに相続手続きを行える能力が必要です。

司法書士は遺言書や死後事務委任契約書の作成、遺言執行や死後事務の遂行を行える法律の専門家です。デジタル遺産の整理の仕方から相続が起きた後のデジタル遺産の処分や相続手続などにも長けています。

さらに故人が不動産を所有している場合、その相続登記を行える専門家は司法書士です。税理士や行政書士は行うことができません。

相続が起きる前のデジタル遺産、相続が起きた後のデジタル遺産についての相談は司法書士にしましょう。

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