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相続登記における司法書士の報酬は高い?項目明細を解説

2023 11/10
相続登記における司法書士の報酬は高い?項目明細を解説

身近な方や親族の相続は誰しもが経験することですが、相続が起きた後の手続きはとても複雑ですので司法書士や弁護士に依頼する方が多くおられます。

相続の手続きを依頼された場合の司法書士の見積書に記載している費用の項目明細は、どれも見慣れない言葉が並び、「何を依頼しているのか?」が良く分からない場合もあります。

この記事では、司法書士に相続登記を依頼された場合の、一般的な報酬に記載されている項目を解説します。

目次

司法書士の見積書に記載された金額は報酬と実費の合計額

相続登記手続きを依頼されたとき、司法書士が出す見積書が20万円だったとしましょう。

それを見てほとんどの方は「20万円もするの?!司法書士って高いなぁ」と思うでしょうが、実は司法書士の出す相続登記手続きの見積書は、すべてが司法書士の報酬な訳ではなく、大きく分けると次の2つに大別されます。

司法書士報酬

専門家に手続きを依頼するため、司法書士の報酬が発生します。

相続登記手続は、相続人の数、紛争の可能性、不動産の数、金融機関の数などによって難度が大きく左右されるため一概に言えませんが、

相続人が配偶者、子供2人の計3名で紛争もなく誰が何を相続するか話し合いも出来ている。不動産は自宅の家と預金が1つか2つ程度で、預金の解約は相続人が手続する。

のケースであればだいたい10~15万円程度が報酬の相場です。

登録免許税、その他実費

不動産の相続登記手続には、登録免許税という税金がかかります。
これは、司法書士に依頼せずに相続人ご自身が手続しても必ずかかる税金です。

また、相続登記手続きには、戸籍を収集したり、法務局に書類を郵送することになりますので、戸籍発行の役所手数料や郵送料がかかります。
先ほどの例であれば、戸籍を収集するのにかかる手数料は約3000円~5000円程度でしょう。

司法書士の報酬は全体としてみれば高額になっていたとしても、その内訳をみると半分以上が登録免許税などの税金であることも多いので、費用の合計額ではなく司法書士の報酬科目をよく確認するようにしましょう。

司法書士の見積書の費用項目明細

司法書士の報酬部分は、いくつかの項目に分かれていることがほとんどです。
良くある項目を分けて説明します。

相続人調査、戸籍取得、戸籍収集

不動産に限らず、すべての相続手続には戸籍が必要です。

具体的には、
亡くなった方の出生~死亡までの連続したすべての戸籍
亡くなった方の死亡時の住所を証明する書類
相続人全員の現在の戸籍
相続人全員の住民票
を収集することになります。

相続人調査とは、亡くなった方の出生~死亡までの戸籍を集め、その記載から認知した子、前夫前妻との子供、養子縁組、相続人廃除の有無などを調査して相続人を確定させる作業です。

相続人が誰であるのかは相続手続きの大前提となる確定事項であり、これを誤ると相続手続き自体が白紙になる可能性もある、基本的でありながら最も重要な作業です。

不動産調査・不動産登記簿取得・登記情報調査

不動産調査とは、固定資産税や住所表示から法務局に記録されている不動産の登記情報を取得し、権利関係を調査する作業です。

ときには公図や測量図といった情報を取得し、不動産の形状、面積、位置関係に誤りがないかを確認します。

その他、不動産は固定資産税のかからない公衆用道路や私道、マンションのごみ置き場や駐車場、集会所が存在することがあります。

不動産の把握漏れがあると、相続登記を後でやり直すことになるばかりか、余計な費用がかかったり、不動産の売却ができないなどのリスクがあります。

不動産を漏れなく正確に調査することは非常に重要です。

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書は、相続人同士の話し合いをまとめた書面のことで、相続人が複数いて、遺言書によらずに相続手続きを行う際に作成します。

遺産分割協議書は相続人全員が署名または記名のうえ、実印で押印し、印鑑証明書の原本を添付してはじめて完成します。

遺産分割協議書は亡くなった方の情報、遺産の情報、相続人の情報のほか、どの遺産を誰がどれだけ相続するのかを特定します。

遺産分割協議書は相続人の相続方法を法的に確定させる非常に重要な書面です。遺産の特定の仕方が不十分だったり、記載方法が誤っていると、遺産分割協議書を作り直さなければならないため、特に正確な記載が求められます。

