複数人が相続人となる相続手続は、遺言書がないかぎり「遺産分割協議=相続人同士の話し合い」が必須です。
相続人同士の話し合いができずに揉めてしまうことが大半ですが、時には相続人の中に未成年者が含まれているために遺産分割ができないこともあります。
相続人の中に未成年者が含まれている相続は、相続人全員が成人している相続のケースと比べて費用、時間、手続内容や遺産分割協議の方法まで異なります。
未成年者が相続人になっているケースの手続費用、流れ、注意点などを解説します。
民法上の未成年者の扱い
未成年者(18歳未満の者)は、民法上「制限行為能力者」に分類されます。
制限行為能力者とは、「行為能力=自己の意思に基づき単独で法律行為を行える能力」が不十分である人のことです。
つまり、未成年者は法律上「自分で法律行為をして責任を持つには心許ない=一方的に不利益を被るおそれがあるために権利を保護する必要がある」とされ、未成年者に代わる代理人を立てる必要があります。
未成年者以外には、認知症や精神病により判断能力を失っている人(成年被後見人)などが該当します。
どれだけしっかりしている未成年者であっても、遺産分割協議の段階で18歳に満たない者は未成年者であり、制限行為能力者です。
一般的な相続手続きにおける遺産分割協議
一般的な相続手続きにおける遺産分割協議は、成人している相続人全員が話し合い、合意がまとまれば「遺産分割協議書」を作成し相続人全員が署名押印します。
遺産分割協議書は実印で押印し印鑑証明書を添付します。
未成年者を含む相続人間の遺産分割協議はどうなる?
未成年者は制限行為能力者であるため、遺産分割協議を単独で行うことができません。
成人と比べると判断能力が劣る(と考えられる)ため、他の相続人(親など)に言いくるめられたり、知らないうちに不利益な内容で合意をさせられている恐れがあります。
そこで、しっかりと判断できる人間が未成年者の代理人として遺産分割に参加し、協議していくことになります。この代理人を特別代理人と呼びます。
まとめると、未成年者が含まれる相続では、未成年者のためにまず家庭裁判所で特別代理人を選任し、特別代理人と他の相続人が話し合い(遺産分割協議)を行うことになります。
特別代理人の選任の流れ
裁判所への申立
特別代理人は未成年者に代わり、法律行為(具体的には遺産分割協議)を行います。
特別代理人を選任するためには、必ず家庭裁判所に申し立てを行い、特別代理人として認められる必要があります。未成年者の親族が個人的に代理人として名乗りをあげても法律上の代理人とはなりません。
特別代理人にふさわしい候補者がいる場合は、申立ての際に特別代理人候補者を記載します。
遺産分割協議(案)の作成
裁判所によりますが、家庭裁判所への特別代理人選任申立の段階で、遺産分割協議の前提となる財産目録を作成したり、特別代理人が選任される前提での遺産分割協議案の作成が必要な場合があります。
特別代理人の選任審判と遺産分割協議
裁判所から特別代理人選任が認められた場合、「審判書」を受領します。
特別代理人が正式に認められた場合、特別代理人と相続人が協議し、協議内容に基づき遺産分割協議書を作成します。
未成年者の代理人である特別代理人は、自らの署名押印を行い、特別代理人自身の印鑑証明書を提出して、各種相続手続きを行います。
特別代理人の注意点
特別代理人に資格はいらない
特別代理人そのものに特別な資格はいりません。司法書士や弁護士のほか、相続人ではない親族がなることもあります。
特別代理人には善管注意義務がある
特別代理人は裁判所から選任される法定代理人です。
特別代理人が代理行為として行う遺産分割協議の結果は未成年者に帰属し、未成年者が直接利益や不利益の対象になります。
そのため、特別代理人は未成年者の権利を保護できる立場として「善管注意義務」を課せられており、他の相続人の主張を丸々受け入れたり、特定の相続人にのみ有利な内容で協議をすることは認められません。
万が一特別代理人が故意等で未成年者に損害を発生させた場合は損害賠償義務が生じることがあります。
未成年者のための法定相続分を確保する
法定相続人には「法定相続分」と呼ばれる法定の持分が存在し、特別代理人は未成年者の法定相続分を確保するために協議に参加することになります。
未成年者が新生児で、財産管理者は親権者である親だとしても、未成年者のために法定相続分を確保する必要があり、未成年者が不動産や預貯金など一定の財産を相続することになります。
未成年者が複数名いる場合は特別代理人も複数必要
未成年者が複数いる相続では、未成年者ごとに特別代理人を選任する必要があります。
未成年者同士は、お互いに利益相反(一方に有利な遺産分割協議だともう一方に不利な内容)の関係であり、1人の特別代理人が同時に2人の未成年者相続人の代理人になることはできません。
遺産分割協議の内容ではなく形式的に特別代理人が必要
母と子が相続人で、すべての財産を子が相続する内容だったとしても、必ず特別代理人を選任します。
例えば、次のようなケースです。
父親X(死亡した被相続人)、妻Y、子供Z(未成年者)の2人が相続人であるとき、未成年者Zと母親YがXの遺産を分割することになります。
その協議を客観的・形式的に判断すると、YとZはお互いに利益が相反する関係にあります。
Yの取り分が増えるとZの取り分は減ります。その逆もしかりです。
このような関係の場合、例え遺産分割の内容がZに全て相続させるようなものだとしても、YはZの代理人にはなれません。
Zの特別代理人としてYを選任してしまうと、理屈としては相続人としてのYと、Zの特別代理人としてのYが遺産分割の協議をすることになり、Y1人のさじ加減でどんな協議も出来てしまうことになるため、YはZの特別代理人にはなれません。
Y以外の近親者や弁護士司法書士などの専門家を、Zの特別代理人に選任します。
実務上、Zの特別代理人はZから見て叔父や叔母がなることが多い印象です。
費用
未成年者についての特別代理人選任申立てが必要な場合、通常の相続手続よりも費用が増加します。
裁判所への申立費用がかかるため、司法書士に依頼する場合は15万円~20万円程度費用が増加することがあります。
まとめ
相続人に未成年者がいるときは、そのままでは遺産分割をすることができないため、裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
しかし、遺言がある場合や法定相続の場合など、相続が起きたからといって必ずしも遺産分割をしないといけない事はありませんので、不安な場合は専門家への相談をおすすめします。
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