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相続放棄をしたら、子供や孫が相続人になる?数次相続、再転相続、代襲相続の意味や注意点、ポイントを解説

2024 1/24
相続放棄をしたら、子供や孫が相続人になる?数次相続、再転相続、代襲相続の意味や注意点、ポイントを解説

相続放棄は相続の順番、期間、相続人の数により他の相続人にも大きな影響を及ぼします。

相続が複数回起きている状態を数次相続、再転相続や代襲相続と呼び、数次相続、再転相続、代襲相続が関係するケースでの相続放棄は順番や期限がとても複雑です。

相続放棄と数次相続、再転相続、代襲相続の関係について、まずは基本的な用語を解説します。

目次

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなられた方に関する財産の一切を受け取らず、相続人から除外される法律上の手続きのことです。

反対に財産を相続することを「承認」と呼びます。

財産の一切を受け取らない

相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなくプラスの財産もすべて受け取りません。

プラスの財産の代表例は、不動産、株式、預貯金、現金、家財道具、貴金属、自動車、債権などです。

生命保険は相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取ることができます。

相続放棄後も受け取ることができる財産の詳細は下記事で詳しく解説しています

相続放棄ができる人

相続放棄ができるのは、法定相続人です。

相続放棄ができる期間とタイミング

相続が開始し、かつ自分が相続人であることを知ったときから3か月以内であれば相続放棄ができます。

亡くなった方と相続人が疎遠になっている場合もありますので、相続放棄の期限は「相続が開始し、自己が相続人であることを知ったとき」から起算します。

相続が開始する前、つまり存命中の人に関して相続放棄をしておくことはできません。

相続放棄の効果

相続放棄をすると、はじめから相続人ではないものとみなされます。

家庭裁判所で正式に相続放棄が完了すると、裁判所から申述受理書や証明書が発行され、相続放棄したことの証明になります。

数次相続、再転相続とは

数次相続とは、ある方が亡くなった後に続いて別の相続人が亡くなった場合のように、相続が複数回起きている状態を指します。

その中でも、被相続人(Aさん)死亡後、別の相続人(Bさん)が相続放棄をするかどうかの期間中(熟慮期間中)にBさんが死亡した場合を再転相続と呼びます。

代襲相続とは

代襲相続とは、ある方が亡くなったとき、存命であれば相続人の立場だった人が既に亡くなっている場合のようなケースです。わかりにくいかもしれませんので後述します。

数次相続、再転相続、代襲相続の違い

数次相続と再転相続の違い

数次相続と再転相続の違いは、熟慮期間中に死亡したかどうかです。

被相続人(亡くなった方)X
Xの子供A
Aの子供(Xの孫)B
亡くなった順番:①X → ②Aの順番

AがXの相続を受けた後(3か月経過後)に死亡した場合=数次相続の場合、AがXを相続することは確定しますので、BがXについて相続放棄するかどうかを選択する余地はありません。

AがXの相続放棄をしようか悩んでいるときに死亡した場合、BはAの相続だけでなくXの相続についても、相続するか放棄するかを選択することになります。このように、最初の相続人Aが相続放棄するかどうかを意思表示する前に死亡し発生した相続を再転相続と呼びます。

数次相続と代襲相続の違い

数次相続と代襲相続の違いは、相続が起きた順番です。

被相続人(亡くなった方)X
Xの子供A
Aの子供(Xの孫)B
亡くなった順番:①X → ②Aの順番=数次相続
        ①A → ②Xの順番=代襲相続

Xにとっての元々の相続人はAです。この順番どおりに相続が発生(X→Aの順番に死亡)した場合は数次相続と呼びます。

しかし、Xが死亡した時点で、元々は相続人となるはずだった既にAが死亡している(A→Xの順番に死亡)している場合、Xの相続人はAを飛び越えてBとなります。Bからすると、Aの代わりに相続人になったこととなり、これを代襲相続と呼びます。

数次相続人の相続放棄

被相続人(亡くなった方)X
Xの子供A
Aの子供(Xの孫)B
亡くなった順番:①X → ②Aの順番

AがXの相続を単純承認した後(3か月経過後)に死亡した場合、AがXを相続することは確定しますので、BがXについて相続放棄するかどうかを選択する余地はありません。

この場合、BはAについて相続が開始し、自分が相続人になってから3か月以内に相続するか放棄するかを選択します。BがAを相続すると、自動的にXの財産も相続することになります。

再転相続人の相続放棄

再転相続とは、先ほどの例でAがXの相続放棄をしようか悩んでいるときに死亡した場合のことで、BはAの相続だけでなくXの相続についても、相続するか放棄するかを選択することになります。ただし、BはAとXの相続についてそれぞれ自由に相続、相続放棄を選択できるわけではありません。

選択の可否X(祖父)についての相続A(親)についての相続
できる放棄放棄
できる放棄承認
できる承認承認
できない承認放棄

再転相続の場合、BがAの相続を放棄すると、Xについては放棄することしかできなくなり、Xの相続だけを承認することはできません。

代襲相続人の相続放棄

被相続人(亡くなった方)X
Xの子供A
Aの子供(Xの孫)B
亡くなった順番:①X → ②Aの順番=数次相続
        ①A → ②Xの順番=代襲相続

Xが死亡した時点で、元々は相続人となるはずだった既にAが死亡している(A→Xの順番に死亡)している場合、BがXの相続人Aを飛び越えて相続人となります。

元々の相続人AがXの死亡時点で既に亡くなっているケースのBを代襲相続人と呼びます。

代襲相続人は、Aが死んだ時点でAについての相続を放棄するか承認するかを選択します。

その後、Xが死んだ時点で、改めてXについて相続するか放棄するかを選択します。

代襲相続の場合、再転相続と違ってAを放棄してXを承認することができます。

相続放棄したら下の世代(子や孫)にいく?誰が相続人になる?

あなたが親や叔父叔母などの相続を放棄した場合、その相続権はあなたの子供や孫の世代にはいきません。

相続放棄を専門家に相談するメリット

書類作成、収集、提出がスピーディ

相続放棄は相続人であることを知ってから3か月以内の期限があります。

期限を過ぎてしまったり、単純承認をすると相続放棄ができず、借金も含めて相続することになってしまいます。

相続の専門家であれば、相続放棄に必要な書類の収集、作成、提出をスピーディに行います。

期限超過後や単純承認みなしにも対応

3か月の期限を超過したり、単純承認をしてしまったかどうか怪しいケースでも、諦める必要はありません。

特別な事情であったり、正当な理由があれば相続放棄を行える可能性があります。

相続の専門家であれば、期限超過後や相続放棄ができるか怪しい様々なケースも経験していますので、決して諦めずにまずはご相談ください。

他の相続人の相続放棄も連続して引き受けられる

相続放棄は1人の方が手続すれば完了ということはなく、他の相続人に影響を及ぼします。

他の相続人に対して相続放棄の事実を伝えにくかったり、交流がないからといって放置していると、他の方が不測の損害を被り、あなたとの関係性が悪化してしまう恐れもあります。

相続手続きの専門家であれば、相続放棄をした後に相続人となった方の放棄や、その後の親族への通知なども行いますので、ご家族や親族全体の問題として解決することができます。

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