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家族信託にかかる費用、報酬はどれぐらい?

2023 12/01
家族信託にかかる費用、報酬はどれぐらい?

遺言や後見制度と異なる比較的新しい制度として、家族信託を選択するご家族が増えています。

家族信託は利用すべき方がきちんと活用することができれば、遺言や成年後見制度よりも優れた制度です。

家族信託を利用する場合にかかる費用をご説明します。

目次

家族信託にかかる費用

家族信託にかかる費用

家族信託は、信託する財産の中に不動産が含まれるか否かで、費用が変わってきます。

家族信託の財産に不動産が含まれる場合

信託財産:2000万円
内訳
不動産:自宅土地建物(固定資産税評価額1000万円)
預金1000万円

当事務所が家族信託をご依頼いただいた場合の費用

 費用(税込)
司法書士報酬55万円
公証人手数料2万3000円
登録免許税(不動産登記時の税金)4万円
合計61万3000円

専門家(司法書士)報酬

家族信託を利用する場合、まず公正証書によって信託契約書を作成します。

信託契約書は、委託者=信託する人と受託者(財産を任される人)との間で締結されますが、その内容は非常に幅広いため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼して契約書を作成してもらうことがほとんどです。

信託契約書は作成難度が非常に高いため、専門家によっても報酬の算定方法が違うことがあります。一般的には、家族信託の財産額や、契約の条文数で算定します。

信託契約書は、次のようなことをはじめ、細かく契約内容を取り決めていきます。

・信託の目的
・信託の終了原因
・利益を受ける人=受益者は誰、受益者が死亡した場合の設定
・受託者、受託者が死亡した場合の設定
・信託財産の内容、追加の可否
・信託財産の管理処分方法、時期
・信託終了時の財産の帰属

公証人手数料

家族信託は公正証書で作成することが推奨されています。

理由は、家族信託契約自体が複雑であり、契約者がきちんと理解して契約していることを保全すること、長期化することが多い信託契約の契約書を公証役場で適切に保管してもらえること、金銭管理用に信託口口座を開設する際金融機関から公正証書を求められること、などがあります。

公正証書で契約書を作成する際には、公証人に対して手数料を支払う必要があります。

登録免許税

不動産を信託する場合、名義変更(所有権を移転する)が必要になります。

その際、登録免許税として不動産の価格の0.4%がかかります。(土地の場合は0.3%)

家族信託の財産に不動産がない場合

信託財産:2000万円
内訳
不動産:なし
預金2000万円

当事務所が家族信託をご依頼いただいた場合の費用

 費用(税込)
司法書士報酬44万円
公証人手数料2万3000円
合計46万3000円

信託財産に不動産が含まれない場合、信託に関する登記をする必要がないため、家族信託にかかる費用は契約書作成費用と公証人手数料のみです。

家族信託とは

家族信託とは民事信託の中で、信託銀行などではなく家族(親族)が財産を管理運用する信託のことを指します。

信託とは、誰かを信じて財産を託すことです。

自分が元気なうちから財産を承継、管理させつつ、その利益を自分や第三者が受け取れるようにする財産承継の一種といえます。

家族信託のポイント

家族信託のポイント

財産を託す人と託される人の契約で始まる

家族信託は、財産を託す人(委託者)と財産を託される人(受託者)の契約によって開始します。

遺言や後見制度など、特定の当事者の一方的な事情でスタートすることはありません。

認知症になってからでは開始できない

家族(民事)信託は、とても高度な契約です。

信託する財産、目的、終了事由、受託者や受益者の指定など、いくつもの場合分けをしながら契約を0から作り上げていきます。

そのため、認知症など判断能力が低下したと考えられる人は、契約をする能力がなくなっていることがほとんどです。

家族信託は、判断能力が下がっていない状態でこそ契約すべき制度です。

財産を承継する人を何代にもわたり指定できる

家族信託と比較される遺言は、特定の人に財産を承継させることを指定し、その遺言によって財産は指定された相続人のものになりますので、誰にいつどうやって財産を処分するかは相続人の自由であり、遺言者の制約は受けません。

そのため、遺言では常に「相続人は誰か。遺留分はあるか。」という問題を念頭におきます。

一方、家族信託は財産を受け取った人が死亡した後の財産の帰属先をも指定することができるため、「相続人は誰なのか」という枠組み自体を考える必要がありません。

家族信託の制度については、こちらでより詳しく解説しています。

家族信託と遺言との違い

家族信託と遺言との違い

家族信託と遺言書の違いは、主に次のような点です。

・家族信託は契約であるが、遺言書は単独で行う行為
・家族信託は判断能力が低下してからではほぼ不可能だが、遺言書は作成できる可能性がある
・家族信託は財産の帰属先を何代にもわたり指定できるが、遺言書は1代かぎり
・家族信託は財産の所有者と利益の享受者を別にできるが、遺言書は同一者になる

家族信託と遺言の共通点や違いに関する細かい説明は別記事でしています。

家族信託と成年後見との違い

家族信託と成年後見の違いには、主に次のような点です。

・家族信託は契約であるが、成年後見は単独で、申し立てる行為
・家族信託は判断能力が低下してからではほぼ不可能だが、成年後見は判断能力が低下してからでないと利用できない
・家族信託は財産を運用活用承継することが目的だが、成年後見はその人のために財産を守ることが最大の目的

家族信託と成年後見の共通点や違いについては、こちらで詳しく解説しています。

家族信託を司法書士に依頼するメリット

1.契約書を細かく、不備のないように作成してもらえる

信託契約書は、数ある契約書の中でも非常に作成難度の高いものです。

信託、契約に慣れていない方が個人的に公証役場に相談して作成する方法もありますが、契約書の内容に不備があったり、契約当事者の思っている内容とは違う解釈をされてしまうリスクがあります。

信託に精通した司法書士であれば、当事者の希望や将来的な不安などを聞き取りしたうえで、依頼者だけの契約書を一緒に作り上げていきます。

2.法的リスクを相談できる

司法書士は相続などの法律のプロであるため、信託契約に限らず、相続が起きた際の法的リスク、対策、税金の話などをまとめて相談でき、事前に備えることができます。

3.信託登記まで手続を依頼できる

信託財産に不動産が含まれる場合、不動産の名義変更(信託登記)が必要です。

信託財産である不動産は名義変更をしないと管理運用ができません。

不動産登記を行えるのは司法書士だけですので、信託契約と同時に速やかに不動産の得→変更が行えます。

4.信託終了時の登記、相続も依頼できる

多くの信託契約は、委託者(財産を託す人)や託される人の死亡によって終了します。

信託契約が終了すると、信託契約時と同じように不動産の名義変更をしたり、場合によっては相続手続が必要になります。

司法書士は信託終了時の不動産の名義変更だけでなく、信託財産以外の財産に関する相続手続きにも強いため、すべてを一括して任せることができます。

ご相談フォームはこちら相談料無料。お気軽にご予約ください。

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