相続関係説明図、相関図、法定相続情報作成

相続関係説明図とは、亡くなった方の相続人や放棄者、養子縁組関係など親族の情報をまとめた家系図のような書類で、省略して「相関図」と呼ぶこともあります。相続関係説明図には法的な効力はありませんが、戸籍を扱う相続手続、特に銀行や法務局では相続関係説明図を戸籍とともに提出することで、銀行や法務局のチェック時間が減り相続手続全体の時間短縮が図れます。

法定相続情報一覧図とは、亡くなった方の法定相続人を一覧にした書面で、法務局が発行する公的な証明書になります。

相続関係説明図と法定相続情報の違いは、相続関係説明図が単なる私文書であるのに対し、法定相続情報一覧図は法務局が公に証明した書面である点です。

そのほか、相続関係説明図は既に死亡した方の氏名や生年月日、認知症の方の法定代理人の住所氏名、相続放棄した人の住所氏名を記載することがありますが、法定相続情報一覧図は相続手続きの対象となる人(被相続人)が死亡した時点の法定相続人を記載するので、そのあとに死亡した人がいても、存命しているような書き方になります。

法定相続情報は戸籍をまとめた一覧図であり、一度に無料で何枚でも発行できるため、複数の金融機関や法務局で手続きをする相続のケースでは同時並行で手続きができることとなり、時間が大幅に短縮されます。

相続登記

司法書士が独占的に行っている業務が相続登記です。

相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を相続人の方の名義に移転(変更)する手続のことを指します。

相続登記は、不動産の管轄ごと、人ごとに申請しなければならないため、亡くなった方が神戸市、西宮市、芦屋市に不動産を所有していた場合は、管轄が3つに分かれるため3回登記申請をすることになります。

また、例えば夫婦が共同で所有していた不動産があり、夫婦がともに死亡した場合は、夫と妻まとめて登記することはできず、それぞれについて相続登記が必要です。

上申書作成

相続登記手続では、不動産の登記記録上の所有者と、戸籍に記載された故人が同一人物であることを証明することになります。

その際、亡くなった方の住所を証明する情報や本籍地をもって同一人物であるかを確認しますが、稀に登記記録上の住所氏名と戸籍上の住所氏名を一致させられない(同一人物であることを証明できない)ことがあります。

このような場合は、相続人全員が、相続登記をする予定の不動産は故人のものであることに間違いがない旨を説明した書類に署名押印することになり、これを上申書と呼びます。

上申書は同一人物であることを証明できない案件を無理やり通すための書類であり、法務局が厳格にチェックしますので、不慣れな方が作成することは難しい書類です。

事後謄本・登記完了後謄本

事後謄本、登記完了後謄本とは、不動産の相続登記が完了したときに、法務局から不動産の登記事項証明書を取り寄せることを指します。

登記事項証明書には不動産の情報、所有者の情報やこれまでの権利の変遷が記載されていますので、相続登記によって故人から相続人に間違いなく名義が移転していることを確認するために取得します。

司法書士の報酬が高いと感じたら?

司法書士が出した見積書の報酬が高いと感じる場合は、以下の点をチェックしましょう。

(1)報酬の明細から不要な項目がないか確認する

遺言書がある相続の手続きは、基本的に遺産分割協議書を作成することはありません。

また、集める戸籍の数が少なかったり、相続手続きが必要な金融機関、法務局、証券会社などが多くないケースは法定相続情報一覧図を作成しなくても良いこともあります。

報酬の明細を確認し、もしご自身の手続きに不要なものがあれば司法書士に相談してみましょう。

(2)自分で手続してみる

戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続登記など、すべての手続きを司法書士に依頼せずご自身でされる方もいます。

戸籍は本籍地の市区町村で取得できるため、生まれてから亡くなるまで本籍地が変わらない人は比較的容易に戸籍を取得できます。

ある程度自分で戸籍を集めることで司法書士の報酬を下げることができるかもしれません。

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